犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第36号

略称: 犯給法

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附 則 抄

1項 この法律は、1981年1月1日から施行し、この法律の施行後に行われた 犯罪行為 による死亡又は 障害 について適用する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、犯罪行為により不慮の…》 死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《裁定の申請 犯罪被害者等給付金の支給を…》 受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 2 前項の申請は、当該犯罪行第12条 《仮給付金の支給等 公安委員会は、第10…》 条第1項の申請があつた場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第1項の裁定をすることができない事情があ 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「犯罪行為」とは…》 、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為刑法1907年法律第45号第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せら 及び 第3条 《犯罪被害者等給付金の支給 国は、犯罪被…》 害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年4月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。ただし、 第23条 《犯罪被害者等早期援助団体 公安委員会は…》 、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を第25条 《政令への委任 この法律に特別の定めがあ…》 るもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 とし、 第22条 《犯罪被害者等の支援 警視総監若しくは道…》 府県警察本部長又は警察署長以下「警察本部長等」という。は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者又はその遺族以下「犯罪被害者等」という。が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置第24条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 とし、 第21条 《審査請求と訴訟との関係 第11条第1項…》 の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の次に2条を加える改正規定及び本則に2条を加える改正規定は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 犯罪被害者 等給付金の支給等に関する法律(以下「 新法 」という。)第4条、 第7条 《他の法令による給付等との関係 遺族給付…》 金第9条第5項の規定により加算する額に係る部分を除く。及び障害給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、犯罪被害者又はその遺族に対し、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他の法令による給付 及び 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 から 第12条 《仮給付金の支給等 公安委員会は、第10…》 条第1項の申請があつた場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第1項の裁定をすることができない事情があ までの規定は、この法律の施行の日以後に行われた 犯罪行為 新法 第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡、 重傷病 新法第2条第3項に規定する重傷病をいう。又は 障害 新法第2条第4項に規定する障害をいう。)について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害(この法律による改正前の犯罪被害者等給付金支給法第2条第2項に規定する重障害をいう。)については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月18日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年7月1日から施行する。

2条 (遺族給付金及び重傷病給付金に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 犯罪被害者 等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条及び 第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 から第5項までの規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われた 犯罪行為 による死亡又は 重傷病 について適用し、 施行日 前に終わった犯罪行為による死亡又は重傷病については、なお従前の例による。

3条 (犯罪被害者等早期援助団体に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 犯罪被害者 等給付金の支給等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第23条第1項の規定による指定を受けている者(以下「 旧犯罪被害者等早期援助団体 」という。)は、 新法 第23条第1項の規定による指定を受けた者(以下「 新犯罪被害者等早期援助団体 」という。)とみなす。

2項 施行日 前に前項の規定により 新犯罪被害者等早期援助団体 とみなされる 旧犯罪被害者等早期援助団体 に対してされた 旧法 第23条第5項の規定による命令は、 新法 第23条第5項の規定による命令とみなす。

3項 この法律の施行の際現に第1項の規定により 新犯罪被害者等早期援助団体 とみなされる 旧犯罪被害者等早期援助団体 の役員又は職員であり、 施行日 において引き続き当該新犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員となったもの(次項において「 継続役員等 」という。)に対する 新法 第23条第7項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、その者が 旧法 第23条第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関して知り得た秘密は、その者が新法第23条第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関して知り得た秘密とみなす。

4項 旧犯罪被害者等早期援助団体 の役員又は職員であった者( 継続役員等 を除く。)が 旧法 第23条第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《時効 犯罪被害者等給付金の支給を受ける…》 権利は、これを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効により消滅する。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

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