農業経営基盤強化促進法《本則》

法番号:1980年法律第65号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (責務)

1項 及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。

3条 (農業経営基盤の強化の実施)

1項 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。

4条 (定義)

1項 この法律において「 農用地等 」とは、 第22条の9 《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》 第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等同法第3条に規定する農用地等をいう。以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は を除き、次に掲げる土地をいう。

1号 農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「 農用地 」と総称する。

2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

3号 農業用施設の用に供される土地(第1号に掲げる土地を除く。

4号 開発して 農用地 又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

2項 この法律において「 青年等 」とは、次に掲げる者をいい、 青年等 について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。

1号 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。

2号 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの

3号 前2号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの

3項 この法律において「 農業経営基盤強化促進事業 」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

1号 第19条第1項 《削除…》 に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業( 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。及び 第7条 《役員の選任及び解任 農地中間管理機構の…》 役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべ 各号に掲げる事業の実施による 農用地 についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「 利用権の設定等 」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第1項第2号から第4号までに掲げる土地についての 利用権の設定等 を促進するものを含む。

2号 農用地 利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業

3号 前2号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業

2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等 > 1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想

5条 (農業経営基盤強化促進基本方針)

1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

2号 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

3号 新たに農業経営を営もうとする 青年等 が目標とすべき農業経営の基本的指標

4号 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

5号 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する 農用地 の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

6号 農業経営基盤強化促進事業 の実施に関する基本的な事項

3項 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、 基本方針 に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも 市街化区域 と定められた区域(当該区域以外の区域に存する 農用地 と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。 第17条第2項 《2 同意市町村は、市街化区域においては、…》 農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。 において「 市街化区域 」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う 第7条 《役員の選任及び解任 農地中間管理機構の…》 役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべ 各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。

4項 基本方針 は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

6項 都道府県知事は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する 都道府県機構 以下「 都道府県機構 」という。及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

7項 都道府県知事は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6条 (農業経営基盤強化促進基本構想)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「 基本構想 」という。)を定めることができる。

2項 基本構想 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

2号 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

3号 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする 青年等 が目標とすべき農業経営の指標

4号 前2号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項

5号 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する 農用地 の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

6号 農業経営基盤強化促進事業 に関する次に掲げる事項

第18条第1項 《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》 考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用 の協議の場の設置の方法、 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画の区域の基準その他 第4条第3項第1号 《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》 進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律 に掲げる事業に関する事項

農用地 利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項

農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

3項 基本構想 は、 基本方針 に即するとともに、前条第4項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 市町村は、 基本構想 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項 市町村は、 基本構想 を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

6項 市町村は、 基本構想 を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に 第13条の2第7項 《7 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》 項の規定により第12条第1項の認定又は前条第2項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。

2節 農地中間管理機構の事業の特例等

7条 (農地中間管理機構の事業の特例)

1項 農地中間管理機構は、 基本方針 第5条第3項 《3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農…》 業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域都市計画法1968年法律第1 に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。

1号 農用地等 を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「 農地売買等事業 」という。

2号 農用地等 を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業

3号 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定に係る農業経営改善計画( 第13条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》 者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第3項第2号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人( 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人をいう。第3章の2において同じ。)に対し 農地売買等事業 により買い入れた 農用地等 の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業

4号 農地売買等事業 により買い入れた 農用地等 を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

8条 (事業規程)

1項 農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「 事業規程 」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項 事業規程 においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3項 都道府県知事は、 事業規程 の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。

1号 基本方針 に適合するものであること。

2号 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。

3号 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4項 都道府県知事は、第1項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。

9条

1項 農地中間管理機構は、 事業規程 の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項 前条第3項及び第4項の規定は 事業規程 の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。

10条 (承認の取消し)

1項 都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定による承認を取り消すことができる。

1号 農地中間管理機構が 農地中間管理事業の推進に関する法律 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって の規定による指定を取り消されたとき。

2号 農地中間管理機構が次条第1項の規定により読み替えて適用する 農地中間管理事業の推進に関する法律 第13条 《監督命令 都道府県知事は、農地中間管理…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 農地中間管理機構が次条第1項の規定により読み替えて適用する 農地中間管理事業の推進に関する法律 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

11条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

1項 農地中間管理機構が 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての 農地中間管理事業の推進に関する法律 第13条 《監督命令 都道府県知事は、農地中間管理…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。第16条 《指定を取り消した場合における経過措置 …》 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農地中間管理事業の全部を、新たに指定を受け第22条第1項 《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》 計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。第27条第1項 《農地貸付信託の引受けを行う農地中間管理機…》 構以下「信託法人」という。への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。 並びに 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 及び第2項の規定の適用については、同法第13条、 第22条第1項 《同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域…》 第22条の4第1項に規定する地域計画の区域を除く。内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調 並びに 第30条第1項 《国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、…》 その行う第7条第1号から第3号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の額を無利子で貸し付けることができ 及び第2項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は 農業経営基盤強化促進法 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業」と、同法第16条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び 農業経営基盤強化促進法 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業」と、同法第27条第1項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は 農業経営基盤強化促進法 第7条第2号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に規定する信託」とする。

2項 前項の場合において、 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け 農用地 利用集積等促進計画には、 第7条 《役員の選任及び解任 農地中間管理機構の…》 役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべ 各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第18条第2項並びに第5項第1号及び第2号の規定の適用については、同条第2項第1号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第2号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第5項第1号中「及び農地中間管理 事業規程 」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び 農業経営基盤強化促進法 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する事業規程」と、同項第2号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。

11条の2 (指定)

1項 農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「 支援法人 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 支援法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

11条の3 (業務)

1項 支援法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 農地中間管理機構が 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。

2号 農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

3号 農地中間管理機構に対し、第1号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。

4号 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。

5号 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

11条の4 (業務の委託)

1項 支援法人 は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

11条の5 (業務規程の認可)

1項 支援法人 は、 第11条の3第1号 《業務 第11条の3 支援法人は、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 2 に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の認可をした 業務規程 債務保証業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 業務規程 に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

11条の6 (事業計画等)

1項 支援法人 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 支援法人 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

11条の7 (区分経理)

1項 支援法人 は、 債務保証業務 を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

11条の8 (報告徴収)

1項 農林水産大臣は、 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 支援法人 に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

11条の9 (改善命令)

1項 農林水産大臣は、 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 支援法人 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11条の10 (指定の取消し)

1項 農林水産大臣は、 支援法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第11条の2第1項 《農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第…》 7条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を行 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 支援法人 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。

2号 支援法人 第11条の8 《報告徴収 農林水産大臣は、第11条の三…》 各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 支援法人 が前条の規定による命令に違反したとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

3節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等

11条の11 (農業経営・就農支援センター)

1項 都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第1項において「 農業経営・就農支援センター 」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。

1号 経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。

2号 新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「 就農等希望者 」という。及び 就農等希望者 法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。

3号 次条第1項の規定により提供された情報を活用し、 就農等希望者 の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。

11条の12 (農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助)

1項 国、地方公共団体、 農業経営・就農支援センター としての機能を担う者、農業委員会、 農業委員会等に関する法律 第44条第1項 《農業委員会ねッとわーく機構以下「機構」と…》 いう。は、農業委員会ねッとわーく業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程以下「業務規程」という に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。

2項 前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。

1号 第13条第2項 《2 会長は、正当な事由があるときは、農業…》 委員会の同意を得て会長を辞任することができる。 に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助

2号 第14条の5第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 青年等就農計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。が同条第3項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画 に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助

3号 前2号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する 農用地 についての 利用権の設定等 、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置

3章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等 > 1節 農業経営改善計画

12条 (農業経営改善計画の認定等)

1項 第6条第5項 《5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 の同意を得た市町村(以下「 同意市町村 」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを 同意市町村 に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 農業経営の現状

2号 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標

3号 前号の目標を達成するためとるべき措置

4号 その他農林水産省令で定める事項

3項 第1項の農業経営改善計画には、前項第3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容

2号 当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

3号 その他農林水産省令で定める事項

4項 第1項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。

5項 同意市町村 は、第1項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本構想 に照らし適切なものであること。

2号 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

3号 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

6項 同意市町村 は、第1項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が 農用地 であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

7項 前項の規定による協議は、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。

8項 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第3項第2号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、 都道府県機構 の意見を聴かなければならない。ただし、 農業委員会等に関する法律 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

9項 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第7項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。

10項 都道府県知事は、第6項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。

1号 農地を農地以外のものにする場合にあつては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

11項 都道府県知事は、第6項の規定による協議があつた場合(第3項第2号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第6項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

12項 指定市町村( 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である 同意市町村 が、第6項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の認定をしようとする場合における第5項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第10項各号に掲げる要件」とする。この場合においては、第6項の規定は、適用しない。

13項 指定市町村である 同意市町村 が、第6項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第8項及び第9項の規定を準用する。

14項 指定市町村である 同意市町村 が、第6項に規定する事項(第3項第2号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第1項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

15項 同意市町村 は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、 農用地 を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。

13条 (農業経営改善計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定農業者 」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、 同意市町村 の認定を受けなければならない。

2項 同意市町村 は、前条第1項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は 認定農業者 若しくは当該認定農業者に係る同条第4項に規定する者( 第14条の2 《 関連事業者等が認定計画に従つて第12条…》 第4項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第2条第3項第2号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は において「 関連事業者等 」という。)が 認定計画 に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第5項から第14項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

13条の2 (数市町村にわたる事項の処理等)

1項 二以上の 同意市町村 の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前2条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

1号 当該二以上の 同意市町村 の区域が1の都道府県の区域内にある場合当該都道府県の知事

2号 前号に掲げる場合以外の場合農林水産大臣

2項 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の 同意市町村 の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る 基本構想 の写しの送付を受けるものとする。

3項 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の 同意市町村 の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣が、 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第6項及び第8項から第10項までの規定の適用については、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第4条第1項に規定する都道府県知事等をいう。第10項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第6項」と、同条第10項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。この場合においては、同条第7項及び第11項から第14項までの規定は、適用しない。

5項 都道府県知事が、 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 に規定する事項(同条第3項第2号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第6項及び第8項から第11項までの規定の適用については、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第6項」と、同条第10項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。この場合においては、同条第7項及び第12項から第14項までの規定は、適用しない。

6項 都道府県知事が、 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 に規定する事項(同条第3項第2号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第5項、第13項及び第14項の規定の適用については、同条第5項中「要件」とあるのは「要件及び第10項各号に掲げる要件」と、同条第13項及び第14項中「指定市町村である 同意市町村 」とあるのは「都道府県知事」とする。この場合においては、同条第6項及び第12項の規定は、適用しない。

7項 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定又は前条第2項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の 同意市町村 にその旨を通知しなければならない。

13条の3 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)別表第1第8号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、 認定農業者 認定計画 に従つて 第12条第2項第3号 《2 前項の農業経営改善計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 農業経営の現状 2 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標 3 前号の目標を達成するためとる の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第3項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては20年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては25年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。

14条 (農地法の特例)

1項 認定農業者 認定計画 に従つて 第12条第3項 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があつたものとみなす。

2項 認定農業者 認定計画 に従つて 第12条第3項 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 に規定する農業用施設の用に供することを目的として 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があつたものとみなす。

14条の2

1項 関連事業者等 認定計画 に従つて 第12条第4項 《4 第1項の農業経営改善計画には、当該農…》 業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる に規定する措置として 認定農業者 に出資している場合における当該関連事業者等についての 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「 関連事業者等 」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。

2項 前項の場合において、 認定計画 に従つて 第12条第4項 《4 第1項の農業経営改善計画には、当該農…》 業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる に規定する措置として、 関連事業者等 の役員が 認定農業者 の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等( 農地法 第2条第3項第3号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は 農業経営基盤強化促進法 第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。࿹」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。

14条の3 (公庫の資金の貸付けについての配慮)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 又は沖縄振興開発金融公庫(以下「 公庫 」と総称する。)は、 認定農業者 認定計画 に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

2節 青年等就農計画

14条の4 (青年等就農計画の認定)

1項 同意市町村 の区域内において新たに農業経営を営もうとする 青年等 新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第1号において「 既に農業経営を開始した青年等 」という。)を含み、 認定農業者 を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 前項の 青年等 就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 農業経営の開始の時における農業経営の状況( 既に農業経営を開始した青年等 にあつては、農業経営の現状

2号 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標

3号 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項

4号 第4条第2項第2号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項

5号 その他農林水産省令で定める事項

3項 同意市町村 は、第1項の認定の申請があつた場合において、その 青年等 就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本構想 に照らし適切なものであること。

2号 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

14条の5 (青年等就農計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定就農者 」という。)は、当該認定に係る 青年等 就農計画を変更しようとするときは、 同意市町村 の認定を受けなければならない。

2項 同意市町村 は、前条第1項の認定に係る 青年等 就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定就農計画 」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は 認定就農者 認定就農計画 に従つて同条第2項第2号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 認定就農者 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第1項の認定は、その効力を失う。

4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

14条の6 (公庫が行う貸付け)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために 又は 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 若しくは第3項若しくは 第21条 《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》 けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定就農者 に対し、 青年等 就農資金(認定就農者が 認定就農計画 に従つて 第14条の4第2項第3号 《2 前項の青年等就農計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 農業経営の開始の時における農業経営の状況既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状 2 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

2号 認定就農者 に対する 青年等 就農資金の貸付けを行う融資機関( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。 第14条の8第2項 《2 前条の規定は、融資機関が行う第14条…》 の6第1項第2号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。 において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。

2項 前項の規定により株式会社日本政策金融 公庫 が行う同項各号の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第6号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ ロ、 第41条第2号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯第58条 《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》 小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に第64条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中第73条第3号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ 及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第14条の6第1項に規定する業務並びに 第11条第1項第5号 《農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業…》 を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第13条、 」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務並びに 第11条第1項第5号 《農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業…》 を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第13条、 」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、 農業経営基盤強化促進法 」と、同法第73条第3号中「 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び 」とあるのは「 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び 及び 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が 」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」とする。

3項 第1項の規定により沖縄振興開発金融 公庫 が行う同項各号の貸付けについての 沖縄振興開発金融公庫法 第12条の2第2項第1号 《2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 2 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。 3第19条第1項第8号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 及び第9号、 第32条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに 第39条第3号 《第39条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条 の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号又はこれらの法律」と、同法第19条第1項第8号中「࿸イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項第1号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が の規定による貸付けに係る債務を有する同法第14条の5第1項に規定する 認定就農者 ࿸イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第9号中「の業務」とあるのは「の業務及び 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」と、同法第32条第2項中「この法律」とあるのは「この法律及び 農業経営基盤強化促進法 」と、同法第39条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が に規定する業務」とする。

14条の7 (貸付金の利率、償還期限等)

1項 前条第1項第1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第1項において同じ。)は17年以内、据置期間は5年以内で 公庫 が定める。

14条の8 (融資機関が行う貸付け)

1項 公庫 が行う 第14条の6第1項第2号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が の貸付けは、無利子とし、その償還期限は18年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。

2項 前条の規定は、融資機関が行う 第14条の6第1項第2号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が 青年等 就農資金の貸付けについて準用する。

14条の9 (政府が行う利子補給)

1項 政府は、 公庫 第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が 各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。

2項 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降20年度以内とする。

3項 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

15条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 法別表第1第8号の下欄のロに掲げる資金であつて、 認定就農者 認定就農計画 に従つて 第14条の4第2項第3号 《2 前項の青年等就農計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 農業経営の開始の時における農業経営の状況既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状 2 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。

3節 認定農業者等への利用権の設定等の促進

16条

1項 同意市町村 の農業委員会は、 認定農業者 又は 認定就農者 から 農用地 について 利用権の設定等 を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。

3章の2 農業経営発展計画

16条の2 (農業経営発展計画の認定等)

1項 農地所有適格法人(株式会社であるものに限る。以下この項及び次条第3項第1号において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するものは、農林水産省令で定めるところにより、物資又は役務の取引(当該農地所有適格法人が、その農業経営に必要な物資の供給若しくは役務の提供を受け、又はその農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の相手方から出資を受け、かつ、当該物資又は役務の取引の推進その他必要な措置を講ずることにより当該農地所有適格法人の農業経営の発展を図るための計画(以下この章において「 農業経営発展計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その 農業経営発展計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

1号 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受けている又は受けていた期間が、5年を下らない農林水産省令で定める期間以上であること。

2号 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画(第3項第1号において単に「地域計画」という。)に農業を担う者として記載されている者であること。

3号 その定款において、次に掲げる事項を定めていること。

その耕作又は養畜の事業に供すべき 農用地 について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転し、又はその耕作又は養畜の事業に供すべき農地を農地以外のものにする決定は、株主総会の決議によらなければならないこと。

その取締役の選任若しくは解任の決定又はイに規定する決定についての株主総会の決議は、会社法(2005年法律第86号)第309条第2項に定める決議によらなければならないこと。

2項 農業経営発展計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標

2号 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項

3号 物資又は役務の取引の相手方から現に受けている出資の額及び受けようとする出資の額その他当該相手方からの出資に関する事項

4号 物資又は役務の取引の推進その他第1号に掲げる目標を達成するためとるべき措置

5号 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有している 農用地 に関する次に掲げる事項

当該 農用地 の所在、地番、地目及び面積並びにこれらの権利の種類

当該 農用地 についてこれらの権利を設定し、又は移転しようとする場合にあつては、これらの権利を設定し、又は移転しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積

当該 農用地 のうち農地であるものを農地以外のものにしようとする場合にあつては、次に掲げる事項

(1) 当該農地以外のものの用途及び規模その他の内容

(2) 当該農地以外のものの用に供しようとする農地の所在、地番、地目及び面積

6号 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする 農用地 に関する次に掲げる事項

当該 農用地 ロ(2)に規定する農用地を除く。)の所在、地番、地目及び面積

農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地についてこれらの権利を取得しようとする場合にあつては、次に掲げる事項

(1) 当該 農用地 以外のものの用途及び規模その他の内容

(2) 当該 農用地 以外のものの用に供しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積

7号 その他農林水産省令で定める事項

3項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その 農業経営発展計画 が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 第1項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画の達成に資するものであること。

2号 前項第2号に規定する物資又は役務の取引の相手方が第1項の認定を受けようとする者の農業経営の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める要件に該当する者であること。

3号 前項第3号及び第4号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を達成するために適切なものであること。

4号 前項第4号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれることその他の農林水産省令で定める基準に適合していること。

5号 前項第5号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していること。

第1項の認定を受けようとする者が前項第5号に規定する 農用地 のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していること。

前項第5号ロ及びハに掲げる事項がその 農業経営発展計画 の達成に支障を及ぼすおそれがないものであること。

6号 その他 農業経営発展計画 の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合していること。

4項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 農業経営発展計画 に第2項第6号イに掲げる事項( 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、農業委員会に協議し、その同意を得なければならない。

5項 農業委員会は、前項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が 農地法 第3条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 農業経営発展計画 に第2項第5号ハに掲げる事項( 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可を受けなければならないものに係るものに限る。又は第2項第6号ロに掲げる事項(同法第5条第1項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、これらの事項について、あらかじめ、都道府県知事等(同法第4条第1項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条及び次条第4項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。

7項 第12条第8項 《8 農業委員会は、前項の規定により意見を…》 述べようとするとき第3項第2号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による 及び第9項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項第2号の土地」とあるのは、「 第16条の2第2項第5号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から ハ(2)に規定する農地又は同項第6号ロ(2)に規定する 農用地 」と読み替えるものとする。

8項 都道府県知事等は、第6項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。

1号 農地を農地以外のものにする場合にあつては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

9項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び 同意市町村 にその旨を通知しなければならない。

16条の3 (農業経営発展計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下この章及び 第30条の2 《認定農業者等に関する情報の利用等 農林…》 水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以 において「 認定経営発展法人 」という。)は、当該認定に係る 農業経営発展計画 を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定経営発展法人 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、 認定経営発展法人 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定に係る 農業経営発展計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この章において「 認定発展計画 」という。)の認定を取り消すことができる。

1号 農地所有適格法人でなくなつたとき。

2号 前条第1項第2号又は第3号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。

3号 前条第2項第5号に規定する 農用地 のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していないとき。

4号 第1項の認定を受けないで、所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を有している 農用地 についてこれらの権利を設定し、若しくは移転し、若しくは当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしたとき、又は農用地についてこれらの権利を取得したとき。

5号 偽りその他不正の手段により、 農業経営発展計画 につき前条第1項又は第1項の認定を受けたとき。

6号 第16条の6第1項 《認定経営発展法人は、農林水産省令で定める…》 ところにより、毎年、第16条の2第2項第4号に掲げる措置の実施状況その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第16条の6第3項 《3 農林水産大臣は、前2項の規定による報…》 告に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定経営発展法人に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 1 認定発展計画が第16条の2第3項第1号、第3号 の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかつたとき。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び 同意市町村 にその旨を通知しなければならない。

5項 前条第3項から第9項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

16条の4 (農地法等の特例)

1項 認定経営発展法人 認定発展計画 第16条の2第2項第6号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から イに掲げる事項のうち同条第4項(前条第5項において準用する場合を含む。)の同意を得た部分に限る。)に従つて 農用地 について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の許可があつたものとみなす。

2項 認定経営発展法人 認定発展計画 第16条の2第2項第5号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から ハに掲げる事項のうち同条第6項(前条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意を得た部分に限る。)に従つて農地を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があつたものとみなす。

3項 認定経営発展法人 認定発展計画 第16条の2第2項第6号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から ロに掲げる事項のうち同条第6項の同意を得た部分に限る。)に従つて 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があつたものとみなす。

16条の5

1項 認定経営発展法人 に係る 第16条の2第2項第2号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から の物資又は役務の取引の相手方(次条第3項第2号及び 第30条の2 《認定農業者等に関する情報の利用等 農林…》 水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以 において「 提携事業者 」という。)が 認定発展計画 に従つて当該認定経営発展法人に出資している場合における当該認定経営発展法人についての 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数」とあるのは、「次に掲げる者( 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する 関連事業者等 同項に規定する 認定計画 に従つて同法第12条第4項に規定する措置としてその法人に出資している場合に限る。及び 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 2002年法律第52号第5条 《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》 項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業 に規定する承認会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融 公庫 がその総株主の議決権の過半数を有しているものであつて、同法第6条に規定する承認事業計画に従つて同法第2条第2項に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業を営む場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権の3分の1を上回る割合(会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主の議決権の過半)を占め、かつ、次に掲げる者又は 農業経営基盤強化促進法 第16条の5 《 認定経営発展法人に係る第16条の2第2…》 項第2号の物資又は役務の取引の相手方次条第3項第2号及び第30条の2において「提携事業者」という。が認定発展計画に従つて当該認定経営発展法人に出資している場合における当該認定経営発展法人についての農地 に規定する 提携事業者 に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権」とする。この場合においては、 第14条の2第1項 《関連事業者等が認定計画に従つて第12条第…》 4項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第2条第3項第2号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は の規定及び 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 2002年法律第52号第10条 《農地法の特例 承認会社であって、地方公…》 共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものが、承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承 の規定は、適用しない。

16条の6 (実施状況等の報告等)

1項 認定経営発展法人 は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、 第16条の2第2項第4号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から に掲げる措置の実施状況その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による報告のほか、 認定発展計画 の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、 認定経営発展法人 に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

3項 農林水産大臣は、前2項の規定による報告に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 認定経営発展法人 に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1号 認定発展計画 第16条の2第3項第1号 《3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その農業経営発展計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第1項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画の達 、第3号又は第6号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。

2号 認定経営発展法人 又は 提携事業者 認定発展計画 に従つて 第16条の2第2項第4号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から に掲げる措置を講じていないとき。

3号 第16条の2第2項第4号 《2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 2 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 3 物資又は役務の取引の相手方から に掲げる措置が同条第3項第4号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

16条の7 (関係行政機関等の協力)

1項 農林水産大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は農業委員会に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等 > 1節 農業経営基盤強化促進事業の実施

17条

1項 同意市町村 は、 農業経営基盤強化促進事業 の趣旨の普及を図るとともに、 基本構想 に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。

2項 同意市町村 は、 市街化区域 においては、 農業経営基盤強化促進事業 を行わないものとする。

2節 利用権の設定等の促進

18条 (農業者等による協議の場の設置等)

1項 同意市町村 は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる 農用地等 の区域その他 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について、定期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。

2項 同意市町村 は、前項の協議に当たつては、当該協議が行われる区域内で 農用地 を保有し、又は利用する者の理解と協力を得るため、 農用地等 に関する地図を活用した当該者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

19条 (地域農業経営基盤強化促進計画)

1項 同意市町村 は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる 農用地等 の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「 地域計画 」という。)を定めるものとする。

2項 地域計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域計画 の区域

2号 前号の区域における農業の将来の在り方

3号 前号の在り方に向けた 農用地 の効率的かつ総合的な利用に関する目標

4号 農業者その他の第1号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき 農用地 の利用関係の改善その他必要な措置

3項 同意市町村 は、 地域計画 においては、前項第3号の目標として同項第1号の区域において農業を担う者ごとに利用する 農用地等 を定め、これを地図に表示するものとする。

4項 地域計画 は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

1号 基本構想 に即するとともに、 第5条第4項 《4 基本方針は、農業振興地域整備計画その…》 他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 に規定する計画との調和が保たれたものであること。

2号 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する 農用地 の利用の集積、農用地の集団化その他の 地域計画 の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

5項 同意市町村 は、情勢の推移により必要が生じたときは、 地域計画 を変更するものとする。

6項 同意市町村 は、 地域計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

7項 同意市町村 は、 地域計画 を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。

8項 同意市町村 は、 地域計画 を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。

20条 (計画の素案の提出等の協力)

1項 同意市町村 は、 地域計画 を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第6項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第3項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。

2項 前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の 農用地 の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。

3項 農業委員会は、第1項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の 農用地 について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

4項 第1項の素案の提出を受けた 同意市町村 は、当該素案に基づいて 地域計画 を作成するものとする。

21条 (農業委員会による利用権の設定等の促進等)

1項 同意市町村 の農業委員会は、 地域計画 の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の 農用地等 について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「 所有者等 」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に 利用権の設定等 を行うことを積極的に促すものとする。

2項 地域計画 の区域内の 農用地等 所有者等 は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する 利用権の設定等 を行うように努めるものとする。

22条

1項 同意市町村 の農業委員会は、 地域計画 の区域( 第22条の4第1項 《前条第1項に規定する事項が定められている…》 地域計画の区域対象区域内に限る。内の農用地等の所有者等農地中間管理機構を除く。は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等農作業の委託を除く。以下この条において同じ。を行つ に規定する地域計画の区域を除く。)内の 農用地 の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように 利用権の設定等 を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。

2項 同意市町村 の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、 地域計画 の達成に資する見地からみて、当該要請に係る 農用地 の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。

3項 前項の規定による通知は、第1項の申出があつた日から起算して3週間以内に、これを行うものとする。

4項 第2項の規定による通知を受けた 農用地 の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。

5項 第2項の規定による通知を受けた 農用地 の所有者は、当該通知があつた日から起算して3週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。

22条の2 (利用権の設定等に関する協議の勧告)

1項 同意市町村 は、 地域計画 の区域内の 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の 農用地等 について農地中間管理機構に対する 利用権の設定等 を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の 所有者等 に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。

2項 同意市町村 は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。

22条の3 (地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)

1項 同意市町村 の農業委員会又は 農用地 区域( 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の 農用地等 所有者等 は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「 対象区域 」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため 対象区域 内の農用地等について農地中間管理機構に対する 利用権の設定等 が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を 地域計画 に定めることを提案することができる。

2項 前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る 対象区域 内の 農用地等 所有者等 の3分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。

3項 第1項の規定による提案を受けた 同意市町村 は、当該提案に基づき 地域計画 を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4項 第1項に規定する事項が定められている 地域計画 当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。

22条の4 (地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)

1項 前条第1項に規定する事項が定められている 地域計画 の区域( 対象区域 内に限る。)内の 農用地等 所有者等 農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、 利用権の設定等 農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項 農地中間管理機構は、前項に規定する 農用地等 所有者等 から当該農用地等について 利用権の設定等 を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。

3項 農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた 農用地等 所有者等 から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により 地域計画 の区域内の 農用地 の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。

4項 第2項の規定により 利用権の設定等 を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

22条の5 (地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)

1項 農地中間管理機構は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の規定に基づき、 地域計画 の区域内の 農用地等 について 農用地 利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。

22条の6 (土地改良法の特例)

1項 都道府県が 土地改良法 1949年法律第195号第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定により 地域計画 の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第1号及び第3号並びに同条第3項及び第4項並びに同法第88条第15項、第17項及び第18項、第91条の2第6項第1号並びに第92条の2の規定の適用については、同法第87条の3第1項第1号中「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業࿸以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第3号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第3項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内 農用地 の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第4項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第88条第15項第1号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第2号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第17項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第18項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第91条の2第6項第1号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第92条の二中「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の場合において、農地中間管理機構が 土地改良法 第87条の3第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定 若しくは 第88条第16項 《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》 の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定 の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第87条の3第4項の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「 農業経営等 」という。)の委託を受けている 農用地 について同法第3条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。

3項 第1項の場合において、農地中間管理機構は、 農業経営等 の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。

22条の7 (農地法の特例)

1項 地域計画 の区域として定められている農地について 農地法 第36条第2項 《2 農業委員会は、前項の規定による勧告を…》 行つたときは、その旨を農地中間管理機構当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者に通知するものとする。 の規定による通知がされた場合における同法第37条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して6月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。

2項 地域計画 の区域として定められている農地について 農地法 第41条第1項 《農業委員会は、第32条第3項第33条第2…》 項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地同条第1項第2号に該当するものを除く。の所有 の規定による通知がされた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該通知の日から起算して4月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。

22条の8 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

1項 地域計画 の区域内の一団の 農用地 の所有者は、 同意市町村 に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。

2項 前項の規定による要請に基づき、 同意市町村 が当該要請に係る 農用地 の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、 農業振興地域の整備に関する法律 第11条第3項 《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》 用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村 から第11項まで(これらの規定を同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

22条の9

1項 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、 農用地等 同法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として 農用地 区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が 第22条の4第1項 《前条第1項に規定する事項が定められている…》 地域計画の区域対象区域内に限る。内の農用地等の所有者等農地中間管理機構を除く。は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等農作業の委託を除く。以下この条において同じ。を行つ に規定する 地域計画 の区域内にあるときは、同法第13条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、 第22条の3第4項 《4 第1項に規定する事項が定められている…》 地域計画当該事項に係る部分に限る。の有効期間は、政令で定める。 に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。

3節 農用地利用改善事業の実施の促進

23条 (農用地利用規程)

1項 農業協同組合法 第72条の10第1項第1号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、 第6条第2項第6号 《2 基本構想においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 3 農業経営の規模 ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の 農用地 所有者等 の3分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを 同意市町村 に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 農用地 利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項

2号 農用地 利用改善事業の実施区域

3号 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項

4号 認定農業者 とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項

5号 認定農業者 に対する 農用地 の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

6号 その他必要な事項

3項 同意市町村 は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る 農用地 利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。

1号 農用地 利用規程の内容が 基本構想 に適合するものであること。

1_2号 前項第2号の実施区域が 地域計画 の区域内にあるときは、 農用地 利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。

2号 農用地 利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

2_2号 前項第4号に掲げる役割分担が 認定農業者 の農業経営の改善に資するものであること。

3号 農用地 利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。

4項 第1項に規定する団体は、 農用地 の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員の所有する農用地について 利用権の設定等 を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「 特定農業法人 」という。又は当該団体の構成員の所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「 特定農業団体 」という。)を、当該 特定農業法人 又は 特定農業団体 の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

5項 前項の規定により定める 農用地 利用規程においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定農業法人 又は 特定農業団体 の名称及び住所

2号 特定農業法人 又は 特定農業団体 に対する 農用地 の利用の集積の目標

3号 特定農業法人 又は 特定農業団体 に対する 農用地 についての 利用権の設定等 に関する事項

4号 農地中間管理事業の利用に関する事項

6項 同意市町村 は、前項に規定する事項が定められている 農用地 利用規程について第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第3項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第1項の認定をしてはならない。

1号 前項第2号に掲げる目標が第2項第2号の実施区域内の 農用地 の相当部分について利用の集積をするものであること。

2号 申請者の構成員からその所有する 農用地 について 利用権の設定等 を行いたい旨の申出があつた場合に、 特定農業法人 が当該申出に係る農用地について利用権の設定等を受けること又は 特定農業団体 が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。

7項 第5項各号に掲げる事項が定められている 農用地 利用規程(以下「 特定農用地利用規程 」という。)で定められた 特定農業法人 認定農業者 と、 特定農用地利用規程 認定計画 とみなす。

8項 同意市町村 は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。

9項 特定農用地利用規程 の有効期間は、政令で定める。

10項 第1項の認定を受けた団体(以下「 認定団体 」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、 農用地 利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。

24条 (農用地利用規程の変更等)

1項 認定団体 は、前条第1項の認定に係る 農用地 利用規程を変更しようとするときは、 同意市町村 の認定を受けなければならない。ただし、 特定農用地利用規程 で定められた 特定農業団体 が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を 特定農業法人 として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

2項 認定団体 は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した 農用地 利用規程を 同意市町村 に届け出なければならない。

3項 同意市町村 は、 認定団体 が前条第1項の認定に係る 農用地 利用規程(前2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項及び第6項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第8項の規定は第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出について準用する。

25条

1項 前2条に定めるもののほか、 農用地 利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

26条 (勧奨等)

1項 認定団体 は、当該認定団体が行う 農用地 利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、 認定農業者 特定農用地利用規程 で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた 特定農業団体 を含む。)に 利用権の設定等 を行うよう勧奨することができる。

2項 特定農用地利用規程 で定められた 特定農業法人 及び 特定農業団体 は、当該特定農用地利用規程で定められた 農用地 利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について 利用権の設定等 を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。

4節 委託を受けて行う農作業の実施の促進

26条の2 (委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)

1項 同意市町村 は、その区域内の 農用地 の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「 農作業受託事業 」という。)を実施する者による当該 農作業受託事業 に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

27条 (農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)

1項 同意市町村 の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る 農用地 の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。

28条 (国及び地方公共団体の援助)

1項 及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び 農作業受託事業 の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

5章 雑則

29条 (農業協同組合法等の特例)

1項 第23条第1項 《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》 の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有 の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、 農業協同組合法 第72条の10第1項 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の規定にかかわらず、 農用地 利用改善事業を行うことができる。

2項 前項の規定により 農用地 利用改善事業を行う農事組合法人は、 農業協同組合法 第72条の10第1項 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の規定にかかわらず、 土地改良法 第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。

30条 (資金の貸付け)

1項 国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 から第3号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。

2項 前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。

30条の2 (認定農業者等に関する情報の利用等)

1項 農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する 認定農業者 認定就農者 認定経営発展法人 及び 提携事業者 に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

31条 (援助)

1項 及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。

32条 (法人化の推進等)

1項 及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。

33条 (農業委員会等の協力)

1項 農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。

33条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

34条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第5条第1項 《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》 る。 、第3項及び第5項から第7項まで、 第6条第5項 《5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 及び第4項( 第9条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は事業規程…》 の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条第1項 《農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃…》 止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 並びに 第10条 《承認の取消し 都道府県知事は、農地中間…》 管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消されたとき。 並びに 第11条第1項 《農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業…》 を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第13条、 の規定により読み替えて適用する 農地中間管理事業の推進に関する法律 第13条 《監督命令 都道府県知事は、農地中間管理…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2号 第12条第6項、第7項及び第11項、 第13条の2第4項 《4 農林水産大臣が、第12条第6項に規定…》 する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第6項及び第8項から第10項までの規定の適用については、同条第6項中「都道府県知事」とあ の規定により読み替えて適用する 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 並びに 第13条の2第6項 《6 都道府県知事が、第12条第6項に規定…》 する事項同条第3項第2号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第5項、第13項及 の規定により読み替えて適用する 第12条第13項 《13 指定市町村である同意市町村が、第6…》 項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。 この場合においては、第8項及び第9項の規定を準用する。 及び第14項(これらの規定を 第13条第3項 《3 前条第5項から第14項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務( 第12条第3項第2号 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。

3号 第12条第13項及び第14項、 第13条の2第4項 《4 農林水産大臣が、第12条第6項に規定…》 する事項が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第6項及び第8項から第10項までの規定の適用については、同条第6項中「都道府県知事」とあ の規定により読み替えて適用する 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 並びに 第13条の2第5項 《5 都道府県知事が、第12条第6項に規定…》 する事項同条第3項第2号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。が記載されている農業経営改善計画について第1項の規定により同条第1項の認定をしようとする場合における同条第6項及び第8項か の規定により読み替えて適用する 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 及び第11項(これらの規定を 第13条第3項 《3 前条第5項から第14項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務( 第12条第3項第2号 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。

6章 罰則

35条

1項 第22条の4第1項 《前条第1項に規定する事項が定められている…》 地域計画の区域対象区域内に限る。内の農用地等の所有者等農地中間管理機構を除く。は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等農作業の委託を除く。以下この条において同じ。を行つ の規定に違反して同項に規定する 利用権の設定等 を行つた者は、510,000円以下の過料に処する。

2項 第22条第5項 《5 第2項の規定による通知を受けた農用地…》 の所有者は、当該通知があつた日から起算して3週間を経過するまでの間その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行 の規定に違反して同項に規定する期間内に 農用地 を譲り渡した者は、110,000円以下の過料に処する。

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