犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律《本則》

法番号:1980年法律第36号

略称: 犯給法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 犯罪行為 」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(1907年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

2項 この法律において「犯罪被害」とは、 犯罪行為 による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。

3項 この法律において「 犯罪被害者 」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

4項 この法律において「 犯罪被害等 」とは、犯罪被害及び 犯罪行為 により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。

5項 この法律において「 重傷病 」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。

6項 この法律において「 障害 」とは、負傷又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の 障害 で政令で定める程度のものをいう。

7項 この法律において「 犯罪被害者等給付金 」とは、 第4条 《犯罪被害者等給付金の種類等 犯罪被害者…》 等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、1時金として支給する。 1 遺族給付金 犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族次条第3項及び第4項の規定による第一順位の遺族 に規定する遺族給付金、 重傷病 給付金又は 障害 給付金をいう。

3条 (犯罪被害者等給付金の支給)

1項 国は、 犯罪被害者 があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた 犯罪行為 が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

4条 (犯罪被害者等給付金の種類等)

1項 犯罪被害者 等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、1時金として支給する。

1号 遺族給付金 犯罪行為 により死亡した者の第一順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第一順位の遺族をいう。

2号 重傷病 給付金 犯罪行為 により重傷病を負つた者

3号 障害 給付金 犯罪行為 により障害が残つた者

5条 (遺族の範囲及び順位)

1項 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、 犯罪被害者 の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 犯罪被害者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。

2号 犯罪被害者 の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3号 前号に該当しない 犯罪被害者 の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2項 犯罪被害者 の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していたときにあつては同項第2号の子と、その他のときにあつては同項第3号の子とみなす。

3項 遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4項 犯罪被害者 を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族としない。遺族給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

6条 (犯罪被害者等給付金を支給しないことができる場合)

1項 次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、 犯罪被害者 等給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

1号 犯罪被害者 と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

2号 犯罪被害者 犯罪行為 を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、 犯罪被害者 又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

7条 (他の法令による給付等との関係)

1項 遺族給付金( 第9条第5項 《5 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額その額が前項の政令で定める額 の規定により加算する額に係る部分を除く。及び 障害 給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、 犯罪被害者 又はその遺族に対し、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)その他の法令による給付等で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付等に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

2項 重傷病 給付金及び遺族給付金( 第9条第5項 《5 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額その額が前項の政令で定める額 の規定により加算する額に係る部分に限る。)は、 犯罪行為 により生じた負傷又は疾病について、 犯罪被害者 に対し、同条第2項に規定する法律以外の法令(条例を含む。以下この項において同じ。)の規定により療養に関する給付(同条第2項に規定する給付期間におけるものに限る。)が行われるべき場合又はその療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部若しくは一部を得ることができなかつたことを原因として 労働者災害補償保険法 その他の法令の規定による給付(同条第3項に規定する休業日に係るものに限る。)が行われるべき場合には、それらの給付の限度において、支給しない。

8条 (損害賠償との関係)

1項 犯罪被害を原因として 犯罪被害者 又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。

2項 国は、 犯罪被害者 等給付金を支給したときは、その額の限度において、当該犯罪被害者等給付金の支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得する。

9条 (犯罪被害者等給付金の額)

1項 遺族給付金の額は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。

2項 重傷病 給付金の額は、 犯罪行為 により生じた負傷又は疾病の療養についての 犯罪被害者 負担額(当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間(以下この項及び次項において「 給付期間 」という。)における療養に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額から、 健康保険法 1922年法律第70号)その他の政令で定める法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた 給付期間 における療養に関する給付の額を控除して得た額(当該犯罪被害者がこれらの法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合その他政令で定める場合にあつては、当該控除して得た額に相当するものとして政令で定める額)をいう。次項及び第5項において同じ。)とする。

3項 犯罪被害者 犯罪行為 により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日( 給付期間 内の日(当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。)に限り、当該犯罪被害者が刑事収容施設、少年院その他これらに準ずる施設に収容をされた場合(国家公安委員会規則で定める場合に限る。)にあつては、当該収容をされていた日を除く。以下この項及び第5項第2号において「休業日」という。)がある場合における 重傷病 給付金の額は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者負担額に、政令で定めるところにより算定する休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額(当該休業日に当該犯罪被害者が従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の一部を得た日(以下この項において「 部分休業日 」という。)が含まれるときは、当該休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額から、当該 部分休業日 について得た収入の額を合算した額を控除して得た額。第5項第2号において「休業加算額」という。)を加えた額とする。

4項 前2項の規定により算定した額が 第7条第2項 《2 重傷病給付金及び遺族給付金第9条第5…》 項の規定により加算する額に係る部分に限る。は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病について、犯罪被害者に対し、同条第2項に規定する法律以外の法令条例を含む。以下この項において同じ。の規定により療養に関する に規定する法令の規定による給付との均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における 重傷病 給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、当該政令で定める額とする。

5項 犯罪被害者 犯罪行為 により生じた負傷又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(その額が前項の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額)を加えた額とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該療養についての 犯罪被害者 負担額

2号 当該療養についての休業日がある場合当該療養についての 犯罪被害者 負担額に休業加算額を加えた額

6項 遺族給付金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、遺族給付金の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。

7項 障害 給付金の額は、政令で定めるところにより算定する障害給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。

10条 (裁定の申請)

1項 犯罪被害者 等給付金の支給を受けようとする者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「 公安委員会 」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

2項 前項の申請は、当該 犯罪行為 による死亡、 重傷病 若しくは 障害 の発生を知つた日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

3項 前項の規定にかかわらず、当該 犯罪行為 の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第1項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の申請をすることができる。

11条 (裁定等)

1項 前条第1項の申請があつた場合には、 公安委員会 は、速やかに、 犯罪被害者 等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2項 犯罪被害者 等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、当該申請をした者は、当該額の犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を取得する。

3項 犯罪被害者 について 重傷病 給付金又は 障害 給付金を支給する旨の裁定があつた後に当該犯罪被害者が当該 犯罪行為 により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金又は障害給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金を支給する責めを免れる。

12条 (仮給付金の支給等)

1項 公安委員会 は、 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請があつた場合において、 犯罪行為 の加害者を知ることができず、又は 犯罪被害者 障害 の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第1項の裁定をすることができない事情があるときは、当該申請をした者(次条第1項及び第3項において「 申請者 」という。)に対し、政令で定める額の範囲内において、仮給付金を支給する旨の決定をすることができる。

2項 国は、前項の決定があつたときは、仮給付金を支給する。

3項 仮給付金の支給を受けた者について 犯罪被害者 等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、国は、仮給付金の額の限度において犯罪被害者等給付金を支給する責めを免れる。この場合において、当該裁定で定める額が仮給付金の額に満たないときは、その者は、その差額を返還しなければならない。

4項 仮給付金の支給を受けた者について 犯罪被害者 等給付金を支給しない旨の裁定があつたときは、その者は、仮給付金に相当する金額を返還しなければならない。

5項 仮給付金の支給を受けた 犯罪被害者 又はその遺族について、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定がある前に当該犯罪被害者又はその遺族が死亡したときは、国は、当該仮給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金又は当該遺族が支給を受けようとしていた遺族給付金と同1の犯罪被害を支給原因とする遺族給付金を支給する責めを免れる。

13条 (裁定のための調査等)

1項 公安委員会 は、裁定を行うため必要があると認めるときは、 申請者 その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2項 公安委員会 は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3項 申請者 が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、 公安委員会 は、その申請を却下することができる。

14条 (国家公安委員会規則への委任)

1項 第10条 《裁定の申請 犯罪被害者等給付金の支給を…》 受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 2 前項の申請は、当該犯罪行 から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

15条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 犯罪被害者 等給付金(仮給付金を含む。以下この項及び 第19条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、公安委員会又は犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市特別区 において同じ。)の支給を受けた者があるときは、国家 公安委員会 は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

16条 (時効)

1項 犯罪被害者 等給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効により消滅する。

17条 (犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護)

1項 犯罪被害者 等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

18条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

19条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、 公安委員会 又は 犯罪被害者 等給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

20条 (事務の区分)

1項 第11条第1項 《前条第1項の申請があつた場合には、公安委…》 員会は、速やかに、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。を行わなければならない。第12条第1項 《公安委員会は、第10条第1項の申請があつ…》 た場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第1項の裁定をすることができない事情があるときは、当該申請を 及び 第13条 《裁定のための調査等 公安委員会は、裁定…》 を行うため必要があると認めるときは、申請者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。 2 公安委員会は、裁定を行うため必要があ の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

20条の2 (地方自治法の特例)

1項 前条に規定する事務についての 地方自治法 第245条の4第1項 《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》 ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ 及び第3項、 第245条の7第1項 《各大臣は、その所管する法律又はこれに基づ…》 く政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違第245条の9第1項 《各大臣は、その所管する法律又はこれに基づ…》 く政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 並びに 第255条の2第1項 《法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及…》 びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除 の規定の適用については、同法第245条の4第1項中「各大臣( 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 若しくは デジタル庁設置法 第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は 国家行政組織法 第5条第1項 《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》 1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。 に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家 公安委員会 」と、同条第3項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第245条の7第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、 犯罪被害者 等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(1980年法律第36号)」と、同法第245条の9第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 」と、同法第255条の2第1項第1号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。

21条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第11条第1項 《前条第1項の申請があつた場合には、公安委…》 員会は、速やかに、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。を行わなければならない。 の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家 公安委員会 の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

22条 (犯罪被害者等の支援)

1項 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「 警察本部長等 」という。)は、 犯罪被害等 を早期に軽減するとともに、 犯罪被害者 又はその遺族(以下「 犯罪被害者等 」という。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置として、犯罪被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならない。

2項 警察本部長等 は、前項の規定に基づく措置をとるに当たつては、関係する機関の活動との連携及び調和の確保に努めなければならない。

3項 公安委員会 は、次条第1項に規定する 犯罪被害者 等早期援助団体その他の 犯罪被害等 を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体(第5項において「 犯罪被害者等早期援助団体等 」という。)の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

4項 国家 公安委員会 は、第1項又は前項の規定に基づき 警察本部長等 又は公安委員会がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。

5項 国家 公安委員会 は、 犯罪被害者 等早期援助団体等が組織する団体に対し、当該犯罪被害者等早期援助団体等による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、国家 公安委員会 、公安委員会及び 警察本部長等 は、 犯罪被害者 等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならない。

23条 (犯罪被害者等早期援助団体)

1項 公安委員会 は、 犯罪被害等 を早期に軽減するとともに、 犯罪被害者 等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同項に規定する事業を行う者(以下「 犯罪被害者等早期援助団体 」という。)として指定することができる。

2項 犯罪被害者 等早期援助団体は、次に掲げる事業を行うものとする。

1号 犯罪被害者 等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。

2号 犯罪被害等 に関する相談に応ずること。

3号 犯罪被害者 等給付金の支給を受けようとする者が 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。

4号 犯罪行為 の発生後速やかに、かつ、継続的に、 犯罪被害者 等に対し、物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により援助を行うこと。

3項 犯罪被害者 等を援助する者は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第1項の指定を受けないで、 公安委員会 指定という文字を冠した名称を用いてはならない。

4項 警察本部長等 は、 犯罪被害者 等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第2項第2号又は第4号に掲げる事業を適正に行うために必要な限度において、犯罪被害者等早期援助団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、当該犯罪被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。

5項 公安委員会 は、 犯罪被害者 等早期援助団体の財政の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項 公安委員会 は、 犯罪被害者 等早期援助団体が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

7項 犯罪被害者 等早期援助団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。

8項 犯罪被害者 等早期援助団体は、第2項に規定する業務の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。

9項 第1項の指定の手続その他 犯罪被害者 等早期援助団体に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

24条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

25条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (罰則)

1項 第23条第7項 《7 犯罪被害者等早期援助団体の役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

27条

1項 第23条第3項 《3 犯罪被害者等を援助する者は、前項に規…》 定する事業を行うに当たつては、第1項の指定を受けないで、公安委員会指定という文字を冠した名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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