地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律《別表など》

法番号:1980年法律第63号

略称: 地震財特法

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別表第1 (第4条関係)

事業の区分

国の負担割合

消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備

2分の1

児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(1950年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(1963年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第2において同じ。)若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

3分の2

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築

2分の1

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの

2分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、3分の二

別表第2 (第4条関係)

事業の区分

都道府県の負担割合

児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

6分の1

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