制定文
内閣は、 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (1980年法律第60号)
第5条
《国の負担又は補助の割合の特例 明日香村…》
整備計画に基づいて、1980年度から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設)
1項 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》
から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは
ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
2条 (法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業)
1項 法
第5条第1項第2号
《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》
から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
2号 農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
3号 農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
3条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
1項 法
第5条第1項
《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》
から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは
の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号)
第1条第1項
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
各号に掲げる事業(県道又は村道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げる事業並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装)以外の事業
イ 一般国道
ロ 道路法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
ハ ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
2号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
3号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
4号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第2条第1項
《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》
学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
5号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
7号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する保育所の施設の整備に関する事業
8号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する 土地改良事業 (以下「 土地改良事業 」という。)のうち次に掲げる事業
イ 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業( 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第78条第1項第7号
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
に規定する 土地改良事業 であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第50条第8項に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前条第2号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令別表第5の1の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
ロ 土地改良法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第2号に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第2号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る 土地改良事業 計画が農村基盤整備計画に即しているもの
ハ 土地改良法
第2条第2項第7号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
9号 森林法 (1951年法律第249号)
第193条
《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》
度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ
に規定する林道の開設に関する事業
10号 水道法(1957年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
11号 前条第2号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
12号 前条第3号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの
4条 (国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
1項 特定事業( 法
第5条第1項
《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》
から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは
に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
5条 (国の負担又は補助の割合の特例)
1項 法
第5条第3項
《3 明日香村整備計画に基づいて行われる道…》
路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係るも
に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
1号 一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの及び 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第1項
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
各号に掲げるものを除く。)4分の3
2号 県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築( 土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの並びに 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第1項第2号
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装を除く。第4号において同じ。)3分の2
3号 道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、 土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの3分の2
4号 県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの10分の5・5
5号 都市計画において定められた道路の改築で、 土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。)10分の5・5
6条
1項 法
第4条第5項
《5 前3項の規定は、明日香村整備計画第2…》
項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。の変更について準用する。
に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第24条の2第1項第1号
《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》
対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め
イ及び第3号の規定又は同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
1号 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、 下水道法施行令
第24条の2第1項第1号
《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》
対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め
イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。)10分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、3分の二)
2号 下水道法第2条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用( 下水道法施行令
第24条の2第1項第2号
《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》
対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め
の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。)3分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第24条の2第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、4分の三)
7条
1項 法
第4条第5項
《5 前3項の規定は、明日香村整備計画第2…》
項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。の変更について準用する。
に規定する明日香村整備計画に基づく事業で 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する 土地改良事業 に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、 土地改良法施行令
第78条第1項第1号
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
及び別表第1の2の項並びに同条第1項第7号及び別表第4の3の項の規定、同条第1項第2号の七及び第8号の3の規定又は同項第3号並びに同項第9号及び別表第5の2の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
1号 農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの3分の2
イ 土地改良法施行令 別表第1の2の項の(六)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
ロ 土地改良法施行令 別表第4の3の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
2号 特定地域土地改良整備事業として行われる 土地改良事業 100分の60
3号 第2条第2号
《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》
第2条 法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次
に掲げる事業と併せて行われる 土地改良事業 であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの100分の55
8条 (交付金等)
1項 法
第5条の2
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする
に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2号 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
3号 第3条第12号
《基本理念 第3条 次世代育成支援対策は、…》
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなけ
に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
2項 法
第5条の2
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする
の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (1966年法律第114号)
第5条第1項
《特定事業に係る経費に対する国の負担割合は…》
、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。
に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
3項 第4条
《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》
て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害
の規定は、特定事業について 法
第5条の2
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする
の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。