国際捜査共助等に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第69号

略称: 国際捜査共助法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの 共助 の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

附 則(2004年6月9日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共助 :dfn: 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供受刑者証人移送を含む。をすることをいう。 2 要請国 :dfn 中国際捜査 共助 法に第3章及び第4章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《法務大臣の措置 法務大臣は、受刑者証人…》 移送以外の共助の要請について、第2条各号第3条第1項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第2条各号又は前条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの 共助 の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《共助の制限 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、共助をすることはできない。 1 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。 2 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に の規定、 第3条 《要請の受理及び証拠の送付 共助の要請の…》 受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。 ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 以下「 組織的犯罪処罰法 」という。第71条第1項 《検察官は、この章の規定による没収保全若し…》 くは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること の改正規定、 第4条 《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》 0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 及び 第5条 《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》 よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 の規定並びに附則第10条から 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収又は押収物の還付に関する処分に対する不服申立ては司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所に、しなければならな まで及び 第16条 《協議 法務大臣は、要請が第4条第1号に…》 該当するものと認めて共助をしないこととするとき、要請に応ずることが相当でないと認めて共助をしないこととするとき及び第14条第5項の条件を定めるときは、外務大臣と協議するものとする。 2 法務大臣は、第 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共助 :dfn: 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供受刑者証人移送を含む。をすることをいう。 2 要請国 :dfn 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 検察官又は司法警察員は、前項の規定に…》 より証明書の提出を求めるに当たつては、その提出を求める者に対し、虚偽の証明書を提出したときは刑罰が科されることがある旨を告知しなければならない。 並びに 第20条 《引渡しに関する措置 法務大臣は、前条第…》 3項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。 2 外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを要請国に送付しなければならない。 3 前 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、第30条及び第31条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び第40条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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