こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第91号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第1条第3項 《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》 会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大 の規定による厚生大臣の指定は、この法律の施行前において行うことができる。

3項 こどもの国 協会 法(1966年法律第131号)は、廃止する。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国有財産の無償貸付け 政府は、指定法人…》 に対し、指定法人が行う前条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第22条第2項及 及び 第3条 《指定法人の事業の制限 指定法人は、第1…》 条第3項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《こどもの国協会の解散等 こどもの国協会…》 以下「協会」という。は、この法律の施行の時において解散する。 2 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。は、協会の解散の時において、国が承継し、一第3条 《指定法人の事業の制限 指定法人は、第1…》 条第3項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。 及び 第4条 《監督等 指定法人は、第2条第1項の規定…》 による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 内閣総理 の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定2016年4月1日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《監督等 指定法人は、第2条第1項の規定…》 による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 内閣総理 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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