外国為替令《本則》

法番号:1980年政令第260号

略称: 外為令

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制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第6条、 第9条 《経常的経費等 法第20条第11号に規定…》 する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。 1 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。 2 法人第11条 《財務大臣の許可を要する資本取引等 財務…》 大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受け の二、 第15条 《 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第…》 2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、そ から 第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと まで、 第20条 《 削除…》 から 第25条 《権限の委任 次に掲げる財務大臣の権限は…》 、税関長に委任する。 1 法第19条第3項の規定による届出の受理 2 第8条第2項の規定による許可 2 法第55条の9の三及び第68条第1項の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外 まで、第66条、第67条、第69条、第69条の二及び第69条の4の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号。以下「」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 第6条第1項第7号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。

1号 約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。

2号 第6条第1項第7号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの

2項 第6条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。

3項 第6条第1項第14号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 及び第4号から第6号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第24項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第1号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。

2号 金融商品取引法 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く。

4項 第6条第1項第14号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第5号から第7号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。

2号 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引

5項 第6条第1項第14号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。

3条 (取引の非常停止)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 金融指標 金融商品取引法 第2条第25項 《25 この法律において「金融指標」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不 に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。

2号 市場デリバティブ取引 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。

3号 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。

4号 金融商品取引所 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。

5号 金融商品市場 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。

6号 外国金融商品市場 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。

7号 市場デリバティブ取引等市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。

8号 金融商品取引業者 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。

9号 通貨に係る市場デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。

金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの

金融商品取引法 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に係るものを除く。)のうち、通貨に係るもの

金融商品取引法 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に係るものに限る。)のうち、通貨の金融指標に係るもの

10号 通貨に係る店頭デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。

金融商品取引法 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの

金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。

金融商品取引法 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの

11号 金融商品取引所の会員等 金融商品取引法 第81条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等 に規定する会員等をいう。

12号 対外支払手段等対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。

13号 対外支払手段等の売買取引等対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。

14号 銀行等間外国為替市場銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。

2項 財務大臣は、 第9条第1項 《主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化が…》 あつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。 の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定める取引にあつては告示により、第2号又は第3号に定める取引にあつては第2号又は第3号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第1号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。

1号 銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第5項において「 特定外国為替市場参加者 」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「 債権の発生等に係る取引 」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの

2号 金融商品取引所の会員等次に掲げる資本取引

対外支払手段等の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 のうち、前項第9号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引

金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づく 債権の発生等に係る取引 のうち、金融商品取引所の開設する金融商品市場において行うもの

対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引 のうち、前項第10号に掲げる取引に該当するもの

3号 金融商品取引業者その他の財務省令で定める者次に掲げる資本取引

対外支払手段等の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 のうち、前項第9号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引と類似の取引であつて、外国金融商品市場において行われるもの

金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引 と類似の取引で外国金融商品市場において行われるもの

3項 財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

4項 第9条第1項 《主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化が…》 あつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。 に規定する政令で定める期間は、第2項の規定により命ずる停止については、1月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。

5項 第2項の規定により資本取引の停止を命ぜられた 特定外国為替市場参加者 、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。

2章 削除

4条及び5条

1項 削除

3章 支払等

6条 (支払等の許可等)

1項 財務大臣又は経済産業大臣は、 第16条第1項 《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》 国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同 から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。

2項 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項 居住者又は非居住者がしようとする1の支払等が、 第16条第1項 《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》 国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同 から第3項までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする1の支払等について同条第4項の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第1項から第3項までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。

4項 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

5項 第16条第5項 《5 この法律又はこの法律に基づく命令の規…》 定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。

1号 第48条第1項 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2号 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第2条第1項 《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》 しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表 又は 輸入貿易管理令 1949年政令第414号第4条第1項 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物

6条の2 (支払等の制限の範囲等)

1項 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。 第11条の2第1項 《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》 融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会 において同じ。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。 第11条の2第1項 《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》 融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会 において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。

2号 事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行

2項 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が110,000円に相当する額以下であるものとする。

3項 財務大臣又は経済産業大臣は、 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ の規定に基づき、法第16条第1項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等又はその許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。

4項 前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5項 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。

6項 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前2項の規定の適用については、第4項中「前項」とあるのは「前項及び第6項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第3項」とあるのは「第3項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

7条 (銀行等の確認義務の対象となる取引等)

1項 第17条第3号 《銀行等の確認義務 第17条 銀行等は、そ…》 の顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。

1号 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された同条第1項に規定する特定資本取引

2号 第25条第6項 《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》 行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。 の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等

3号 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定により届出をする義務が課された法第26条第2項に規定する対内直接投資等のうち、法第27条第3項第3号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第1項の規定により政令で定められたもの

4号 第52条 《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》 な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者 の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第16条第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同1の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。

7条の2 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)

1項 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、110,000円に相当する額以下の支払又は支払等とする。

7条の2の2 (法第18条第1項第1号に規定する政令で定める外国人)

1項 第18条第1項第1号 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

7条の3 (国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)

1項 第18条第3項 《3 顧客が国、地方公共団体、人格のない社…》 又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号

2号 地方公共団体

3号 人格のない社団又は財団

4号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

5号 又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第8号に掲げるものを除く。

6号 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

7号 勤労者財産形成貯蓄契約等( 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。 第11条の4 《顧客に準ずる者 法第22条の2第1項に…》 規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規 において同じ。)を締結する勤労者

8号 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し の二各号に掲げる有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者

9号 前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの

8条 (支払手段等の輸出入の許可)

1項 財務大臣は、 第19条第1項 《財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく…》 命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令 又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「 支払手段等 」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない 支払手段等 の輸出又は輸入を指定してするものとする。

2項 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された 支払手段等 の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

3項 財務大臣は、第1項の規定により 支払手段等 の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

8条の2 (支払手段等の輸出入の届出)

1項 第19条第3項 《3 居住者又は非居住者は、第1項に規定す…》 る支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する 支払手段等 を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。

1号 第19条第1項 《財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく…》 命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令 に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が1,010,000円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、110,000円)に相当する額を超えるもの

2号 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が1キログラムを超えるもの

2項 第19条第3項 《3 居住者又は非居住者は、第1項に規定す…》 る支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その の規定による届出の対象となる 支払手段等 の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。

3項 第19条第3項 《3 居住者又は非居住者は、第1項に規定す…》 る支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 輸出又は輸入をしようとする 支払手段等 の種類、数量、金額(貴金属にあつては、重量及び仕向地又は積出地

3号 支払手段等 の輸出又は輸入の実行の日

4号 その他財務省令で定める事項

4章 資本取引等

9条 (経常的経費等)

1項 第20条第11号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。

1号 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。

2号 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受

貨物の輸出又は輸入当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受

外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受

役務取引当該役務取引の対価又は当該役務取引に直接伴う資金の授受

2項 前項第2号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。

10条 (資本取引の指定)

1項 第20条第12号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 とする。

11条 (財務大臣の許可を要する資本取引等)

1項 財務大臣は、 第21条第1項 《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》 取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結 又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。

2項 財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

3項 居住者又は非居住者が第1項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

4項 居住者又は非居住者が行おうとする1の資本取引が、 第21条第1項 《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》 取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結 及び第2項の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、その行おうとする1の資本取引について同条第5項の規定に基づき同条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。

5項 第1項の規定により指定された資本取引が 第20条第4号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第9号に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第3項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けることを要しない。

6項 財務大臣は、第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

11条の2 (特別国際金融取引勘定の取扱い等)

1項 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。及び金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項第1号に掲げる行為を業として行う者に限る。)とする。

2項 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人を除く。及び本邦法人である法第16条の2に規定する 銀行等 以下「 銀行等 」という。)の営業所のうち非居住者であるものとする。

3項 第21条第3項第1号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。

1号 第21条第3項第1号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する非居住者のうち金融機関である者その他財務省令で定める者との間の預金契約払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。

2号 第21条第3項第1号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して2日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。

4項 第21条第3項第3号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券(以下この条において「 外国公社債等 」という。)とする。

5項 第21条第3項第4号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引

2号 外国公社債等 又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバティブ取引

3号 前2号に掲げる取引の担保の目的で行う非居住者との間の 外国公社債等 、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく 債権の発生等に係る取引

4号 非居住者に対する国債証券の譲渡

5号 売戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得

6号 譲渡した買戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得

7号 買戻し条件付きの国債証券の譲渡を行うため又は第1号若しくは第2号に掲げる取引の担保の目的で行う国債証券の貸借契約若しくは寄託契約若しくは金銭担保付きの国債証券の貸借契約に基づく 債権の発生等に係る取引 を行うためにする非居住者その他財務省令で定める者からの国債証券の取得

8号 流動化証券の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡

9号 流動化証券の譲渡を行うためにする流動化証券のその発行者からの取得

10号 非居住者との間の金銭担保付きの 外国公社債等 、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく 債権の発生等に係る取引

11号 他の 特別国際金融取引勘定 承認金融機関( 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 の規定により同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「 特別国際金融取引勘定 」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条及び 第18条の7第2項第1号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と において同じ。)との間の次に掲げる取引又は行為であつて、当該取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの

預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)に基づく 債権の発生等に係る取引

金銭の貸借契約に基づく 債権の発生等に係る取引

非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随するデリバティブ取引

外国公社債等 又は流動化証券の保有に伴うデリバティブ取引

又はニに掲げる取引の担保の目的で行う 外国公社債等 、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく 債権の発生等に係る取引

外国公社債等 、国債証券又は流動化証券の取得又は譲渡

金銭担保付きの 外国公社債等 、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく 債権の発生等に係る取引

6項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 非居住者預金契約等法第21条第3項第1号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は 外国公社債等 若しくは流動化証券の非居住者からの取得若しくは非居住者に対する譲渡をいう。

2号 他勘定預金契約等他の 特別国際金融取引勘定 承認金融機関との間の前項第11号イ若しくはロに掲げる取引であつて当該取引に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の 外国公社債等 若しくは流動化証券の取得若しくは譲渡であつて当該行為に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。

3号 デリバティブ取引対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引 であつて、財務省令で定めるものをいう。

4号 流動化証券 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第9項 《9 この法律において「優先出資証券」とは…》 、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社 に規定する特定社債券若しくは同条第15項に規定する受益証券であつて同条第1項に規定する特定資産が 外国公社債等 のみであるもの又は 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する証券投資信託であつて投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第7項に規定する受益証券をいう。

7項 特別国際金融取引勘定 承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。

8項 特別国際金融取引勘定 とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。

1号 毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における 特別国際金融取引勘定 からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあつては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。

2号 毎日の終業時における 特別国際金融取引勘定 からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。

9項 特別国際金融取引勘定 承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される 第21条第3項第1号 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。

11条の3 (資本取引の制限の範囲等)

1項 財務大臣は、 第22条第1項 《財務大臣は、前条第1項の規定により許可を…》 受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認め の規定に基づき、法第21条第1項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする資本取引又はその許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。

2項 前項の規定によりその行う資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された資本取引を行おうとするときは、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

3項 財務大臣は、第1項の規定により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。

4項 財務大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない資本取引を指定することができる。この場合において、財務大臣が当該告示を行つたときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

11条の4 (顧客に準ずる者)

1項 第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 に規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、 勤労者財産形成促進法 第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第51条第1項 《振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後…》 、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。 の規定により締結する加入者保護信託契約、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第8条第2項 《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》 ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。 に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

11条の5 (資本取引に係る契約締結等行為)

1項 第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託( 金融商品取引法 第43条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》 又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府 の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第1号から第8号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。

1号 第20条第1号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第4号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。

1_2号 次のイ及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結

資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の合意為替取引に関する債務に係る債権

銀行法第2条第17項第1号の合意、 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ の合意又は 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の4の3第2項第1号 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を の合意預金契約に基づく債権

2号 第20条第1号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第4号に規定する 信託契約 受益権が 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。又は 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)であるもの及び 担保付社債信託法 1905年法律第52号第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 に規定する信託契約を除く。以下この条において「 信託契約 」という。)の締結

3号 信託契約 受益権が 資金決済に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金 に規定する特定信託受益権であるものを除く。)の受益者の指定又は変更( 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する行為に係るものを除く。

4号 第20条第2号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第4号に規定する金銭の貸借契約( 銀行等 その他の金融機関等(法第22条の2第1項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結

5号 第20条第3号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第4号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。

6号 顧客等に 第20条第5号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結

7号 第20条第8号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 又は第9号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。

8号 資本取引に係る契約の締結( 第22条の3 《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》 項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手( 小切手法 1933年法律第57号第5条第1項第3号 《小切手は左の何れかとして之を振出すことを…》 得 1 記名式又は指図式 2 記名式にして「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載するもの 3 持参人払式 に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が2,010,000円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、 小切手法 第37条第1項 《小切手の振出人又は所持人は小切手に線引を…》 為すことを得線引は次条に定むる効力を有す に規定する線引がないものに限る。

9号 前各号に掲げる行為のうち、本人確認( 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 及び 第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第1項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為

10号 第1号から第8号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為

2項 前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、 銀行等 その他の金融機関等(第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。

1号 当該 銀行等 その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録( 第18条の3第1項 《銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ち…》 に、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録次項において「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合

2号 当該 銀行等 その他の金融機関等が 第7条の3 《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》 その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第 に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に 第22条の2第2項 《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》 8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

3号 当該 銀行等 その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

4号 当該 銀行等 その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が 第7条の3 《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》 その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第 に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に 第22条の2第2項 《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》 8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

5号 当該 銀行等 その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

6号 当該 銀行等 その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が 第7条の3 《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》 その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第 に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に 第22条の2第2項 《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》 8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

3項 銀行等 その他の金融機関等が第1項第2号又は第3号に掲げる行為を行う場合において、 信託契約 の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。

4項 第20条の2 《資本取引とみなす取引 次の各号に掲げる…》 取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利 の規定により資本取引とみなされる取引についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条の6 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)

1項 第22条の3 《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》 項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と に規定する政令で定める小規模の両替は、2,010,000円に相当する額以下の両替とする。

12条 (対外直接投資の届出)

1項 第23条第1項 《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》 掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け に規定する政令で定める 対外直接投資 は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第2項に規定する対外直接投資(以下この条において「 対外直接投資 」という。)とする。

1号 特定の業種に属する事業に係る 対外直接投資 を行うことが 第23条第4項 《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》 投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業

2号 特定の地域において行われる事業に係る 対外直接投資 を行うことが 第23条第4項 《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》 投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業

3号 特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る 対外直接投資 を行うことが 第23条第4項 《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》 投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業

2項 第23条第1項 《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》 掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る 対外直接投資 を行おうとする日前2月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

3項 第23条第1項 《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》 掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 対外直接投資 の内容

3号 対外直接投資 の実行の時期

4号 対外直接投資 を行おうとする理由

5号 その他財務省令で定める事項

4項 第23条第2項 《2 この条において「対外直接投資」とは、…》 居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国 に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が1年を超えるものに限る。)とする。

1号 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「 外国法人 」という。)の株式の数又は出資の金額の当該 外国法人 の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が100分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得

2号 当該居住者により所有される 外国法人 の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が100分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け

3号 前2号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある 外国法人 の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け

13条 (勧告又は命令の送達等)

1項 第23条第4項 《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》 投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し 又は第9項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「 信書便 」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。

2項 通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によつて第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

4項 第1項の交付送達は、当該行政機関の職員( 第69条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 の規定に基づき 第26条第3号 《定義 第26条 外国投資家とは、次に掲げ…》 るもので、次項各号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他 又は第5号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第1項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

5項 次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

1号 送達すべき場所において第1項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「 使用人等 」という。)に当該文書を交付すること。

2号 第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他 使用人等 が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

6項 第23条第6項 《6 第4項の規定による勧告を受けた者は、…》 当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。

14条 (経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

1項 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 に規定する 特定資本取引 以下「 特定資本取引 」という。)は、次に掲げる契約に基づく 債権の発生等に係る取引 国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が1年以内であるものを除く。)とする。

1号 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの

2号 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの

3号 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの

当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約

当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約

4号 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「 鉱業権等の移転等 」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該 鉱業権等の移転等 のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの

5号 鉱業権等の移転等 に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約

2項 第20条の2 《資本取引とみなす取引 次の各号に掲げる…》 取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利 の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「 債権の発生等に係る取引 」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る電子決済手段等の移転を求める権利」と、同項第1号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の全部」と、同項第2号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債務の全額」とあるのは「電子決済手段等を移転する義務の全部」と、同項第3号中「債務」とあるのは「債務(電子決済手段等を移転する義務を含む。第5号において同じ。)」と、同項第4号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利又は電子決済手段等を移転する義務の全部」とする。

15条

1項 経済産業大臣は、 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 又は第2項の規定に基づき居住者が 特定資本取引 を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。

2項 居住者が前項の規定により指定された 特定資本取引 を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項 居住者が行おうとする1の 特定資本取引 が、 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 及び第2項の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた特定資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者が、その行おうとする1の特定資本取引について同条第3項の規定に基づき同条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引に係るものであることを明らかにした上で、経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定により 特定資本取引 を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

16条 (特定資本取引の制限の範囲等)

1項 経済産業大臣は、 第24条の2 《特定資本取引の制限 経済産業大臣は、前…》 条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可 の規定に基づき、法第24条第1項の規定により許可を受ける義務が課された 特定資本取引 を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引又はその許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。

2項 前項の規定によりその行う 特定資本取引 について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により、 特定資本取引 を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、 特定資本取引 を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

17条 (役務取引の許可等)

1項 第25条第1項 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住 に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項、次項及び 第18条の2第1項 《銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引…》 を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。 において「 特定技術 」という。)を特定の外国(以下この項において「 特定国 」という。)において提供することを目的とする取引又は 特定技術 特定国 の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。

2項 第25条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》 には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項 に定める行為をしようとする者(当該行為に係る 特定技術 を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。

3項 第25条第4項 《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》 平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、 に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。

1号 輸出貿易管理令 別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引

2号 輸出貿易管理令 別表第1の2から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第3に掲げる地域であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(及び 第27条第2項 《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》 る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その において「 核兵器等 」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「 開発等 」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引

当該取引に係る当該貨物が 核兵器等 開発等 のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引

4項 第25条第1項 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住 又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。

5項 第1項又は第3項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみての目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

18条

1項 第25条第5項 《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》 労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

2項 居住者が 第25条第5項 《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》 労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると の規定による財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。

3項 財務大臣又は経済産業大臣は、 第25条第6項 《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》 行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。 の規定に基づき居住者が役務取引等(同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び 第18条の3 《本人確認記録の作成義務等 銀行等は、本…》 人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録次項において「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 において同じ。)を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。

4項 居住者が前項の規定により指定された役務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5項 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

18条の2 (税関長の確認等)

1項 税関長は、経済産業大臣の指示に従い、 特定技術 を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が 第17条第2項 《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》 しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、 の規定による許可を受けていること又は当該許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2項 税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

3項 経済産業大臣は、 第25条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による許…》 可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下この項及び次項において「貨物設計等技術」という。を外国において提供し、若しくは非居住者 から第3項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。

18条の3 (役務取引等の制限の範囲等)

1項 財務大臣又は経済産業大臣は、 第25条の2第4項 《4 主務大臣は、前条第6項の規定により役…》 務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許 の規定に基づき、法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。

2項 前項の規定によりその行う役務取引等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。

4項 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

4章の2 報告等

18条の4 (支払等の報告)

1項 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。

1号 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等

2号 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等

3号 その他法第55条第1項の規定に基づく報告がされなくてもの目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等

2項 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 の規定による支払等の報告(同条第2項の規定により 銀行等 又は 資金決済に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3項 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 支払又は支払の受領の別及びその金額

3号 支払等の実行の日

4号 その他財務省令又は経済産業省令で定める事項

18条の5 (資本取引の報告)

1項 第55条の3第1項 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。

1号 第55条の3第1項第1号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 から第9号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの

2号 第55条の3第1項第4号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 以外のもの

3号 その他法第55条の3第1項の規定に基づく報告がされなくてもの目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引

2項 第55条の3第1項 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

3項 第55条の3第1項 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 資本取引の内容

3号 資本取引の実行の日

4号 その他財務省令で定める事項

4項 第55条の3第2項 《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》 手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又 の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

5項 第55条の3第2項 《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》 手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 資本取引の当事者となつた者の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 資本取引の内容

4号 資本取引の実行の日

5号 その他財務省令で定める事項

6項 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

7項 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から5年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

18条の6 (特定資本取引の報告)

1項 第55条の4 《 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者…》 となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 1 第20条第2号に に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた 特定資本取引 が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。

2項 第55条の4 《 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者…》 となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 1 第20条第2号に の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3項 第55条の4 《 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者…》 となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 1 第20条第2号に に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 特定資本取引 の内容

3号 特定資本取引 の実行の日

4号 その他経済産業省令で定める事項

18条の7 (外国為替業務に関する事項の報告)

1項 第55条の7 《外国為替業務に関する事項の報告 財務大…》 臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 外国為替取引

2号 対外支払手段の発行

3号 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。

4号 預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。

5号 金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。

6号 証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。

7号 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理

2項 第55条の7 《外国為替業務に関する事項の報告 財務大…》 臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

1号 特別国際金融取引勘定 承認金融機関

2号 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者

外国為替取引

対外支払手段の発行

対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。又は前項第3号に掲げる債権の売買

外国通貨又は旅行小切手の売買

前項第4号に掲げる預金の受入れ

前項第5号に掲げる金銭の貸付け

前項第6号に掲げる証券の売買

居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理

3号 前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者

3項 財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項( 第55条の3 《資本取引の報告 居住者又は非居住者が次…》 の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政 の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

18条の8 (その他の報告)

1項 財務大臣又は経済産業大臣は、 第55条の8 《その他の報告 この法律で別に規定するも…》 ののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又 の規定に基づき、法(第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2項 前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

18条の9 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

1項 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。

1号 毎年12月31日現在の対外の貸借に関する統計

2号 毎月及び毎年の国際収支に関する統計

2項 財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年5月31日までに内閣に報告しなければならない。

3項 財務大臣は、第1項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。

1号 の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人

2号 前号に掲げる者に準ずる者

4章の3 外国為替取引等取扱業者遵守基準

18条の10 (外国為替取引等取扱業者の範囲等)

1項 第55条の9の2第1項 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行等

2号 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する資金移動業者

3号 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する電子決済手段等取引業者等

4号 第22条の3 《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》 項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と に規定する両替業者

2項 第55条の9の2第2項第2号 《2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次…》 に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 1 第16条第1項及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 2 第16条第5項に規 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。

1号 第55条の9の2第2項第4号 《2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次…》 に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 1 第16条第1項及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 2 第16条第5項に規 に掲げる資本取引及び同項第5号に掲げる 特定資本取引

2号 第7条第2号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な に掲げる役務取引等及び同条第4号に掲げる貨物の輸入

3号 第27条第3項第3号 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第1項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第21条第1項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの

5章 雑則

19条 (財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)

1項 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 1980年政令第259号)の定めるところによる。

20条

1項 削除

21条 (換算の方法)

1項 第1章、第3章、第4章及び第6章の二(第55条の五及び第55条の6を除く。)に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

22条 (法令の適用を受けない政府機関の取引等)

1項 及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。

23条 (告示の方法)

1項 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

24条

1項 削除

25条 (権限の委任)

1項 次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。

1号 第19条第3項 《3 居住者又は非居住者は、第1項に規定す…》 る支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その の規定による届出の受理

2号 第8条第2項 《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》 指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可

2項 第55条の9 《対外の貸借及び国際収支に関する統計 財…》 務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令 の三及び 第68条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることが の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第5項までにおいて「 外国為替業務を行う者等 」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 前項に規定する財務大臣に属する権限で、 外国為替業務を行う者等 の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「 支店等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 前項の規定により、 外国為替業務を行う者等 支店等 に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。

5項 第55条の8 《その他の報告 この法律で別に規定するも…》 ののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又 の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前3項の規定により 外国為替業務を行う者等 に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された指導及び助言並びに立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6項 前各項の規定は、第1項に規定する財務大臣の権限並びに第2項、第3項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。

7項 財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

26条 (事務の委任)

1項 財務大臣又は経済産業大臣が 第69条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第1章、第3章、第4章及び第6章の二( 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の二、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の五及び 第55条の6 《技術導入契約の締結等の報告 居住者は、…》 非居住者非居住者の本邦にある支店等を含む。との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。 ただ を除く。)に限る。第10号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。

1号 第23条第1項 《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》 掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け の規定に基づく届出の受理に関する事務

2号 第23条第3項 《3 第1項の規定による届出をした居住者は…》 、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。 ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障が の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務

3号 第23条第4項 《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》 投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務

4号 第23条第6項 《6 第4項の規定による勧告を受けた者は、…》 当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務

5号 第23条第9項 《9 第4項の規定による勧告を受けた者が、…》 第6項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。 ただし、当該変更 の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務

6号 第25条第5項 《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》 労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると の規定又は 第6条第2項 《2 居住者又は非居住者の区別が明白でない…》 場合については、財務大臣の定めるところによる。第11条第3項 《3 居住者又は非居住者が第1項の規定によ…》 り指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。第15条第2項 《2 居住者が前項の規定により指定された特…》 定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第18条第4項 《4 居住者が前項の規定により指定された役…》 務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可に関する事務

7号 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の三、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の四、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の七又は 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の八(この政令の 第18条の8 《その他の報告 財務大臣又は経済産業大臣…》 は、法第55条の8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等 に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第5項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務

8号 第55条の9 《対外の貸借及び国際収支に関する統計 財…》 務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令 の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務

9号 第6条の2第4項 《4 前項の規定によりその支払等について許…》 可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受け第11条の3第2項 《2 前項の規定によりその行う資本取引につ…》 いて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された資本取引を行おうとするときは、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。第16条第2項 《2 前項の規定によりその行う特定資本取引…》 について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければ 又は 第18条の3第2項 《2 前項の規定によりその行う役務取引等に…》 ついて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣 の規定による許可に関する事務

10号 前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務

27条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)

1項 第69条の6第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が30,010,000円を超えるときは、罰金は、 に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が300キロメートル以上のものとする。

2項 第69条の6第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が30,010,000円を超えるときは、罰金は、 に規定する政令で定める技術は、別表の1から四までの項の中欄に掲げる技術( 輸出貿易管理令 別表第1の1の項()、(及び)から(十二)までに掲げる貨物並びに 核兵器等 の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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