明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1980年政令第156号

略称: 明日香保存法施行令・明日香法施行令・明日香村特別措置法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (法附則第7条第1項第1号の政令で定める道路の改築)

1項 法附則第7条第1項第1号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。

3条 (1985年度から1992年度までの特例)

1項 第4条第5項 《5 前3項の規定は、明日香村整備計画第2…》 項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。の変更について準用する。 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。

1号 土地改良事業 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第3条第12項

2号 道路の改築(前条の道路の改築を除く。)道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項まで

3号 下水道の設置又は改築 下水道法施行令 附則第5項から第7項まで

2項 第4条第5項 《5 前3項の規定は、明日香村整備計画第2…》 項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。の変更について準用する。 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第5項中「「10分の5・五(1991年度及び1992年度においては、 半島振興法 1985年法律第63号第10条 《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》 画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重 に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・七五)」」とあるのは「「10分の六」」と、「「割合は10分の5・五(建設大臣が行うものにあつては、10分の六)」」とあるのは「「割合は10分の六」」と、「「率は10分の5・五(1991年度及び1992年度においては、 半島振興法 第10条 《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》 画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重 に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・七五)」」とあるのは「「率は10分の六」」と、同令附則第6項中「「10分の5・二五( 半島振興法 第10条 《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》 画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重 に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・五)」」とあるのは「「10分の六」」と、「「割合は10分の5・二五(建設大臣が行うものにあつては、10分の5・五)」」とあるのは「「割合は10分の六」」と、「「率は10分の5・二五( 半島振興法 第10条 《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》 画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重 に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・五)」」とあるのは「「率は10分の六」」とする。

4条 (平成元年7月7日前に工事に着手した土地改良事業に係る1993年度以降の特例)

1項 第4条第5項 《5 前3項の規定は、明日香村整備計画第2…》 項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。の変更について準用する。 に規定する明日香村整備計画に基づく 土地改良事業 に係る経費に対する国の補助の割合については、 土地改良法施行令 の一部を改正する政令附則第3条第13項の規定は、適用しない。

5条 (国の無利子貸付けへの準用)

1項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、 第4条 《無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の…》 交付 国は、第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金 の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業( 第5条第1項 《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》 から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第5条第1項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

附 則(1985年5月18日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 附則第2項並びに 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 附則第2条及び 第3条 《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》 法第5条第1項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修 の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日政令第156号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第99号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1987年及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月11日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、平成元年度及び1990年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月7日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項

2項 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した 土地改良事業 法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。

1:2号

3号 附則第8条の規定による改正後の 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 1980年政令第156号)附則第3条第1項

附 則(1991年3月30日政令第100号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年10月14日政令第322号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定…》 める施設 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。 の規定( 土地改良法施行令 第50条の2の4 《同意徴集手続を簡素化することができる施設…》 更新事業の要件 法第85条の3第3項の政令で定める要件は、第48条の三各号に掲げる要件とする。 この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」と の改正規定を除く。及び 第2条 《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》 法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ 中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助…》 することとなる額の交付 特定事業法第5条第1項に規定する特定事業をいう。以下同じ。について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務 及び 第6条 《 法第4条第5項に規定する明日香村整備計…》 画に基づく事業で下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令1959年政令第147号第24条の2第1項第 から 第8条 《交付金等 法第5条の2に規定する政令で…》 定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 1 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 2 次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号第11条第1項に規定す までの規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月10日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月15日政令第247号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第97号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年10月20日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月8日政令第227号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年10月8日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月20日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第191号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第2条 《法第5条第1項第2号に規定する政令で定め…》 る事業 法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業 2 農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律1969年法律 及び 第3条 《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》 法第5条第1項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修 の規定は、2000年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1999年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月26日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号

2号 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

1項 第1条 《法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定…》 める施設 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。第5条 《国の負担又は補助の割合の特例 法第3項…》 に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。 1 一般国道都市計画において定められた道路に該当するも第6条 《 法第4条第5項に規定する明日香村整備計…》 画に基づく事業で下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令1959年政令第147号第24条の2第1項第第8条 《交付金等 法第5条の2に規定する政令で…》 定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 1 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 2 次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号第11条第1項に規定す 、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

1:6号

7号 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第3条 《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》 法第5条第1項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修

附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月9日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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