附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年11月30日政令第328号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設…》
法別表第1の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
の規定は、1981年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。
附 則(2005年4月1日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。