船舶のトン数の測度に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第40号

略称: トン数法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (船舶積量測度法の廃止等)

1項 船舶積量測度法(1914年法律第34号。以下「 旧測度法 」という。)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「 現存船 」という。)に係る総トン数の測度の基準については、 第5条 《総トン数 総トン数は、我が国における海…》 事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 2 前項の総トン数は、前条第2項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「 特定修繕 」という。)が行われた 現存船 については、この法律の施行後最初に行われる 特定修繕 に伴う次条の規定による改正後の 船舶法 1899年法律第46号。以下「 船舶法 」という。及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「 当初改測日 」という。)以後は、この限りでない。

2項 現存船 に係る純トン数の測度の基準については、 第6条 《純トン数 純トン数は、旅客又は貨物の運…》 送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値に の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる現存船については、それぞれ当該各号に定める日以後は、この限りでない。

1号 この法律の施行後に 特定修繕 が行われた 現存船 当該特定修繕が行われる日前に次号又は第3号に掲げる現存船となつたものを除く。 当初改測日

2号 国際トン数証書 の交付を受ける 現存船 第8条第2項の規定による測度を受ける日

3号 国際トン数確認書 の交付を受ける 現存船 第8条第8項において準用する同条第2項の規定による測度を受ける日

3項 長さ24メートル以上の 現存船 については、この法律の施行後、 条約 第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して12年を経過する日(その日前に 特定修繕 が行われた船舶については、 当初改測日 )までの間(次項において「 猶予期間 」という。)は、 第8条第1項 《長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有…》 者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従 の規定は、適用しない。

4項 前項の規定にかかわらず、同項の船舶の船舶所有者は、 猶予期間 内においても、 国際トン数証書 の交付を受けることができる。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1982年5月21日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月20日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《定義 この法律において「閉囲場所」とは…》 、外板、仕切り可動式のものを含む。若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い天幕を除く。により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。 2 この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖 並びに附則第5条及び 第6条 《純トン数 純トン数は、旅客又は貨物の運…》 送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値に の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際 条約 及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第5条第2項において「1971年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《他の法令との関係 船舶のトン数の測度の…》 基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 及び 第3条 《定義 この法律において「閉囲場所」とは…》 、外板、仕切り可動式のものを含む。若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い天幕を除く。により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。 2 この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《趣旨 この法律は、1969年の船舶のト…》 ン数の測度に関する国際条約以下「条約」という。を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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