1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 道路 : 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。
2号 沿道整備 道路 :
第5条第1項
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の規定により指定された道路をいう。
3号 道路管理者 :高速自動車国道にあつては国土交通大臣( 道路 整備特別措置法(1956年法律第7号)第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路(以下この号において会社管理高速道路という。)にあつては、同法第2条第4項に規定する会社(以下この号において会社という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、 道路整備特別措置法
第31条第1項
《道路管理者は、地方道路公社が第10条第1…》
項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第12条第1項の許可を受けて新設し、若
に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。
3条 (道路管理者の責務)
1項 道路 管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
4条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、幹線 道路 における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
2章 沿道整備道路の指定等
5条 (沿道整備道路の指定)
1項 都道府県知事は、幹線 道路 網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、 沿道整備道路 として指定することができる。
1号 自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
2号 道路 交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
3号 当該 道路 に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。
2項 前項の規定による指定は、当該 道路 及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る 道路 及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない。
4項 幹線 道路 網を構成する道路のうち第1項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を 沿道整備道路 として指定するよう要請することができる。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。
6項 前各項の規定は、 沿道整備道路 の指定の変更又は解除について準用する。
6条 (沿道整備道路の指定の特例)
1項 前条第1項又は第4項の規定は、二以上の 道路 が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を1の道路とみなして適用する。
7条 (道路交通騒音の減少等のための措置)
1項 第5条第1項
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の規定により 沿道整備道路 が指定された場合には、当該沿道整備道路の 道路 管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるために必要と認められる措置を講ずるものとする。
2項 沿道整備道路 の 道路 管理者は、前項に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
7条の2
1項 前条第1項の場合において、当該 沿道整備道路 の 道路 管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「 道路交通騒音減少計画 」という。)を定めることができる。
2項 道路 交通騒音減少計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 沿道整備道路 における 道路 交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針
2号 次に掲げる事項のうち、 沿道整備道路 においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの
イ 遮音壁、植樹帯等の設置その他の沿道における 道路 交通騒音を減少させるための措置に関する事項
ロ 道路 の舗装の構造の改善、交差点又はその付近における道路の改築、交通の規制その他の道路交通騒音の発生を減少させるための措置に関する事項
3項 沿道整備道路 の 道路 管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4項 前2項の規定は、 道路 交通騒音減少計画の変更について準用する。
5項 道路 交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、 道路法
第95条
《不用物件に関する費用等 第92条第1項…》
の期間内における不用物件の管理若しくは同条第4項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入と
の二( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第24条の2
《道路法の準用 道路法第95条の2第2項…》
の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第45条第1項の規定により区画線道路交通法1960年法律第105号第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。を設
において準用する場合を含む。)並びに 道路交通法 (1960年法律第105号)
第110条の2第3項
《3 公安委員会第5条第1項の規定により権…》
限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の四、第4号、第4号の二若しくは第7号、第4条第3項、第8条第1項、第13条第2項、第1
及び第4項の規定は、適用しない。
8条 (沿道整備協議会)
1項 第5条第1項
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の規定により 沿道整備道路 が指定された場合には、 道路 交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「 都道府県知事等 」という。)は、沿道整備 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。この場合において、 都道府県知事等 は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。
2項 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3項 協議会 の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
3章 沿道地区計画
9条 (沿道地区計画)
1項 都市計画法 (1968年法律第100号)
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。)内において、 沿道整備道路 に接続する土地の区域で、 道路 交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に沿道地区計画を定めることができる。
2項 沿道地区計画については、 都市計画法
第12条の4第2項
《2 地区計画等については、都市計画に、地…》
区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される 道路 その他政令で定める施設(都市計画施設( 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)を除く。以下「沿道地区施設」という。)並びに建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画(以下「 沿道地区整備計画 」という。)
2号 沿道の整備に関する方針
3項 次に掲げる条件に該当する土地の区域における沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「 沿道再開発等促進区 」という。)を都市計画に定めることができる。
1号 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
2号 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設( 都市計画法
第4条第14項
《14 この法律において「公共施設」とは、…》
道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設をいう。以下同じ。)がない区域であること。
3号 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
4号 用途地域( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域をいう。以下同じ。)が定められている区域であること。
4項 沿道再開発等促進区 を定める沿道地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 道路 、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び沿道地区施設を除く。)の配置及び規模
2号 土地利用に関する基本方針
5項 沿道再開発等促進区 を都市計画に定める際、当該沿道再開発等促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第1号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該沿道再開発等促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。
6項 沿道地区整備計画 においては、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 沿道地区施設の配置及び規模
2号 建築物の 沿道整備道路 に係る間口率(建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、 建築物等 の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率( 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
3号 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項その他の沿道の整備に関する事項で政令で定めるもの
7項 沿道地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
1号 当該区域及びその周辺の地域の土地利用の状況及びその見通しを勘案し、これらの地域について 道路 交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、必要に応じ、遮音上有効な機能を有する 建築物等 又は緑地その他の緩衝空地が 沿道整備道路 等に面して整備されるとともに、当該道路に面する建築物その他道路交通騒音が著しい土地の区域内に存する建築物について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造となるように定めること。
2号 当該区域が、前号に掲げるところに従つて都市計画に定められるべき事項の内容を考慮し、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境のものとなるように定めること。
3号 建築物等 が、都市計画上幹線 道路 の沿道としての当該区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
4号 沿道再開発等促進区 は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
8項 沿道地区計画を都市計画に定める際、当該沿道地区計画の区域の全部又は一部について 沿道地区整備計画 を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画を定めるときは、当該沿道地区計画については、沿道地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
9条の2 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める沿道地区整備計画)
1項 沿道地区整備計画 においては、適正な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
1号 当該 沿道地区整備計画 の区域の特性( 沿道再開発等促進区 にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの
2号 当該 沿道地区整備計画 の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの
9条の3 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する沿道地区整備計画)
1項 沿道地区整備計画 ( 沿道再開発等促進区 におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該沿道地区整備計画の区域を区分して
第9条第6項第2号
《6 沿道地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 沿道地区施設の配置及び規模 2 建築物の沿道整備道路に係る間口率建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同
の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該沿道地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該沿道地区整備計画の区域内の 都市計画法
第8条第3項第2号
《3 地域地区については、都市計画に、第1…》
号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別
イの規定により用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
9条の4 (高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画)
1項 沿道地区整備計画 ( 沿道再開発等促進区 におけるものを除く。)においては、用途地域( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度(建築物の 沿道整備道路 に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に 道路 (都市計画において定められた計画道路及び沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
9条の5 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画)
1項 沿道地区整備計画 においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性( 沿道再開発等促進区 にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、
第9条第6項第2号
《6 沿道地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 沿道地区施設の配置及び規模 2 建築物の沿道整備道路に係る間口率建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同
の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
1号 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
2号 その他の建築物に係るもの
9条の6 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画)
1項 沿道地区整備計画 においては、当該沿道地区整備計画の区域の特性( 沿道再開発等促進区 にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限( 道路 (都市計画において定められた計画道路及び
第9条第4項第1号
《4 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計…》
画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設都市計画施
に規定する施設又は沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
10条 (行為の届出等)
1項 沿道地区計画の区域(
第9条第4項第1号
《4 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計…》
画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設都市計画施
に規定する施設の配置及び規模が定められている 沿道再開発等促進区 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、 建築物等 の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 国又は地方公共団体が行う行為
4号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
5号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可を要する行為その他政令で定める行為
6号 第10条の4
《被災市街地復興推進地域 都市計画区域に…》
ついては、都市計画に、被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第5条第1項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。 2 被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置及
の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された次条第1項の権利に係る土地において当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、 建築物等 の新築、改築又は増築その他同条第2項第6号の国土交通省令で定める行為に関する事項に従つて行う行為
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が沿道地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。この場合において、 道路 交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、沿道地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を執ることについて指導又は助言をするものとする。
3章の2 沿道整備権利移転等促進計画
10条の2 (沿道整備権利移転等促進計画の作成等)
1項 市町村は、 道路 交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(臨時設備その他1時使用のためのものであることが明らかなものを除く。次項第5号、次条及び
第10条の5
《公告の効果 前条の規定による公告があつ…》
たときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
において同じ。)の設定若しくは移転(以下この章において「 権利の移転等 」という。)を促進する事業を行おうとするときは、沿道整備権利移転等促進計画を定めることができる。
2項 沿道整備権利移転等促進計画においては、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。
1号 権利の移転等 を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が 権利の移転等 を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地について 権利の移転等 を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
6号 権利の移転等 が行われた後に第2号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、 建築物等 の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項
7号 その他 権利の移転等 に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3項 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。
2号 沿道整備権利移転等促進計画において、 道路 交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための 権利の移転等 で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 遮音上有効な機能を有する 建築物等 の新築その他沿道における適正かつ合理的な土地利用を図るための行為で国土交通省令で定めるものを伴う 権利の移転等 (ロに該当するものを除く。)
ロ 沿道地区施設の整備を図るため行う 権利の移転等 又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
3号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4号 前項第2号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
5号 前項第1号に規定する者が、 権利の移転等 が行われた後において、同項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
4項 市町村( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(
第10条の7
《開発許可の特例 第10条の4の規定によ…》
る公告があつた沿道整備権利移転等促進計画指定都市等以外の市町村が定めたものにあつては、第10条の2第4項の同意を得たものに限る。次項において同じ。に定められた事項に従つて行われる都市計画法第4条第12
において「 指定都市等 」という。)を除く。)は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が市街化調整区域( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化調整区域をいう。
第10条の7第2項
《2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市…》
街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事
において同じ。)内にあり、かつ、 権利の移転等 が行われた後において、同法第29条第1項又は同法第43条第1項の規定による許可を要する行為(次項において「 特定行為 」という。)が行われることとなるときは、当該沿道整備権利移転等促進計画について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
5項 都道府県知事は、前項の協議があつた場合において、沿道整備権利移転等促進計画に定められた 特定行為 が第2項第2号に規定する土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、前項の同意をするものとする。
10条の3 (沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)
1項 沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について 権利の移転等 を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
10条の4 (沿道整備権利移転等促進計画の公告)
1項 市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
10条の5 (公告の効果)
1項 前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
10条の6 (登記の特例)
1項 第10条の4
《沿道整備権利移転等促進計画の公告 市町…》
村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
10条の7 (開発許可の特例)
1項 第10条の4
《沿道整備権利移転等促進計画の公告 市町…》
村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画( 指定都市等 以外の市町村が定めたものにあつては、
第10条の2第4項
《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》
号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、
の同意を得たものに限る。次項において同じ。)に定められた事項に従つて行われる 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為(同法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。
2項 都道府県知事又は 指定都市等 の長は、市街化調整区域のうち 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、
第10条の4
《沿道整備権利移転等促進計画の公告 市町…》
村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第4条第11項に規定する第1種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
10条の8 (勧告)
1項 市町村は、 権利の移転等 を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4章 沿道整備促進のための助成等
11条 (土地の買入れに関する資金の貸付け)
1項 国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地のうち 道路 交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の規定による貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。
3項 市町村は、第1項の規定による貸付けに係る土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
12条 (緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
1項 沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、 沿道整備道路 の 道路 管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築により得られる効用の限度内において、政令で定めるところにより、当該建築物の建築及びその敷地の整備に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の規定による費用の負担を求めようとする者は、あらかじめ、 道路 管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。
13条 (防音構造化の促進等)
1項 道路 管理者は、 沿道地区整備計画 の区域内において 建築基準法 (1950年法律第201号)
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「 特定住宅 」という。)について、その所有者又は当該 特定住宅 に関する所有権以外の権利を有する者が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講ずるものとする。
2項 道路 管理者は、 特定住宅 の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。
3項 国は、前2項の措置に関し、その費用を負担する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を執ることができる。
4章の2 沿道整備推進機構
13条の2 (沿道整備推進機構の指定)
1項 市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進 機構 (以下「 機構 」という。)として指定することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 機構 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
13条の3 (機構の業務)
1項 機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 幹線 道路 の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2号 沿道地区計画の区域内において、
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
に規定する建築物を建築すること又は当該建築物の建築に関する事業に参加すること。
3号 第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
に規定する土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
4号 幹線 道路 の沿道の整備の推進に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、幹線 道路 の沿道の整備を推進するために必要な業務を行うこと。
13条の4 (資金の貸付け等)
1項 国は、市町村が 機構 に対し
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の規定による国の貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。
3項 機構 は、買い入れた土地で第1項の規定による国の貸付けに係るものをこの法律の目的に従つて適切に管理し、又は譲渡しなければならない。
13条の5 (監督等)
1項 市町村長は、
第13条
《防音構造化の促進等 道路管理者は、沿道…》
地区整備計画の区域内において建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の
の三各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村長は、 機構 が
第13条
《防音構造化の促進等 道路管理者は、沿道…》
地区整備計画の区域内において建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の
の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 市町村長は、 機構 が前項の規定による命令に違反したときは、
第13条の2第1項
《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を取り消すことができる。
4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5項 第3項の規定により
第13条の2第1項
《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を取り消した場合における
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
13条の6 (情報の提供等)
1項 国及び地方公共団体は、 機構 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
2項 沿道整備道路 の 道路 管理者は、 機構 に対し、その業務の円滑な実施が図られるように、必要な協力を行うものとする。
5章 雑則
14条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
15条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
16条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
17条
1項 第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
18条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。