1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8項 政府は、当分の間、 農用地 の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、 公庫 が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約を公庫と結ぶことができる。
9項 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降27年度以内とする。
10項 政府は、附則第8項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
11項 附則第8項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
12項 附則第8項に規定する資金の貸付けの償還期限は25年以内、据置期間は10年以内で 公庫 が定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正前の 農用地 利用 増進法 (以下「 増進法 」という。)第4条第6項の承認及び増進法第5条第1項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第4条第1項の 実施方針 (以下「 実施方針 」という。)は、
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 基盤強化法 」という。)
第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の同意に係る同条第1項の 基本構想 (以下「 基本構想 」という。)とみなす。
2項 市町村は、 基盤強化法 第5条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
の規定により同項の 基本方針 が定められた後遅滞なく、前項の規定により 基本構想 とみなされた 実施方針 を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。基盤強化法第6条第2項から第5項まで及び第7項の規定は、この場合について準用する。
3項 この法律の施行の際現に 増進法 第7条の規定による公告があった 農用地 利用増進計画の定めるところによって設定され、又は移転された増進法第2条第2項第1号の権利は、 基盤強化法 第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された基盤強化法第4条第3項第1号の権利とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 増進法 第9条第1項の認定を受けている者は、 基盤強化法 第12条第1項
《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》
市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を
の認定を受けた者とみなす。
5項 この法律の施行前にされた 増進法 第11条第1項の認定に係る 農用地 利用規程は、 基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定に係る農用地利用規程とみなす。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3
《公庫の資金の貸付けについての配慮 株式…》
会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《承認の取消し 都道府県知事は、農地中間…》
管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消されたとき。
、
第12条
《農業経営改善計画の認定等 第6条第5項…》
の同意を得た市町村以下「同意市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
96条 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第293条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第293条の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
及び
第3条
《農業経営基盤の強化の実施 農業経営基盤…》
の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 旧 基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更された同条第1項の 基本方針 は、
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 新基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第1項の基本方針とみなす。
2項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の同意に係る同条第1項の 基本構想 (以下「 旧基本構想 」という。)は、 新基盤強化法 第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の同意に係る同条第1項の基本構想(以下「 新基本構想 」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第5条の規定により同条第1項の 基本方針 が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第6条の規定により同条第1項の基本構想を定め、又は 新基本構想 とみなされた 旧基本構想 を変更しなければならない。
3項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
又は第23条の2第1項の認定に係る 農用地 利用規程は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
又は第23条の2第1項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第23条第1項又は第23条の2第1項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
4項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第27条第1項
《同意市町村の区域の全部又は一部をその地区…》
の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受け
の規定による指導に係る同条第2項から第10項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新基盤強化法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新基盤強化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
11条 (農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 旧 基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する 基本方針 は、施行日から起算して3月を経過する日(その日までに
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 新基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、 新基盤強化法 第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第6条第6項
《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画
の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「 旧 基本構想 」という。)は、施行日から、 新基盤強化法 第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する 基本方針 が定められ、又は変更された日から起算して3月を経過する日(その日までに新基盤強化法第6条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第6条第6項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「 新基本構想 」という。)とみなす。
12条 (農地保有合理化事業に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 農地売買等事業 ( 旧基盤強化法 第4条第2項第1号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第4号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合理化法人(旧基盤強化法第7条第1項の承認を受けた法人(旧基盤強化法第6条第3項の規定により 旧基本構想 に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、施行日から、 新基本構想 が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して3月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が 新基盤強化法 第11条の9第1項
《農林水産大臣は、第11条の三各号に掲げる…》
業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化 事業規程 (新基盤強化法第11条の9第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基盤強化法第11条の11第1項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、なお従前の例による。
2項 旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る 旧基盤強化法 第4条第2項第2号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
及び第2号の2に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第3号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。
3項 前2項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧 農地売買等事業 並びに 旧基盤強化法 第4条第2項第2号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
及び第2号の2に掲げる事業についての 農地法 による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に 旧基盤強化法 第4条第2項第3号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、新 農地法 第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の規定の適用については、同項第2号ヘに掲げる農地保有合理化法人とみなす。
5項 この法律の施行前に農事組合法人に 旧基盤強化法 第4条第2項第3号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、
第4条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、第22条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう
の規定による改正後の 農業協同組合法 (以下「 新農協法 」という。)
第72条の10第1項
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の規定の適用については、同項第3号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。
13条 (遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第27条第1項
《同意市町村の区域の全部又は一部をその地区…》
の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受け
の規定による指導に係る同条第2項及び旧基盤強化法第27条の2から
第27条
《農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん…》
等 同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよ
の五までの規定による要請、勧告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う 旧基盤強化法 第4条第3項第1号
《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》
進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律
の権利の設定又は移転についての 農地法 による農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に 旧基盤強化法 第27条の5の申請があった場合(第1項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に当該申請があった場合を含む。)における同条に規定する 特定利用権 (以下「 特定利用権 」という。)の設定については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に設定された 特定利用権 (前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に設定されたものを含む。)については、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 特定利用権 についての 農地法 による農地の権利移動の制限並びに賃貸借の更新及び解約等の制限については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした 旧基盤強化法 第27条の12第1項の規定による命令に係る市町村長による支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
14条 (特定法人貸付事業に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧基盤強化法 第4条第4項に規定する 特定法人貸付事業 (以下「 特定法人貸付事業 」という。)の実施については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 特定法人貸付事業 についての 農地法 による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新 農地法 第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 、 新基盤強化法 、新農振法及び 新農協法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《農業経営基盤の強化の実施 農業経営基盤…》
の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団
中 農業信用保証保険法 第66条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》
以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融
及び
第68条
《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》
関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
から
第70条
《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》
の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す
までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日
2号 第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
中 農業経営基盤強化促進法 附則第8項及び第9項の改正規定並びに同法附則に3項を加える改正規定並びに附則第3条及び
第9条
《 農地中間管理機構は、事業規程の変更又は…》
廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 前条第3項及び第4項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用す
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に貸し付けられた
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 附則第8項の国の貸付金については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、第22条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
2条 (農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 旧 基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する 基本方針 (次条において「 旧基本方針 」という。)は、 施行日 から起算して3月を経過する日(その日までに
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 新基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日。次条及び附則第4条第1項第2号において「 旧基本方針 終了日」という。)までの間は、 新基盤強化法 第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2項 施行日 前に 旧基盤強化法 第6条
《農業経営基盤強化促進基本構想 市町村は…》
、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強
の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに 新基盤強化法 第6条
《農業経営基盤強化促進基本構想 市町村は…》
、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強
の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第6条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とみなす。
3条 (旧農地保有合理化法人に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧基本方針 において定められている 旧基盤強化法 第5条第2項第4号
《2 基本方針においては、都道府県の区域又…》
は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 2 効率的かつ安定的
ロに規定する法人(次条において「 旧農地保有合理化法人 」という。)は、旧基本方針終了日までの間は、なお従前の例により新たに旧農地保有合理化事業(旧基盤強化法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
1項 次の各号に掲げる旧農地保有合理化事業の実施については、当該各号に定める日以後も、なお従前の例による。
1号 この法律の施行の際現に行われている旧農地保有合理化事業 施行日
2号 前条の規定により新たに行われる旧農地保有合理化事業 旧基本方針 終了日の翌日
2項 前項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 旧基盤強化法 第4条第2項第3号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に掲げる事業に係る出資を行った 旧農地保有合理化法人 は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、 農地法 第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の規定の適用については、同項第2号トに掲げる者とみなす。
4項 施行日 前に農事組合法人に 旧基盤強化法 第4条第2項第3号
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に掲げる事業に係る出資を行った 旧農地保有合理化法人 は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の13第1項
《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係
の規定の適用については、同項第3号に掲げる者とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧農地保有合理化法人 が行っている土地改良事業及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業についての旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。
6項 施行日 前に 旧農地保有合理化法人 が受けた附則第17条の規定による改正前の 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号。以下この項において「 旧特定農地貸付法 」という。)
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認並びに当該承認に係る農地についての 旧特定農地貸付法 第4条
《農地法の特例 地方公共団体都道府県を除…》
く。又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権
に規定する 農地法 の特例及び旧特定農地貸付法第6条に規定する 土地改良法 (1949年法律第195号)の特例については、なお従前の例による。
5条 (支援法人の指定等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧基盤強化法 第11条の2第1項
《農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第…》
7条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を行
の規定による指定を受けている同条第2項に規定する 農地保有合理化支援法人 (次項において「 農地保有合理化 支援法人 」という。)は、 施行日 に、 新基盤強化法 第11条の2第1項
《農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第…》
7条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を行
の規定による指定を受けたものとみなす。
2項 農地保有合理化支援法人 の前条第1項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての 旧基盤強化法 第11条の3
《業務 支援法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 2 農地中間管
に規定する業務については、なお従前の例による。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《第23条第1項の規定に適合する農事組合法…》
人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第72条の10第1項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
及び第3項、
第30条
《資金の貸付け 国は、都道府県が農地中間…》
管理機構に対し、その行う第7条第1号から第3号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の額を無利子で貸し
から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
80条 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第5条第6項
《6 都道府県知事は、基本方針を定め、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見
の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 第5条第6項
《6 都道府県知事は、基本方針を定め、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見
の規定により 都道府県機構 が述べた意見とみなす。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 農業経営基盤強化促進法 、 農地法 及び 農業振興地域の整備に関する法律 の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
中 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「農用地等」とは、次…》
に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し
に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「農用地」とは、…》
農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし
中 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から
第7条
《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》
管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この
までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び
第13条第2項
《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》
農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、第15条第2項及び
第16条
《 同意市町村の農業委員会は、認定農業者又…》
は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容当該申出の内容が第19条第1項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及
の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。)並びに同法第23条第10項及び
第33条
《農業委員会等の協力 農業委員会、農業協…》
同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必
の改正規定、
第3条
《農業経営基盤の強化の実施 農業経営基盤…》
の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団
中 農地法 第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び
第5条第1項第2号
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「
第4条第3項第1号
《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》
進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律
」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、
第4条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、第22条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう
中 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の改正規定並びに附則第3条から
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
までの規定、附則第11条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 農地法 (1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、
第13条
《農業経営改善計画の変更等 前条第1項の…》
認定を受けた者以下「認定農業者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る農業経営改善計画前
及び
第15条
《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》
けの特例 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第14条の4第2項第3号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第4項の
から
第18条
《農業者等による協議の場の設置等 同意市…》
町村は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域
までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (旧円滑化団体に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 旧 基盤強化法 」という。)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「 旧円滑化団体 」という。)が 旧基盤強化法 第4条第3項第1号
《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》
進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律
ロに規定する 農地売買等事業 (以下この条及び次条において「 農地売買等事業 」という。)のために買い入れた 農用地等 については、当該 旧円滑化団体 は附則第1条第2号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する 旧円滑化団体 が 農地売買等事業 のために借り受けた 農用地等 に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。ただし、次条第3項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧円滑化団体 が行っている土地改良事業及び同号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格については、なお従前の例による。ただし、次条第3項の規定により 農地売買等事業 に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
4項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第1項において「 第2号 施行日 」という。)前に 旧円滑化団体 が受けた 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第15条の規定による改正前の同法(以下この項において「 旧特定農地貸付法 」という。)第4条に規定する 農地法 の特例及び 旧特定農地貸付法 第6条
《土地改良法の特例 特定承認農地について…》
の土地改良法1949年法律第195号第3条第1項又は第2項の規定の適用については、第3条第3項の承認を受けた者第2条第2項第5号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公
に規定する 土地改良法 (1949年法律第195号)の特例については、なお従前の例による。ただし、次条第3項の規定により 農地売買等事業 に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
1項 旧円滑化団体 は、 第2号施行日 から起算して3年を経過する日までの間において、その事業実施地域の所在する都道府県の知事が 農地中間管理事業の推進に関する法律 第4条
《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》
、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって
の規定による指定をした農地中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において 農地売買等事業 に係る権利及び義務を当該旧円滑化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。
3項 前項の規定による公告があったときは、 農地売買等事業 に係る権利及び義務は、当該公告の日において 旧円滑化団体 から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。
5条 (農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にされた 旧基盤強化法 第12条第1項
《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》
市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を
の認定( 農業経営基盤強化促進法 第13条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》
者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
6条 (青年等就農資金の経過措置)
1項 この法律の施行前に貸し付けられた 農業経営基盤強化促進法 第14条の6第1項第1号
《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》
条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が
に規定する 青年等 就農資金及び 旧基盤強化法 第14条の6第1項第2号
《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》
条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が
の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第14条の七( 農業経営基盤強化促進法 第14条の8第2項
《2 前条の規定は、融資機関が行う第14条…》
の6第1項第2号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第14条の8第1項
《公庫が行う第14条の6第1項第2号の貸付…》
けは、無利子とし、その償還期限は18年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。
に規定する期限並びに旧基盤強化法第14条の9第2項に規定する年限については、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 農地中間管理事業の推進に関する法律 、 農業経営基盤強化促進法 、 農地法 及び 農業振興地域の整備に関する法律 の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 旧 基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する 基本方針 は、 施行日 から起算して3月を経過する日(その日までに
第1条
《目的 この法律は、我が国農業が国民経済…》
の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 (以下「 新基盤強化法 」という。)
第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、 新基盤強化法 第5条
《農業経営基盤強化促進基本方針 都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道
の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2項 施行日 前に 旧基盤強化法 第6条
《農業経営基盤強化促進基本構想 市町村は…》
、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強
の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第5条第1項において「 旧 基本構想 」という。)は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに 新基盤強化法 第6条
《農業経営基盤強化促進基本構想 市町村は…》
、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強
の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第6条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第11条第2項において「 新基本構想 」という。)とみなす。
3条 (農用地の利用関係の調整等に関する経過措置)
1項 農用地 ( 旧基盤強化法 第4条第1項第1号
《この法律において「農用地等」とは、第22…》
条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同
に規定する農用地をいう。)の所有者は、 施行日 から起算して2年を経過する日(その日までに 新基盤強化法 第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定により当該農用地を含む 地域計画 (同条第1項に規定する地域計画をいう。附則第5条第1項及び
第6条第3項
《3 基本構想は、基本方針に即するとともに…》
、前条第4項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
において同じ。)が定められ、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例により新たに旧基盤強化法第15条第1項の申出をすることができる。
2項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第15条第1項
《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》
の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第14条の4第2項第3号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で、株式会社日
の申出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた申出を含む。)に係る同条第2項及び旧基盤強化法第16条の規定による調整、要請、通知、協議、譲渡しその他の行為については、なお従前の例による。
4条 (地域農業経営基盤強化促進計画等に関する経過措置)
1項 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、 新基盤強化法 第18条第1項
《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》
考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用
中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」と、新基盤強化法第19条第1項中「定めるものとする」とあるのは「定めることができる」とする。
5条 (農用地利用集積計画に関する経過措置)
1項 旧基本構想 を定め、又は変更し、及び公告した 同意市町村 ( 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項
《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》
市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を
に規定する同意市町村をいう。附則第11条第2項において同じ。)は、 施行日 から起算して2年を経過する日(その日までに 新基盤強化法 第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定により 地域計画 が定められ、及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、その公告の日の前日。附則第11条第1項及び
第26条
《勧奨等 認定団体は、当該認定団体が行う…》
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認め
において同じ。)までの間は、なお従前の例により新たに 農用地 利用集積計画を定め、及び公告することができる。
2項 この法律の施行前に 旧基盤強化法 第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定による公告があった 農用地 利用集積計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により定められ、及び公告された農用地利用集積計画を含む。附則第18条において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該農用地利用集積計画に関する 農地法 による農地所有適格法人以外の者の報告等並びに農地又は採草放牧地の賃貸借の更新及び解約等の制限、旧基盤強化法による勧告、取消し、公告及びあっせんその他の行為並びに登記の特例並びに 農地中間管理事業の推進に関する法律 による農地中間管理権(同法第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。附則第18条において同じ。)に係る賃貸借又は使用貸借の解除及び 農用地等 の利用状況の報告については、なお従前の例による。
3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 農用地 利用集積計画(この法律の施行前に行われた利用権( 旧基盤強化法 第4条第3項第1号
《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》
進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律
に規定する利用権をいう。)又は所有権の設定又は移転に係る部分を除く。)に関する 農地法 による農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限並びに 農業振興地域の整備に関する法律 による農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。
6条 (農用地利用規程に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定(旧基盤強化法第24条第1項の規定による変更の認定を含む。次項及び第3項において同じ。)に係る 農用地 利用規程( 農業経営基盤強化促進法 第23条第7項
《7 第5項各号に掲げる事項が定められてい…》
る農用地利用規程以下「特定農用地利用規程」という。で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
に規定する 特定農用地利用規程 (次項において「 特定農用地利用規程 」という。)及び旧基盤強化法第23条の2第1項に規定する事項が定められている農用地利用規程を除く。)は、 新基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定(新基盤強化法第24条第1項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)に係る農用地利用規程とみなす。
2項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定に係る 特定農用地利用規程 は、当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに 新基盤強化法 第24条第1項
《認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地…》
利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主た
の規定による変更の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新基盤強化法第23条第1項の認定に係る特定農用地利用規程とみなす。
3項 この法律の施行前にされた 旧基盤強化法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定に係る旧基盤強化法第23条の2第1項に規定する事項が定められている 農用地 利用規程については、当該農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに 新基盤強化法 第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定により 地域計画 (新基盤強化法第22条の3第1項に規定する事項が定められているものに限る。)が定められ、及び公告されたときは、当該農用地利用規程に係る旧基盤強化法第23条の2第1項に規定する農用地利用改善事業の実施区域のうち、当該地域計画の区域(新基盤強化法第22条の3第1項に規定する 対象区域 内に限る。)については、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
7条 (農業協同組合法の特例に関する経過措置)
1項 旧基盤強化法 第28条第1項
《国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資…》
する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
に規定する者についての 農業協同組合法 第16条第1項
《組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及び…》
総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。
ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、 旧基盤強化法 第28条第2項に規定する者について準用する。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (農地法の特例に関する経過措置)
1項 第3条
《農業経営基盤の強化の実施 農業経営基盤…》
の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団
の規定による改正後の 農業経営基盤強化促進法 第22条の7
《農地法の特例 地域計画の区域として定め…》
られている農地について農地法第36条第2項の規定による通知がされた場合における同法第37条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して6月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請する
の規定は、 施行日 後に農業委員会がした 農地法 第36条第2項
《2 農業委員会は、前項の規定による勧告を…》
行つたときは、その旨を農地中間管理機構当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者に通知するものとする。
及び
第41条第1項
《農業委員会は、第32条第3項第33条第2…》
項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地同条第1項第2号に該当するものを除く。の所有
の規定による通知に係る農地について適用する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。