対内直接投資等に関する政令《本則》

法番号:1980年政令第261号

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制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第26条、 第27条 《核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に…》 大きい技術等 法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人 、第29条、第30条、第67条、第69条、第69条の3第2項、第69条の四及び附則第2条から 第4条 《特定取得の届出及び変更勧告の送達等 法…》 第28条第1項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈に までの規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 以下「」という。)第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

2章 対内直接投資等

2条 (対内直接投資等の定義に関する事項)

1項 第26条第1項第3号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社(同項第1号又は第2号に掲げるもの(次項及び第4項第1号において「 外国法人等 」という。)の出資比率が100分の五十以上であるものに限る。第4項第1号において同じ。又はその子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。以下同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第26条第1項第3号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。

2項 前項の「出資比率」とは、 外国法人等 が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。

3項 第26条第1項第4号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する出資の金額の合計に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体

2号 第26条第1項第3号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に掲げるもの(特定上場会社等を除く。

3号 法人その他の団体であつて、 第26条第1項第1号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に掲げるものがその役員(同項第5号に規定する役員をいう。以下同じ。又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの(前2号に掲げるものを除く。

4号 組合等( 第26条第1項第4号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する組合等をいう。以下同じ。)であつて、同項第1号に掲げるもの及び前3号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員(同項第4号に規定する業務執行組合員をいう。以下同じ。)の過半数を占めるもの(前3号に掲げるものを除く。

4項 前項第2号に規定する「特定上場会社等」とは、 第26条第1項第3号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に掲げるもののうち上場会社等(同条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権(同条第1項第3号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合のいずれもが100分の十未満であるものをいう。

1号 上場会社等の各株主( 外国法人等 又は他の会社若しくはその子会社に限る。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質株式(議決権等行使等権限(株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下この条及び次条第1項第8号において同じ。)が株式を所有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該株式を所有するものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合の株式以外の株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体( 第26条第1項第2号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 、第3号又は第5号に掲げるものに該当するものに限る。次号において同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、第7項に規定する要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。

2号 上場会社等の各株主が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(議決権行使等権限(株式に係る株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下同じ。)が保有等議決権( 第26条第2項第4号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する保有等議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該保有等議決権を保有するものが当該保有等議決権を行使できない場合の保有等議決権以外の保有等議決権をいう。以下同じ。)(第18項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該株主を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。

5項 第26条第1項第4号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する組合等の業務執行組合員に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3項各号に掲げるもの

2号 組合等で、 第26条第1項第1号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に掲げるもの及び第3項各号に掲げるものによる出資の金額の合計の総組合員(同条第1項第4号に規定する総組合員をいう。)による出資の金額の総額に占める割合が100分の五十以上であるもの(前号に掲げるものを除く。

3号 有限責任事業組合 契約に関する法律(2005年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「 有限責任事業組合 」という。)であつて、次に掲げるものが当該有限責任事業組合の組合員の過半数を占めるもの(第1号に掲げるものを除く。

第26条第1項第1号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に掲げるもの

前2号に掲げるもの

前2号に掲げるものの役員(前2号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員又は当該 有限責任事業組合 の組合員である場合に限る。

6項 第26条第2項第1号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会( 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されている株式とする。

7項 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める要件は、上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限の委任を受け、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこととする。

8項 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める率は、100分の1とする。

9項 第26条第2項第4号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第17項に規定する株式への一任運用(第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる株式に係る議決権

2号 第18項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権

3号 他のものが所有する株式に係る議決権行使等権限に係る議決権(前2号に掲げるものを除く。

10項 第26条第2項第4号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める率は、100分の1とする。

11項 第26条第2項第5号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。

1号 取締役又は監査役の選任に係る議案(外国投資家( 第26条第1項 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)自らの選任又は外国投資家の関係者として主務省令で定める者の選任に係るものに限る。

2号 会社法第467条第1項第1号に掲げる事業の全部の譲渡に係る議案

3号 会社法第2条第27号に規定する吸収合併(会社が同法第749条第1項第1号に掲げる吸収合併消滅会社となる場合に限る。 第7条第1号 《事業所管大臣 第7条 法及びこの政令にお…》 ける事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 会社特別の法律により設立された法人を含む。の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、 において同じ。)に係る議案

4号 会社の解散に係る議案

5号 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める議案

12項 第26条第2項第5号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 :3分の1

2号 前項各号に掲げる議案に係る事項に関し行う同意 :100分の1

13項 第26条第2項第6号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下この項及び 第7条第2号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な において「 支店等 」という。)の設置又は本邦にある 支店等 の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業(同法第3条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。

2号 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等の事業

3号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業

4号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業及び同項第11号の2に規定する配電事業

5号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者の事業

6号 信託業法 2004年法律第154号第2条第6項 《6 この法律において「外国信託会社」とは…》 、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する外国信託会社の事業

7号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第2項 《2 この法律において「資金移動業」とは、…》 銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 に規定する資金移動業

14項 第26条第2項第7号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 本邦に主たる事務所を有する法人に対する 第26条第2項第7号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する金銭の貸付け(以下この条及び 第7条第3号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な において金銭の貸付けという。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が200,000,000円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 :当該主務省令で定める金額

2号 本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 :当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の100分の50に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した第16項第1号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において社債という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体( 第26条第1項第2号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 から第5号までに掲げるものに該当するものに限る。以下法人等という。)が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零

15項 第26条第2項第7号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者

2号 国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行

3号 前2号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者

4号 前3号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者

16項 第26条第2項第9号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会社の発行する社債でその募集が 第26条第1項 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。

銀行業を営む者又は前項第1号若しくは第3号に掲げる者が業として行う社債の取得

第26条第1項第3号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 から第5号までに掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得

取得の日から元本の償還の日までの期間が1年以下である社債の取得

取得の金額が次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める金額以下である社債の取得

(1) 取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が200,000,000円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合当該主務省令で定める金額

(2) 取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の100分の50に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零

その他主務省令で定める社債の取得

2号 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得

3号 上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの

当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限が 第26条第1項 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこと。

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数、当該株式への一任運用をするもの(以下この号において「 運用者 」という。)を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「 運用者の密接関係者 」という。)がする株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる当該上場会社等の株式の数並びに当該 運用者 及び当該運用者の密接関係者が所有する当該上場会社等の実質株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が100分の一以上となること。

(2) 当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式に係る議決権について、株式への一任運用の後における 運用者 の実質保有等議決権の数及び当該運用者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の一以上となること。

4号 議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの

上場会社等以外の会社(以下「 非上場会社 」という。)の議決権に係るもの( 第26条第1項 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 各号に掲げるものが直接に保有する 非上場会社 の議決権に係るものを除く。

上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「 受任者 」という。)の実質保有等議決権の数及び当該 受任者 を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の十以上となるもの

5号 他のものが所有する上場会社等の株式に係る 議決権行使等権限の取得 次条第1項第5号及び 第7条第1号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な において「 議決権行使等権限の取得 」という。)であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「 権限取得者 」という。)の実質保有等議決権の数及び当該 権限取得者 を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の一以上となるもの(前2号に掲げる行為に該当する場合を除く。

6号 非居住者となる以前から引き続き直接に保有する 非上場会社 の議決権の行使につき代理する権限を委任すること(非居住者である個人が 第26条第1項 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 各号に掲げるものに委任するものであつて、次のいずれにも該当するものに限る。 第7条第1号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な において「 議決権代理行使委任 」という。

受任をするものが当該 非上場会社 又はその役員以外のものであるもの

受任をするものが当該 非上場会社 の経営を実質的に支配するおそれ又は当該非上場会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの

7号 共同して上場会社等の実質保有等議決権を行使することにつき、当該上場会社等の実質保有等議決権を保有する他の非居住者である個人又は法人等の同意を得ること( 第7条第1号 《外国為替相場 第7条 財務大臣は、本邦通…》 貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得な において「 共同議決権行使同意取得 」という。)であつて、当該同意を得たもの(以下この号及び 第3条の2第2項第2号 《2 法第27条の2第1項に規定する国の安…》 全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等 2 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び において「 同意取得者 」という。)の実質保有等議決権の数、当該同意をしたもの(以下この号において「 同意者 」という。)の実質保有等議決権の数及び当該 同意取得者 を第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該 同意者 を同項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項第1号から第14号まで、第17号及び第18号に掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の十以上となるもの

17項 前項第3号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。

18項 第16項第4号に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(次条第1項第4号及び 第7条第1号 《事業所管大臣 第7条 法及びこの政令にお…》 ける事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 会社特別の法律により設立された法人を含む。の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、 において同じ。)。

1号 当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであるもの

2号 当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの

3号 当該受任をするものが自己に議決権の行使を代理させることの勧誘を伴うもの

19項 第26条第4項 《4 第2項第3号から第5号までに規定する…》 密接関係者とは、第1項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをい に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 株式取得者等( 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する株式取得者、同項第4号に規定する議決権取得者又は同項第5号に規定する 同意者 をいう。以下この項において同じ。)により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等

2号 株式取得者等及び前号に掲げる法人等により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。

3号 株式取得者等が法人等である場合において当該株式取得者等の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前2号に掲げるものを除く。

4号 株式取得者等が法人等である場合において、当該株式取得者等の総議決権の100分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数と当該法人等の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者等の総議決権の100分の五十以上となるときにおける当該株式取得者等の総議決権の100分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第1号及び第2号に掲げるものを除く。

5号 前2号に掲げる法人等の総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。

6号 前号に掲げる法人等により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。

7号 前2号に掲げる法人等により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。

8号 第3号に掲げる法人等により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。

9号 第3号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の100分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。

10号 株式取得者等(法人等に限る。)の役員及び前各号に掲げる法人等の役員

11号 前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第1号から第9号までに掲げるものを除く。

12号 株式取得者等(個人に限る。)の配偶者

13号 株式取得者等(個人に限る。)の直系血族

14号 株式取得者等が本邦の域外にある国又は地域の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国又は地域の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第1号から第9号まで及び第11号に掲げるものを除く。

15号 株式取得者等が、上場会社等の実質株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等及び他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権等行使等権限を保有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。

16号 前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第1号から第14号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。

17号 株式取得者等が特定組合等( 第26条第1項第4号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 に規定する特定組合等をいう。以下この号において同じ。)の組合員(特定組合類似団体(同項第4号に規定する特定組合類似団体をいう。次条第4項において同じ。)にあつてはその構成員。以下同じ。)である場合(特定組合等が行う対内直接投資等(法第26条第2項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)に相当するものに伴つて当該特定組合等の組合員が株式取得者等となる場合に限る。)における当該特定組合等の業務執行組合員(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。

18号 前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第1号から第15号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。

3条 (対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)

1項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。

1号 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得

2号 非上場会社 国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「 特定非上場会社 」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得

3号 特定非上場会社 の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得

4号 非上場会社 の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「 株式等取得者 」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(前条第16項第4号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号において同じ。)と当該 株式等取得者 を前条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が100分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得以外のもの

5号 株式の分割又は併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の取得、当該新株に係る株式への一任運用(前条第17項に規定する株式への一任運用(同条第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。又は当該新株に係る 議決権行使等権限の取得

6号 特定上場会社等(前条第4項に規定する特定上場会社等をいう。 第4条第1項第2号 《法第28条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈による特定取得 2 特定上場会社等が行う において同じ。)が行う 第26条第2項第1号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 、第3号から第5号まで、第7号若しくは第8号に掲げる行為又は前条第16項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為

7号 組合等が行う対内直接投資等に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員の 第26条第2項第1号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 、第3号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為又は前条第16項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為

8号 議決権等行使等権限(株主としての議決権以外の権利のみを行使することができる場合及び当該権利の行使についてのみ指図を行うことができる場合を除く。)を株式を取得したもの以外のものに委任し、かつ、当該株式を取得したものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における当該株式を取得したものによる 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 又は第4号に掲げる行為

9号 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に掲げる上場会社等の株式の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「 株式取得者 」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の実質株式の数、当該 株式取得者 及び当該株式取得者を前条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「 株式取得者の密接関係者 」という。)が所有する実質株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が100分の一未満であるもの

10号 第26条第2項第4号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に掲げる上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「 議決権取得者 」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該 議決権取得者 を前条第19項第1号に規定する 株式取得者 等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の一未満であるもの

11号 第26条第2項第5号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に掲げる同意であつて、当該同意をするもの(以下この号において「 同意者 」という。)が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該 同意者 を前条第19項第1号に規定する 株式取得者 等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が前条第12項各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率未満であるもの

12号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。

1号 又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等( 第26条第2項第1号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 から第5号まで並びに前条第16項第1号及び第3号から第7号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種

我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第2条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種

2号 第27条第3項第2号 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等

3号 外国為替令 1980年政令第260号第11条第1項 《財務大臣は、法第21条第1項又は第2項の…》 規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、 の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等

3項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前6月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに該当する場合(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。 第4条第4項 《4 法第28条第1項の規定による届出をし…》 なければならない外国投資家が法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人第7項及び第9項の規定により送達される文書を受理する権限を有する 及び 第6条の3第2項 《2 法第55条の5第1項の規定による報告…》 をしなければならない外国投資家が法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人法第27条の2第1項又は法第28条の2第1項の規定により法第 において同じ。)には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第7項及び第12項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名

2号 対内直接投資等に係る事業目的

3号 対内直接投資等の金額及び実行の時期

4号 対内直接投資等を行おうとする理由

5号 その他主務省令で定める事項

6項 第27条第3項第1号 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第5条()の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7項 第27条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは 又は第6項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 郵便等 」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8項 通常の取扱いによる 郵便等 によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

9項 財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる 郵便等 によつて第7項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第11項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

10項 第7項の交付送達は、当該行政機関の職員( 第69条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 の規定に基づき 第10条第3号 《第10条 我が国の平和及び安全の維持のた…》 め特に必要があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第7項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

11項 次の各号に掲げる場合には、第7項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

1号 送達すべき場所において第7項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「 使用人等 」という。)に当該文書を交付すること。

2号 第7項に規定する文書の送達を受けるべき者その他 使用人等 が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

12項 第27条第5項 《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》 規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは 又は第10項の規定による勧告又は命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

13項 第8項から第11項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第8項中「前項」とあり、及び第9項中「第7項」とあるのは「第12項」と、第10項中「第7項」とあるのは「第12項」と、「 第10条第3号 《第10条 我が国の平和及び安全の維持のた…》 め特に必要があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び 」とあるのは「 第10条第4号 《第10条 我が国の平和及び安全の維持のた…》 め特に必要があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び 又は第6号」と、第11項中「第7項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。

14項 第27条第7項 《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》 、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

3条の2 (対内直接投資等の届出の特例に関する事項)

1項 第27条の2第1項 《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》 資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、対内直接 に規定する法第27条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第3号及び第4号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。

1号 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から5年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。

2号 第27条の2第4項 《4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規…》 定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は法第28条の2第4項の規定による命令を受けたもの

3号 外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(次号及び 第4条の3第1項 《法第28条の2第1項に規定する法第28条…》 第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に において「 外国政府等 」という。

4号 法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの

同1の国又は地域に属する 外国政府等 が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が100分の五十以上に相当するもの

外国政府等 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。

同1の国若しくは地域に属する 外国政府等 又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が100分の五十以上であるもの(及びロに掲げるものを除く。

当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同1の国又は地域に属する 外国政府等 が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の3分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。

外国政府等 が当該法人その他の団体が行う対内直接投資等又は当該対内直接投資等に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。

5号 前2号に掲げる法人その他の団体の役員

2項 第27条の2第1項 《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》 資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、対内直接 に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 前条第2項第2号又は第3号に掲げる対内直接投資等

2号 第2条第16項第2号、第4号、第6号及び第7号( 同意取得者 が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。

3号 前条第2項第1号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの以外のもの(前2号に掲げるものを除く。

金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)のうち、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)を行うものその他これに類するものとして主務省令で定めるものが業として行う 第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 及び第4号に掲げる行為並びに 第2条第16項第3号 《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。 及び第5号に掲げる行為

第26条第2項第3号 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 及び第4号に掲げる行為並びに 第2条第16項第3号 《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。 及び第5号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質株式の数、当該行為をしたものを同条第19項第1号に規定する 株式取得者 等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「 行為をしたものの密接関係者 」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該行為をしたもの及び当該 行為をしたものの密接関係者 が株式への一任運用をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が100分の十未満となるもの並びに当該行為をしたものの実質保有等議決権の数及び当該行為をしたものの密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が100分の十未満となるもの(イに掲げるものを除く。

4号 前条第2項第1号に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前3号に掲げるものを除く。

5号 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

3項 第27条の2第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定により前条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきこと 又は第4項の規定による勧告又は命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第55条の5の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

4項 前条第8項から第11項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「 第3条の2第3項 《3 法第27条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と、同条第10項中「第7項」とあるのは「 第3条の2第3項 《3 法第27条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と、「 第10条第3号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」とあるのは「 第10条第4号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 又は第6号」と、同条第11項中「第7項」とあるのは「 第3条の2第3項 《3 法第27条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と読み替えるものとする。

4条 (特定取得の届出及び変更勧告の送達等)

1項 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得(法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする。

1号 相続又は遺贈による特定取得

2号 特定上場会社等が行う特定取得

3号 組合等が行う特定取得に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員による特定取得

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2項 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る 非上場会社 の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。

3項 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前6月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4項 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第7項及び第9項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5項 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名

2号 特定取得に係る事業目的

3号 特定取得の金額及び実行の時期

4号 特定取得を行おうとする理由

5号 その他主務省令で定める事項

6項 第28条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの以下この項 に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第5条()の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7項 第28条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの以下この項 又は第6項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項から第11項までの規定中「第7項」とあるのは、「 第4条第7項 《7 法第28条第3項又は第6項の規定によ…》 る特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者で 」と読み替えるものとする。

9項 第28条第5項 《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》 規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審 の規定又は同条第7項において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

10項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「 第4条第9項 《9 法第28条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、同条第10項中「第7項」とあるのは「 第4条第9項 《9 法第28条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、「 第10条第3号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」とあるのは「 第10条第4号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 又は第6号」と、同条第11項中「第7項」とあるのは「 第4条第9項 《9 法第28条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と読み替えるものとする。

11項 第28条第7項 《7 第27条第7項から第12項までの規定…》 は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第7項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4条の2 (法第27条の技術的読替え)

1項 第28条第7項 《7 第27条第7項から第12項までの規定…》 は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の3 (特定取得の届出の特例に関する事項)

1項 第28条の2第1項 《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》 資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、特定取得 に規定する法第28条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から5年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。

2号 第27条の2第4項 《4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規…》 定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は法第28条の2第4項の規定による命令を受けたもの

3号 外国政府等

4号 法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの

同1の国又は地域に属する 外国政府等 が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が100分の五十以上に相当するもの

外国政府等 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。

同1の国若しくは地域に属する 外国政府等 又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が100分の五十以上であるもの(及びロに掲げるものを除く。

当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同1の国又は地域に属する 外国政府等 が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の3分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。

外国政府等 が当該法人その他の団体が行う特定取得又は当該特定取得に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。

5号 前2号に掲げる法人その他の団体の役員

2項 第28条の2第1項 《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》 資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、特定取得 に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第4条第2項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る 非上場会社 の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。

2号 第4条第2項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする特定取得(前号に掲げるものを除く。

3号 前2号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

3項 第28条の2第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定により前条第1項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告 又は第4項の規定による勧告又は命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第55条の5の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

4項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「 第4条の3第3項 《3 法第28条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と、同条第10項中「第7項」とあるのは「 第4条の3第3項 《3 法第28条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と、「 第10条第3号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」とあるのは「 第10条第4号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 又は第6号」と、同条第11項中「第7項」とあるのは「 第4条の3第3項 《3 法第28条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 」と読み替えるものとする。

4条の4 (措置命令の送達)

1項 第29条第1項 《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》 合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外 から第5項までの規定による命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。

2項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「 第4条の4第1項 《法第29条第1項から第5項までの規定によ…》 る命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、同条第10項中「第7項」とあるのは「 第4条の4第1項 《法第29条第1項から第5項までの規定によ…》 る命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、「 第10条第3号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」とあるのは「 第10条第6号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」と、同条第11項中「第7項」とあるのは「 第4条の4第1項 《法第29条第1項から第5項までの規定によ…》 る命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と読み替えるものとする。

3項 外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。

4項 財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

1号 送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

2号 外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

5項 公示送達は、第1項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。

6項 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

7項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、6週間とする。

3章 技術導入契約の締結等

5条 (技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)

1項 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する 技術導入契約の締結等 以下「 技術導入契約の締結等 」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。

1号 イからニまでに掲げる 技術導入契約の締結等 に係る契約の締結(技術導入契約の締結等に係る契約の一方の当事者の変更によるものを除く。)であつて、指定技術(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある技術導入契約の締結等に係る技術として主務省令で定める技術をいう。以下この項及び 第6条の4第2項第2号 《2 法第55条の6第2項に規定する政令で…》 定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。 1 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等 2 指定技術以外の技術導入契約の締結等 において同じ。)に係るもの

技術導入契約の締結等 に基づき契約の相手方である非居住者(非居住者の本邦にある 支店等 を含む。以下この号において同じ。)に支払うべき対価(渡航費及び本邦における滞在費を除く。以下この項において「 技術導入契約の対価 」という。)の額が200,000,000円に相当する額を超える技術導入契約の締結等

技術導入契約の対価 の額が確定していない 技術導入契約の締結等

居住者が 技術導入契約の対価 として工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導を行おうとする 技術導入契約の締結等

技術導入契約の締結等 の相手方である非居住者により総議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有されている会社である居住者が当該非居住者との間でしようとする技術導入契約の締結等

2号 前号イからニまでに掲げる 技術導入契約の締結等 に係る契約の条項の変更(指定技術を新たに追加するものに限る。

3号 技術導入契約の締結等 第1号ロからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約の条項の変更により 技術導入契約の対価 の額が200,000,000円に相当する額を超えることとなるものであつて指定技術に係るもの

2項 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 の規定による届出は、 技術導入契約の締結等 をしようとする日前3月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

3項 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名、住所又は居所及び職業(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名

2号 技術導入契約の締結等 に係る技術の種類及び対価

3号 技術導入契約の締結等 の実行の時期

4号 技術導入契約の締結等 をしようとする理由

5号 前各号に掲げるもののほか、 技術導入契約の締結等 に係る契約の条項その他主務省令で定める事項

4項 第30条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他 に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第5条()の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。

5項 第30条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他 又は第6項の規定による 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間の延長は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。

6項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項から第11項までの規定中「第7項」とあるのは、「 第5条第5項 《5 法第30条第3項又は第6項の規定によ…》 る技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。 」と読み替えるものとする。

7項 第30条第5項 《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》 規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当す の規定又は同条第7項において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、 郵便等 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。

8項 第3条第8項 《8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項…》 に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 から第11項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「 第5条第7項 《7 法第30条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、同条第10項中「第7項」とあるのは「 第5条第7項 《7 法第30条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と、「 第10条第3号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 」とあるのは「 第10条第4号 《事務の委任 第10条 財務大臣又は財務大…》 及び事業所管大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の8に限る。の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は 又は第6号」と、同条第11項中「第7項」とあるのは「 第5条第7項 《7 法第30条第5項の規定又は同条第7項…》 において準用する法第27条第10項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 」と読み替えるものとする。

9項 第30条第7項 《7 第27条第7項から第12項までの規定…》 は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第27条第7項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

6条 (法第27条の技術的読替え)

1項 第30条第7項 《7 第27条第7項から第12項までの規定…》 は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条の2 (適用除外)

1項 第30条第8項 《8 前各項の規定は、非居住者の本邦にある…》 支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。 に規定する政令で定める 技術導入契約の締結等 は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。

3章の2 報告

6条の3 (対内直接投資等及び特定取得の報告)

1項 第55条の5第1項 《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》 第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2項 第55条の5第1項 《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》 第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第27条の2第1項又は法第28条の2第1項の規定により法第27条第1項又は法第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、 第3条の2第3項 《3 法第27条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に 又は 第4条の3第3項 《3 法第28条の2第3項又は第4項の規定…》 による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。

3項 第55条の5第1項 《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》 第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名

2号 対内直接投資等又は特定取得に係る事業目的

3号 対内直接投資等又は特定取得の金額及び実行の日

4号 その他主務省令で定める事項

6条の4 (技術導入契約の締結等の報告)

1項 第55条の6第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。 ただし、第30条第1項の規定により の規定による報告は、 技術導入契約の締結等 をした日から起算して45日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2項 第55条の6第2項 《2 前項の規定は、非居住者の本邦にある支…》 店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。 に規定する政令で定める 技術導入契約の締結等 は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。

1号 事業の経営に関する技術の指導に係る 技術導入契約の締結等

2号 指定技術以外の 技術導入契約の締結等

6条の5 (法第55条の8の規定に基づく報告)

1項 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、 第55条の8 《その他の報告 この法律で別に規定するも…》 ののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又 の規定に基づき、法第26条から第30条まで、法第55条の五又は法第55条の6の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2項 前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

4章 雑則

7条 (事業所管大臣)

1項 及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、 議決権行使等権限の取得 議決権代理行使委任 共同議決権行使同意取得 又は事業目的の実質的な変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは 第3条第2項第1号 《2 法第27条第1項に規定する審査が必要…》 となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。 1 イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接 に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは 第4条第2項 《2 法第28条第1項に規定する審査が必要…》 となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得当該特定取得に係る非上場会社の子会 に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第6号において同じ。

2号 本邦における 支店等 の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項当該支店等の営む事業の所管大臣

3号 本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項当該法人の営む事業の所管大臣

4号 事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項当該事業の所管大臣

5号 技術導入契約の締結等 に関する事項当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣

6号 会社の発行する社債の取得に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣

7条の2 (主務省令)

1項 この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

8条 (告示の方法)

1項 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

9条 (換算の方法)

1項 第5章、第55条の五、第55条の六及び第55条の八(この政令の 第6条の5 《法第55条の8の規定に基づく報告 財務…》 大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第55条の8の規定に基づき、法第26条から第30条まで、法第55条の五又は法第55条の6の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取 に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

10条 (事務の委任)

1項 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が 第69条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第5章、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の五、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の六及び 第55条の8 《その他の報告 この法律で別に規定するも…》 ののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又 に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。

1号 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 、法第28条第1項及び法第30条第1項の規定に基づく届出の受理

2号 第27条第2項 《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》 る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その 及び第4項、法第28条第2項及び第4項並びに法第30条第2項及び第4項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの

3号 第27条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》 規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは 及び第6項、法第28条第3項及び第6項並びに法第30条第3項及び第6項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付

4号 第27条第5項 《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》 規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは 、法第27条の2第3項、法第28条第5項、法第28条の2第3項及び法第30条第5項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付

5号 第27条第7項 《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》 、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理

6号 第27条第10項 《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》 が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)、法第27条の2第4項、法第28条の2第4項及び法第29条第1項から第5項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付

7号 第27条第11項 《11 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事…》 情の変化その他の事由により、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第7項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する法第28条第7項及び法第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知

8号 第55条の5第1項 《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》 第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め 及び法第55条の6第1項の規定に基づく報告の受理

9号 第3条第9項 《9 財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取…》 扱いによる郵便等によつて第7項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第11項において同じ。の氏名法人その他の団体にあつては、その同条第13項、 第3条の2第4項 《4 前条第8項から第11項までの規定は、…》 前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第3条の2第3項」と、同条第10項中「第7項」とあ第4条第8項 《8 第3条第8項から第11項までの規定は…》 、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項から第11項までの規定中「第7項」とあるのは、「第4条第7項」と読み替えるものと 及び第10項、 第4条の3第4項 《4 第3条第8項から第11項までの規定は…》 、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第4条の3第3項」と、同条第10項中「第7項」と第4条の4第2項 《2 第3条第8項から第11項までの規定は…》 、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項中「第7項」とあるのは「第4条の4第1項」と、同条第10項中「第7項」とあるのは 並びに 第5条第6項 《6 第3条第8項から第11項までの規定は…》 、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第8項中「前項」とあり、及び同条第9項から第11項までの規定中「第7項」とあるのは、「第5条第5項」と読み替えるものと 及び第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成

10号 第6条の5 《法第55条の8の規定に基づく報告 財務…》 大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第55条の8の規定に基づき、法第26条から第30条まで、法第55条の五又は法第55条の6の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取 の規定に基づく報告の受理

11号 前各号に掲げる事務に附帯する事務

《本則》 ここまで 附則 >  

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