1項 この政令は、 法 の施行の日(1980年9月1日)から施行する。
2項 法附則第8項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
3項 第5条
《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》
結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第14条の9第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条にお
の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第8項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第14条の6第1項各号」とあるのは、「附則第8項」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律(1980年法律第66号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第5条第2項第4号
《2 基本方針においては、都道府県の区域又…》
は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 2 効率的かつ安定的
ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第6条第3項の規定により基本構想に定められた者が同法第7条第1項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第4条第1項に規定する農用地等は、同条第2項第1号に規定する農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けている農用地等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行前にした改正法第2条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第27条の12第1項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《農業経営基盤強化促進基本構想 法第6条…》
第1項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
及び
第6条
《地域農業経営基盤強化促進計画 法第19…》
条第1項の地域計画は、第2条の基本構想の期間につき定めるものとする。 2 前項の地域計画は、法第18条第1項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認
並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための 農業振興地域の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。