1条 (国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)
1項 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別…》
表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合
の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2項 法 第4条第3項
《3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別…》
表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合
の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。