1条 (こどもの国協会の解散等)
1項 こどもの国 協会 (以下「 協会 」という。)は、この法律の施行の時において解散する。
2項 協会 の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「 土地等 」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。
3項 前項に規定する 土地等 の所有権以外の 協会 の一切の権利義務は、協会の解散の時において、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする 社会福祉法 人であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「 指定法人 」という。)が承継する。
1号 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。
2号 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業
4項 協会 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
5項 第1項の規定により 協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
2条 (国有財産の無償貸付け)
1項 政府は、 指定法人 に対し、指定法人が行う前条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した 土地等 を無償で貸し付けることができる。
2項 国有財産法 (1948年法律第73号)
第22条第2項
《2 前項の無償貸付は、公共団体における当…》
該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
及び第3項の規定は、前項の規定により 土地等 を無償で貸し付ける場合について準用する。
3条 (指定法人の事業の制限)
1項 指定法人 は、
第1条第3項
《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》
会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大
各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。
4条 (監督等)
1項 指定法人 は、
第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2項 内閣総理大臣は、
第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた 指定法人 の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。
3項 内閣総理大臣は、
第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定による貸付けを受けた 指定法人 が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた 土地等 の所管大臣(次条において「 貸付財産の所管大臣 」という。)にその旨を通知しなければならない。
1号 第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定により貸付けを受けた 土地等 を
第1条第3項
《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》
会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大
各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。
2号 第1項の認可を受けなかつたとき。
3号 前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。
4号 児童福祉法
第46条第2項
《第18条の16第2項及び第3項の規定は、…》
前項の場合について準用する。
又は第3項の規定による命令に従わなかつたとき。
5号 児童福祉法
第58条第1項
《第35条第4項の規定により設置した児童福…》
祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し
の規定により同法第35条第3項の認可を取り消されたとき。
6号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第56条第8項
《8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ず
の規定による解散の命令を受けたとき。
7号 その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該 指定法人 の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。
5条 (契約の解除)
1項 貸付財産の所管大臣 は、前条第3項の通知を受けたときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、
第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定による貸付けの契約を解除することができる。
6条 (指定の取消し及び再指定)
1項 内閣総理大臣は、 指定法人 に対する
第2条第1項
《政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前…》
条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。
2項 前項の規定による指定の取消しが行われた場合には、内閣総理大臣は、
第1条第3項
《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》
会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大
に規定する要件に該当する 社会福祉法 人を新たに指定することができる。当該新たに指定された 社会福祉法 人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された場合も、同様とする。
3項 第2条
《国有財産の無償貸付け 政府は、指定法人…》
に対し、指定法人が行う前条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第22条第2項及
から前条まで及び第1項の規定は、前項の規定により新たに指定された 社会福祉法 人について準用する。この場合において、
第2条
《国有財産の無償貸付け 政府は、指定法人…》
に対し、指定法人が行う前条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第22条第2項及
から
第4条
《監督等 指定法人は、第2条第1項の規定…》
による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 内閣総理
までの規定及び第1項中「 指定法人 」とあるのは、「
第6条第2項
《2 前項の規定による指定の取消しが行われ…》
た場合には、内閣総理大臣は、第1条第3項に規定する要件に該当する社会福祉法人を新たに指定することができる。 当該新たに指定された社会福祉法人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された
の規定により新たに指定された 社会福祉法 人」と読み替えるものとする。
7条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。