非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第71号

略称: 代エネ法・非化石エネルギー法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (機構の設立)

1項 通商産業大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

4条

1項 通商産業大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。

3項 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。

4項 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

5項 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

5条

1項 附則第3条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第5項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

6条

1項 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

7条 (石炭鉱業合理化事業団の解散等)

1項 石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 石炭鉱業合理化事業団の1980年4月1日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3項 石炭鉱業合理化事業団の1980年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。

5項 第1項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

6項 第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

7項 第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

8項 機構が第1項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が1969年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

8条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法(1951年法律第100号)第7条第1項の規定の適用については、機構は、同項第8号の法人とみなす。

9条 (職員に関する経過措置)

1項 石炭鉱業合理化事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第11条第1項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き機構の職員となつたもの(以下「 機構関係復帰希望職員 」という。)に係る同条第2項の規定の適用については、機構及び 機構関係復帰希望職員 は、それぞれ、 1979年改正法 による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条の2第1項 《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》 い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2項 機構関係復帰希望職員 に係る 1979年改正法 附則第11条第4項の規定の適用については、その者は、同条第1項の復帰希望職員とみなす。

10条 (名称の使用制限等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第18条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

11条

1項 機構の最初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、1981年3月31日に終わるものとする。

12条

1項 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第43条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

13条 (日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)

1項 1976年4月1日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進 センター 以下「 センター 」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、1980年2月1日現在におけるセンターの寄附行為 第4条第7号 《エネルギー使用者の努力 第4条 エネルギ…》 ーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。 に掲げる事業(以下「 引継事業 」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があつたときは、 引継事業 の遂行に伴い センター に属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

14条 (石炭鉱業の構造調整の業務)

1項 機構は、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業構造調整臨時措置法(1955年法律第156号)附則第2条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第25条第1項に規定する業務(以下「 石炭鉱業構造調整業務 」という。)を行うことができる。

15条 (石炭鉱業構造調整業務の実施に伴う委員会等に関する特例)

1項 前条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合には、第21条第1項中「決算」とあるのは、「決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法࿸1955年法律第156号。以下「構造調整法」という。)第27条第1項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画」とする。

2項 機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う間、委員会に、石炭鉱業管理 部会 以下「 部会 」という。)を置く。

3項 機構の 石炭鉱業構造調整業務 に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法第27条第1項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画は、 部会 の議決を経なければならない。

4項 部会 は、石炭鉱業 管理委員 以下「 管理委員 」という。)4人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者1人をもつて組織する。

5項 管理委員 は、石炭鉱業に関し優れた識見を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも1人は、委員会の委員のうちから任命するものとする。

6項 委員会は、その定めるところにより、 部会 の決議をもつて委員会の決議とすることができる。

7項 第23条第2項及び第3項、第24条、第25条並びに第27条の規定は、 管理委員 について準用する。

8項 委員会の委員若しくは 管理委員 又はこれらの職にあつた者は、 石炭鉱業構造調整業務 に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

9項 第2項から第7項までに定めるもののほか、 部会 の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

16条

1項 附則第14条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2項 附則第14条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

3項 印紙税法 1967年法律第23号第4条第5項 《5 次条第2号に規定する者以下この条にお…》 いて「国等」という。と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法1908年法律第53号に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者公証人を除く の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

4項 附則第14条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

5項 附則第14条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合には、第51条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業 管理委員 」と、第52条中「これに基づく政令」とあるのは「構造調整法並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、同条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び構造調整法第25条第1項」とする。

6項 前条第8項の規定は、附則第14条の規定により機構が 石炭鉱業構造調整業務 を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。

17条 (罰則)

1項 附則第15条第8項(前条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 石炭鉱業構造調整業務 に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

18条 (石炭鉱害の賠償等の業務)

1項 機構は、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(1963年法律第97号。以下「 賠償法 」という。)附則第2条に規定する措置が講じられるまでの間、 賠償法 第12条第1項に規定する業務(以下「 石炭鉱害賠償等業務 」という。)を行うことができる。

19条 (石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)

1項 前条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合には、機構に、鉱害復旧 評議員会 以下「 評議員会 」という。)を置く。

2項 復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(1952年法律第295号)第48条第1項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、 評議員会 の議を経なければならない。

3項 評議員会 は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害( 賠償法 第2条第2項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。

4項 評議員会 は、評議員30人以内で組織する。

5項 評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

6項 評議員の任期は、3年とする。

7項 評議員は、再任されることができる。

20条

1項 附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2項 附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第50条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

3項 附則第16条第2項から第4項までの規定は、附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合について準用する。

4項 附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

5項 附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合には、第52条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法࿸1963年法律第97号。以下「 賠償法 」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び賠償法第12条第1項」と、同条第4号中「第50条」とあるのは「第50条又は附則第20条第2項」とする。

6項 附則第15条第8項の規定は、附則第18条の規定により機構が 石炭鉱害賠償等業務 を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。

21条 (罰則)

1項 前条第6項の規定に違反して、 石炭鉱害賠償等業務 に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

22条 (資本の減少等)

1項 機構は、2002年3月31日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額( 石炭鉱業構造調整業務 に係る附則第16条第1項の特別の勘定及び 石炭鉱害賠償等業務 に係る附則第20条第1項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構は、第1項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

23条 (役員に関する特例)

1項 機構に、役員として、第28条に定めるもののほか、当分の間、理事1人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、1年とすることができる。

24条 (石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)

1項 機構は、当分の間、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号。以下「 整備法 」という。)附則第3条第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 整備法 第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第25条第1項に規定する業務並びに整備法附則第5条第1項、第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の 賠償法 第12条第1項に規定する業務(次条において「 経過業務 」という。)を行うことができる。

25条

1項 機構は、 経過業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2項 整備法 第2条の規定の施行の際現に附則第16条第1項の特別の勘定及び附則第20条第1項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。

3項 前条の規定により機構が 経過業務 を行う場合には、第52条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2000年法律第16号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「 なお効力を有する旧構造調整法 」という。及び整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「 なお効力を有する旧 賠償法 」という。並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、 なお効力を有する旧構造調整法 又は なお効力を有する旧賠償法 」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関࿸以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第3号中「第39条第1項に規定する業務」とあるのは「第39条第1項に規定する業務及び附則第24条に規定する経過業務」とする。

29条 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別 会計法 第1条第2項第1号 《歳入及び歳出の会計年度所属の区分について…》 は、政令でこれを定める。 及び第5号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。

附 則(1982年5月1日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)

1項 新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。

5条

1項 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第3条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第18条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(1992年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2条 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第44条第3項の規定は、1995年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、非化石エネルギーを利…》 用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を から 第5条 《事業者の導入の指針 経済産業大臣は、非…》 化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場以下単に「工場」という。における非化石エネルギーの導入 まで、 第7条 《財政上の措置等 政府は、非化石エネルギ…》 ーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開 から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、次に掲げるものをいう。 1 化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。であつて経済産 及び 第3条 《非化石エネルギーの供給目標 経済産業大…》 臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標以下「供給目標」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、次に掲げるものをいう。 1 化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。であつて経済産第8条 《国有施設の使用 政府は、政令で定めると…》 ころにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その 及び 第10条 《国民の理解を深める等のための措置 政府…》 は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。並びに附則第2条から 第7条 《財政上の措置等 政府は、非化石エネルギ…》 ーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開 まで、 第10条 《国民の理解を深める等のための措置 政府…》 は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。第12条 《環境大臣との関係 経済産業大臣は、非化…》 石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は2002年3月31日から、 第4条 《エネルギー使用者の努力 エネルギーを使…》 用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。第6条 《指導及び助言 経済産業大臣及び当該工場…》 に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。第9条 《科学技術の振興 政府は、前条に規定する…》 もののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 及び 第10条 《国民の理解を深める等のための措置 政府…》 は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《科学技術の振興 政府は、前条に規定する…》 もののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び 賠償法 の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

21条 (石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法(第30条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 旧石油代替エネルギー法第47条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第49条、第56条(第1号に係る部分に限る。及び第59条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧石油代替エネルギー法第49条及び第59条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

34条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

66条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、 石油の備蓄の確保等に関する法律 、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

67条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

1項 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年7月8日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 非化石エネルギー の開発及び導入の促進に関する法律、 中小企業信用保険法 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《非化石エネルギーの供給目標 経済産業大…》 臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標以下「供給目標」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構法 以下「 機構法 」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分(第11条第2項第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から 第9条 《科学技術の振興 政府は、前条に規定する…》 もののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 まで、第16条、第21条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第2項第1号 《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》 は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、 ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(第34条第1項 《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 」を「 第42条第1項 《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》 充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 」に改める部分に限る。並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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