犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令《別表など》

法番号:1980年政令第287号

略称: 犯給法施行令

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別表第1 (第5条関係)

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢

最高額

最低額

25歳以上30歳未満

六、900円

六、600円

30歳以上35歳未満

八、600円

七、0円

35歳以上40歳未満

九、900円

七、600円

40歳以上45歳未満

一〇、800円

七、800円

45歳以上50歳未満

一一、600円

八、0円

50歳以上55歳未満

一二、100円

八、200円

55歳以上60歳未満

一一、500円

七、600円

60歳以上

八、0円

六、400円

別表第2 (第5条関係)

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢

最高額

最低額

25歳以上30歳未満

六、900円

六、400円

30歳以上35歳未満

八、600円

六、400円

35歳以上40歳未満

九、900円

六、400円

40歳以上45歳未満

一〇、800円

六、400円

45歳以上50歳未満

一一、600円

六、400円

50歳以上55歳未満

一二、100円

六、400円

55歳以上60歳未満

一一、500円

六、400円

60歳以上

八、0円

六、400円

別表第3 (第12条関係)

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢

最高額

最低額

20歳以上25歳未満

三、800円

三、200円

25歳以上30歳未満

四、700円

三、200円

30歳以上35歳未満

五、900円

三、600円

35歳以上40歳未満

六、800円

三、700円

40歳以上45歳未満

七、400円

三、200円

45歳以上50歳未満

七、900円

三、200円

50歳以上55歳未満

八、300円

三、200円

55歳以上60歳未満

七、900円

三、200円

60歳以上

五、500円

三、200円

別表第4 (第14条関係)

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢

最高額

最低額

25歳以上30歳未満

七、900円

七、600円

30歳以上35歳未満

九、800円

七、900円

35歳以上40歳未満

一一、400円

八、800円

40歳以上45歳未満

一二、300円

八、800円

45歳以上50歳未満

一三、200円

九、100円

50歳以上55歳未満

一三、800円

九、400円

55歳以上60歳未満

一三、200円

八、700円

60歳以上

九、200円

六、600円

別表第5 (第14条関係)

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢

最高額

最低額

20歳以上25歳未満

六、400円

五、900円

25歳以上30歳未満

七、900円

五、900円

30歳以上35歳未満

九、800円

六、0円

35歳以上40歳未満

一一、400円

六、200円

40歳以上45歳未満

一二、300円

五、900円

45歳以上50歳未満

一三、200円

五、900円

50歳以上55歳未満

一三、800円

五、900円

55歳以上60歳未満

一三、200円

五、900円

60歳以上

九、200円

五、900円

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