国勢調査令《本則》

法番号:1980年政令第98号

附則 >  

制定文 内閣は、 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第18条 《 削除…》 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第5条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この政令において「 住居 」とは、同1の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の 住居 とみなす。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園( 第12条の3第1項第2号 《総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域と…》 する調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 学校等に在学して において学校等という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの :その宿泊している施設

2号 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下この号及び 第12条の3第1項第4号 《総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域と…》 する調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 学校等に在学して において同じ。)に引き続き3月以上入院している者 :その病院又は診療所

3号 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。 第12条の3第1項第5号 《総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域と…》 する調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 学校等に在学して において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの :その生活の本拠

4号 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者 :その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所

5号 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院の在院者 :その刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院

2項 この政令において「 世帯 」とは、 住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

3項 前項の 世帯 住居 を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4項 第2項の 世帯 を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

1号 第2項の 世帯 住居 を共にし、独立して生計を営む単身者

2号 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に 住居 のある単身者

3号 前2号に該当しない単身者で 住居 を共にするものの集まり

4号 前3号に該当しない単身者

5項 この政令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

6項 この政令において「 世帯主 」とは、 世帯 第4項第3号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をいう。

7項 この政令において「 世帯の代表者 」とは、第4項第3号の規定による 世帯 を代表する世帯員をいう。

3条 (調査時)

1項 国勢調査は、これを実施する年(以下「 調査年 」という。)の10月1日午前零時(以下「 調査時 」という。)現在によつて行う。

4条 (調査の対象)

1項 国勢調査については、 第5条第1項 《総務大臣は、本邦に居住している者として政…》 令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 調査時 において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの

2号 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び 調査時 において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるものを除く。

3号 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶( 調査時 において本邦の港にある船舶又は調査時後5日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前2号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。

2項 次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。

1号 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「 外交官等 」という。)、 外交官等 と同1の 世帯 に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの

2号 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同1の 世帯 に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。

5条 (調査事項)

1項 国勢調査は、次に掲げる事項( 第5条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第1号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「 調査事項 」という。)を調査する。

1号 世帯 員に関する事項

氏名

男女の別

出生の年月

世帯 主との続柄

配偶の関係

国籍

現在の 住居 における居住期間

5年前の 住居 の所在地

在学、卒業等教育の状況

就業状態

所属の事業所の名称及び事業の種類

仕事の種類

従業上の地位

従業地又は通学地

従業地又は通学地までの利用交通手段

2号 世帯 に関する事項

世帯 の種類

世帯 員の数

住居 の種類

住宅の建て方

6条 (国勢調査指導員及び国勢調査員)

1項 国勢調査の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。

2項 国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。

3項 国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、 第8条第1項 《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》 、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。

4項 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票及び総務省令で定める 調査関係書類 以下「 調査関係書類 」という。)の検査その他これらに附帯する事務を行う。

5項 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある 世帯 に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。 第9条第1項第1号 《行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとす…》 るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 及び 第10条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通 において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集及び記入並びに 調査関係書類 の作成その他これらに附帯する事務を行う。

6項 特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。

7条 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証)

1項 市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。

2項 国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

3項 第1項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。

8条 (調査区の設定及び修正)

1項 市町村長は、 調査年 の前年の10月1日現在により、総務省令で定める基準により当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。

2項 市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、 調査時 までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、調査区の設定及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9条 (調査の方法)

1項 国勢調査は、 調査年 の9月14日から10月20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。

1号 国勢調査員又は 第6条第6項 《6 特別の事情により、国勢調査員が前項の…》 事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「 国勢調査員等 」という。)が識別符号を記載した書類を 世帯 ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された 調査事項 に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

2号 国勢調査員等 が調査票を 世帯 ごとに配布し、及び当該 調査年 の10月1日から同月20日までの期間内において取集する方法

3号 国勢調査員等 が調査票を 世帯 ごとに配布し、及び当該 調査年 の10月1日から同月20日までの期間内において総務大臣が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次条第3項第3号において「 郵便等 」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2項 世帯 員の不在等の事由により前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、 国勢調査員等 が同項第2号に規定する期間内において 第5条第1号 《調査事項 第5条 国勢調査は、次に掲げる…》 事項法第5条第2項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第1号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。を調査する。 1 世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ及び並びに第2号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、調査票の様式その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。

10条 (報告の義務及び方法)

1項 国勢調査に当たつては、 調査事項 のうち、 第5条第1号 《調査事項 第5条 国勢調査は、次に掲げる…》 事項法第5条第2項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第1号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。を調査する。 1 世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ に掲げる事項については 世帯 員が、同条第2号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。

2項 世帯 主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。

3項 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯 又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて 調査事項 に係る情報を送信する方法

2号 前条第1項第2号に掲げる方法第5条第2号イ及びニに掲げる事項について 国勢調査員等 の質問に答え、その他の 調査事項 について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法

3号 前条第1項第3号に掲げる方法第5条第2号イ及びニに掲げる事項について 国勢調査員等 の質問に答え、その他の 調査事項 について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に 郵便等 により提出する方法

11条 (未調査等の場合の措置)

1項 第4条 《調査の対象 国勢調査については、法第5…》 条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 調査時において本邦総務省令で定める島を除く。以下同じ。にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの 2 本邦に生活の に規定する者(以下この条において「 調査対象者 」という。)について、 第9条第1項 《国勢調査は、調査年の9月14日から10月…》 20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。 1 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員以下「国勢調査員等」という。が識別符号を記載した書 各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該 調査対象者 を構成員とする 世帯 の世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、市町村長に届け出なければならない。

2項 前項の規定により調査が行われなかつた旨の届出があつた場合には、市町村長は、当該届出に係る 調査対象者 について、総務省令で定める期限までに、 第9条第1項 《国勢調査は、調査年の9月14日から10月…》 20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。 1 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員以下「国勢調査員等」という。が識別符号を記載した書 又は第2項に規定する方法による調査を 国勢調査員等 に行わせなければならない。

11条の2 (調査の期間等の変更)

1項 市町村長は、天災その他避けることのできない事故により 第9条第1項 《国勢調査は、調査年の9月14日から10月…》 20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。 1 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員以下「国勢調査員等」という。が識別符号を記載した書 各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、対象となる地域を指定して、 第9条第1項 《国勢調査は、調査年の9月14日から10月…》 20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。 1 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員以下「国勢調査員等」という。が識別符号を記載した書 各号列記以外の部分並びに同項第2号及び第3号に規定する期間又は前条各項の期限(次項において「 調査の期間等 」という。)を変更することができる。

4項 総務大臣は、前項の規定により 調査の期間等 を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間等を告示しなければならない。

11条の3 (調査事項情報の審査等)

1項 総務大臣は、 第10条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通 の規定により送信された 調査事項 に係る情報について、速やかに、調査情報ネットワークシステム(総務大臣、都道府県知事及び市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であつて、当該調査事項に係る情報及び 第12条の2第1項第2号 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した に規定する先行集計事項情報を蓄積し、及び管理するために、総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。以下同じ。)を使用して、総務大臣、都道府県知事及び市町村長が当該調査事項に係る情報(都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内に 住居 を有する 世帯 の調査事項に係る情報、市町村長にあつては当該市町村の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報に限る。次項において同じ。)を閲覧することができる状態に置く措置であつて総務省令で定めるものを講じなければならない。

2項 市町村長は、前項の措置が講じられたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた 調査事項 に係る情報(以下「 調査事項情報 」という。)を審査するものとし、都道府県知事の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、 調査事項 情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

12条 (調査票の審査、提出等)

1項 国勢調査員等 は、市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が 第10条第3項第2号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通 の規定により取集し、又は 第9条第2項 《2 世帯員の不在等の事由により前項各号に…》 掲げる方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が同項第2号に規定する期間内において第5条第1号イ及び並びに第2号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した 調査関係書類 を提出しなければならない。

2項 総務大臣は、 第10条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通 の規定により調査票を提出した 世帯 住居 が所在する市町村の長に対し、速やかに、当該調査票を送付しなければならない。

3項 市町村長は、その定める期限までに、第1項の規定により 国勢調査員等 から提出された調査票及び 調査関係書類 並びに前項の規定により総務大臣から送付された調査票の検査を国勢調査指導員に行わせなければならない。

4項 市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から送付された調査票を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、その定める期限までに、当該調査票を提出しなければならない。

12条の2 (調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報の審査、集計等)

1項 市町村長は、 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 の規定による 調査事項 情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した 調査関係書類 を審査するとともに、都道府県知事に対し、当該調査関係書類を送付すること。

2号 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、当該市町村の区域内に 住居 を有する 世帯 の先行集計事項情報( 調査事項 情報及び調査票に記入された事項に係る情報のうち 第5条第1号 《調査事項 第5条 国勢調査は、次に掲げる…》 事項法第5条第2項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第1号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。を調査する。 1 世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ及び第2号ロに掲げる事項に係る情報その他総務省令で定める事項に係る情報をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の審査及び集計を行うとともに、都道府県知事が当該集計を行つた先行集計事項情報(同号において「 市町村先行集計事項情報 」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

2項 都道府県知事は、前項の措置が講じられたときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 前項第1号の規定により市町村長から送付された 調査関係書類 を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を提出すること。

2号 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、市町村長が前項第2号の措置を講じた 市町村先行集計事項情報 の審査及び集計を行うとともに、総務大臣が当該集計を行つた先行集計事項情報( 第14条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による公表に先…》 立ち、都道府県知事が第12条の2第2項第2号の措置を講じた都道府県先行集計事項情報の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該都道府県先行集計事項情報の集計を行い、その結果を速 において「 都道府県先行集計事項情報 」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

12条の3 (事務の委託)

1項 総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、 第6条第5項 《5 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の…》 指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第9条第1項第1号及び第10条第3項第1号において同じ。を記載した書類の配布 の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

1号 共同住宅又は長屋

2号 学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設

3号 社会福祉施設( 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る。

4号 病院又は診療所

5号 船舶

2項 総務大臣は、 第10条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通 の規定により調査票の提出を受ける事務及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、第10条第3項第3号の規…》 定により調査票を提出した世帯の住居が所在する市町村の長に対し、速やかに、当該調査票を送付しなければならない。 の規定により調査票を送付する事務を民間事業者に委託して行うことができる。

3項 前2項の場合においては、総務大臣は、国勢調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。

4項 第1項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13条 (立入り及び質問)

1項 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち、 第5条第1号 《国勢統計 第5条 総務大臣は、本邦に居住…》 している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以下「及び並びに第2号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 の規定による審査又は 第12条第4項 《4 市町村長は、前項の規定により国勢調査…》 指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。 の規定による審査及び記入を行うに当たり、市町村長が行うこととする。

2項 市町村の職員は、前項の規定に基づき 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により必要な場所に立ち入り、関係者に質問をするに当たつては、関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

3項 第1項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

14条 (結果の公表等)

1項 総務大臣は、 第11条の3第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による通知…》 があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大 の規定により都道府県知事から審査が終了した旨の通知がされた 調査事項 情報及び 第12条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定により市町…》 村長から送付された調査票を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、その定める期限までに、当該調査票を提出しなければならない。 の規定により都道府県知事から提出された調査票の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該調査事項情報及び当該調査票の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定による公表に先立ち、都道府県知事が 第12条の2第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の措置が講じられ…》 たときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項第1号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を の措置を講じた 都道府県先行集計事項情報 の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該都道府県先行集計事項情報の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

15条 (連絡等に関する事務)

1項 都道府県知事は、 第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 若しくは第2項、 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 若しくは第3項、 第12条第4項 《4 市町村長は、前項の規定により国勢調査…》 指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。 若しくは第5項又は 第12条の2 《調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報…》 の審査、集計等 市町村長は、第11条の3第2項の規定による調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければなら の規定による事務(第6号において「 第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 等の事務 」という。)のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。

1号 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務

2号 市町村長に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務

3号 国勢調査の広報に関する事務

4号 市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務

5号 総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務

6号 第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 等の事務 又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他 第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 等の事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務

2項 市町村長は、 第6条第3項 《3 国勢調査員の担当地域は、市町村長特別…》 区の長を含む。以下同じ。が、第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。 から第6項まで、 第7条第1項 《市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員…》 に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。第8条第1項 《市町村長は、調査年の前年の10月1日現在…》 により、総務省令で定める基準により当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域を区分して調査区を設定するものとする。 若しくは第2項、 第11条 《未調査等の場合の措置 第4条に規定する…》 者以下この条において「調査対象者」という。について、第9条第1項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県第12条第1項 《国勢調査員等は、市町村長に対し、その定め…》 る期限までに、当該国勢調査員等が第10条第3項第2号の規定により取集し、又は第9条第2項の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければならない。 から第4項まで、 第12条の2第1項 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した 又は 第13条第1項 《法第15条第1項の規定による行政機関の長…》 の権限に属する事務のうち、第5条第1号イ及び並びに第2号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、第11条の3第2項の規定による審査又は第12条 の規定による事務(第8号において「 第6条第3項 《3 国勢調査員の担当地域は、市町村長特別…》 区の長を含む。以下同じ。が、第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。 等の事務 」という。)のほか、当該市町村の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。

1号 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務

2号 国勢調査指導員及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務

3号 国勢調査指導員及び国勢調査員の報酬及び費用の交付に関する事務

4号 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務

5号 国勢調査指導員及び国勢調査員に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務

6号 国勢調査の広報に関する事務

7号 都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務

8号 第6条第3項 《3 国勢調査員の担当地域は、市町村長特別…》 区の長を含む。以下同じ。が、第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。 等の事務 又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他 第6条第3項 《3 国勢調査員の担当地域は、市町村長特別…》 区の長を含む。以下同じ。が、第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。 等の事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務

16条 (事務の区分)

1項 第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 及び第2項、 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 及び第3項、 第12条第4項 《4 市町村長は、前項の規定により国勢調査…》 指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。 及び第5項、 第12条 《調査票の審査、提出等 国勢調査員等は、…》 市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が第10条第3項第2号の規定により取集し、又は第9条第2項の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければなら の二並びに前条第1項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第6条第3項 《前2項の場合において財産処分を必要とする…》 ときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 から第6項まで、 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。第8条第1項 《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》 る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に 及び第2項、 第11条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。第11条の2第1項 《市町村長は、天災その他避けることのできな…》 い事故により第9条第1項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第2項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県第12条第1項 《国勢調査員等は、市町村長に対し、その定め…》 る期限までに、当該国勢調査員等が第10条第3項第2号の規定により取集し、又は第9条第2項の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければならない。 から第4項まで、 第12条の2第1項 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した第13条第1項 《法第15条第1項の規定による行政機関の長…》 の権限に属する事務のうち、第5条第1号イ及び並びに第2号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、第11条の3第2項の規定による審査又は第12条 並びに前条第2項の規定により市町村が行うこととされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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