附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年12月22日法律第97号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の
第12条第3項
《3 自転車を利用する者は、その利用する自…》
転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。を受けなければならない。
の規定は、この法律の施行の日以後に新たに利用する 自転車 について適用し、この法律の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。
3項 国家公安委員会規則で定める種類の 自転車 及び都道府県公安委員会の指定する市町村の区域以外の地域において利用する自転車に係る 防犯登録 については、改正後の
第12条第3項
《3 自転車を利用する者は、その利用する自…》
転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。を受けなければならない。
の規定にかかわらず、改正前の第9条第3項の規定の例による。