別表第1 (第3条関係)農用地法第11条第2項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業法第18条第5項第2号イに掲げる要件木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)その土地を効率的に利用することができると認められること。
別表第2 (第15条関係)資金の種類償還期間据置期間1 法第7条第2号に掲げる事業に要する費用について充てる資金5年以内1年以内2 法第7条第3号に掲げる事業に要する費用について充てる資金25年以内1年以内