民事執行法施行令《本則》

法番号:1980年政令第230号

略称: 民執法施行令

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制定文 内閣は、 民事執行法 1979年法律第4号第131条第3号 《差押禁止動産 第131条 次に掲げる動産…》 は、差し押さえてはならない。 1 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案し同法第177条第4項及び第192条において準用する場合を含む。及び第152条第1項(同法第178条第5項及び第193条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (差押えが禁止される金銭の額)

1項 民事執行法 以下「」という。第131条第3号 《差押禁止動産 第131条 次に掲げる動産…》 は、差し押さえてはならない。 1 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案し 第192条 《動産執行の規定の準用 前章第2節第3款…》 第123条第2項、第128条、第131条及び第132条を除く。及び第183条の規定は動産競売について、第128条、第131条及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、670,000円とする。

2条 (差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

1項 第152条第1項 《次に掲げる債権については、その支払期に受…》 けるべき給付の4分の3に相当する部分その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分は、差し押さえてはならない。 1 債務者が国及び地方公共団体以外 各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第1項(法第167条の十四及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 支払期が毎月と定められている場合340,000円

2号 支払期が毎半月と定められている場合165,000円

3号 支払期が毎旬と定められている場合120,000円

4号 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合340,000円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

5号 支払期が毎日と定められている場合11,000円

6号 支払期がその他の期間をもつて定められている場合11,000円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2項 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る 第152条第1項 《次に掲げる債権については、その支払期に受…》 けるべき給付の4分の3に相当する部分その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分は、差し押さえてはならない。 1 債務者が国及び地方公共団体以外 の政令で定める額は、340,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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