制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第29条の3第2項
《前項の競争に加わろうとする者に必要な資格…》
及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
から第5項まで及び
第50条
《 この法律施行に関し必要な事項は、政令で…》
これを定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「 改正協定 」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。)及び 予算決算及び会計令 臨時特例(1946年勅令第558号。以下「 予決令臨時特例 」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 各省各庁の長 :財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する 各省各庁の長 をいう。
2号 契約担当官等 : 会計法
第29条の3第1項
《契約担当官及び支出負担行為担当官以下「契…》
約担当官等」という。は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
に規定する 契約担当官等 をいう。
3号 一般競争 : 会計法
第29条の3第1項
《契約担当官及び支出負担行為担当官以下「契…》
約担当官等」という。は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
の競争をいう。
4号 物品等 :動産(現金及び有価証券を除く。)及び 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の2に規定するプログラムをいう。
5号 特定役務 : 改正協定 の附属書I日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び
第12条第1項第4号
《編集物データベースに該当するものを除く。…》
以下同じ。でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
において建設工事という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書10第2編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
6号 調達契約 : 物品等 又は 特定役務 の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業」とは、公…》
共施設等の整備等公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。に関する事業市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地
に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
7号 一連の 調達契約 :特定の需要に係る1の 物品等 若しくは 特定役務 又は同1の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
3条 (適用範囲)
1項 この政令は、国の締結する 調達契約 であつて、当該調達契約に係る予定価格( 物品等 の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける 特定役務 の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。
1号 有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する 物品等 若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な 特定役務 (当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の 調達契約
2号 防衛省に関する経費による 物品等 の 調達契約 ( 改正協定 の附属書I日本国の付表4の2に掲げる物品等の調達契約にあつては、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるものに限る。)
3号 物品等 の 調達契約 (防衛省に関する経費によるものを除く。)又は 特定役務 の調達契約であつて、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるもの
2項 前項の予定価格は、 調達契約 に関し 予決令
第80条第1項
《予定価格は、競争入札に付する事項の価格の…》
総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあつては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、 一連の調達契約 が締結される場合にあつては当該一連の調達契約により調達をすべき 物品等 又は 特定役務 の予定価格の合計額とする。
4条 (競争参加者の資格に関する審査等)
1項 各省各庁の長 又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される 調達契約 (以下「 特定調達契約 」という。)の締結が見込まれるときは、 予決令
第72条第2項
《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
の規定による審査については、随時に、しなければならない。
2項 各省各庁の長 又はその委任を受けた職員は、 特定調達契約 の締結が見込まれるときは、 予決令
第72条第4項
《4 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。
3項 各省各庁の長 又はその委任を受けた職員は、 予決令
第95条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、 特定調達契約 の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4項 各省各庁の長 又はその委任を受けた職員は、 予決令
第95条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、 特定調達契約 の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第2項において準用する予決令第72条第2項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
5項 予決令
第95条第4項
《4 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第1項及び第2項に定めるところと異なる定めをし、又は当
の規定は、 特定調達契約 に関する事務については、適用しない。
5条 (一般競争の公告)
1項 契約担当官等 が 特定調達契約 につき 一般競争 に付する場合における 予決令
第74条
《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》
により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで
の規定の適用については、同条中「10日前」とあるのは「40日前( 一連の調達契約 のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前)」と、「官報、新聞紙、掲示その他の方法」とあるのは「官報」と、「5日」とあるのは「10日」と読み替えるものとする。
2項 予決令
第92条
《再度公告入札の公告期間 契約担当官等は…》
、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第74条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
の規定は、 特定調達契約 に関する事務については、適用しない。
6条 (一般競争について公告をする事項)
1項 前条第1項の規定により読み替えられた 予決令
第74条
《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》
により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで
の規定による公告は、予決令第75条各号に掲げる事項及び予決令第76条の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、するものとする。
1号 一連の調達契約 にあつては、当該一連の調達契約のうちの1の契約による調達後において調達が予定される 物品等 又は 特定役務 の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
2号 予決令
第72条第2項
《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
の規定による申請の時期及び場所
3号 第9条
《歳入歳出等の概算決定の通知 財務大臣は…》
、財政法第18条第1項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。 前項の場合において、同項の通知が
に規定する文書の交付に関する事項
4号 落札者の決定の方法
7条 (指名競争の公示等)
1項 契約担当官等 は、 特定調達契約 につき指名競争に付そうとするときは、
第5条第1項
《契約担当官等が特定調達契約につき一般競争…》
に付する場合における予決令第74条の規定の適用については、同条中「10日前」とあるのは「40日前一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前」と、「官報、新聞紙、掲示その
の規定により読み替えられた 予決令
第74条
《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》
により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで
の規定の例により、公示をしなければならない。
2項 前項の規定による公示は、前条の規定により 一般競争 について公告をするものとされている事項のほか、 予決令
第96条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
の規定による基準に基づく指名競争において 指名されるために必要な要件 (次条第2項において「 指名されるために必要な要件 」という。)についても、するものとする。
3項 予決令
第97条第2項
《2 前項の場合においては、第75条第1号…》
及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
の規定による通知は、第1項の規定による公示の日においてするものとする。
4項 前項の場合においては、 予決令
第97条第2項
《2 前項の場合においては、第75条第1号…》
及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 一連の調達契約 にあつては、前条第1号に掲げる事項
2号 契約の手続において使用する言語
8条 (公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
1項 各省各庁の長 又はその委任を受けた職員は、 契約担当官等 が 特定調達契約 につき 一般競争 に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から 予決令
第72条第2項
《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
(予決令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請(第3項において「 一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請 」という。)があつたときは、速やかに、その者が予決令第72条第1項又は第95条第1項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2項 契約担当官等 は、 特定調達契約 に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果 予決令
第95条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
に規定する資格を有すると認められた者のうちから、 指名されるために必要な要件 を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、予決令第97条第2項に規定する事項及び前条第4項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
3項 契約担当官等 は、 特定調達契約 につき 一般競争 又は指名競争に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあつては 予決令
第75条第2号
《入札について公告する事項 第75条 前条…》
の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 1 競争入札に付する事項 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 3 契約条項を示す場所 4 競争執行の場所及び日時 5 会計法第29
に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
9条 (入札説明書の交付)
1項 契約担当官等 は、 特定調達契約 につき 一般競争 又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
10条 (複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)
1項 契約担当官等 は、 特定調達契約 につき 一般競争 又は指名競争に付する場合( 予決令 臨時特例第4条の2第1項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。
2項 予決令 臨時特例第4条の2第2項及び第4条の3から
第4条
《競争参加者の資格に関する審査等 各省各…》
庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約以下「特定調達契約」という。の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなけれ
の九までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例
第4条
《競争参加者の資格に関する審査等 各省各…》
庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約以下「特定調達契約」という。の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなけれ
の四中「入札者に対する通知」とあるのは「国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令1980年政令第300号。以下この条において「特例政令」という。)第7条第1項の規定による公示」と、「令第75条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第6条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第7条第2項の規定により公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。
11条 (随意契約によることができる場合)
1項 特定調達契約 につき 会計法
第29条の3第5項
《契約に係る予定価格が少額である場合その他…》
政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
の規定により随意契約によることができる場合は、 予決令
第99条第16号
《随意契約によることができる場合 第99条…》
会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせ
の2に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又は借入れの場合にあつては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。)及び同条第18号に掲げる場合並びに予決令第99条の二及び第99条の三並びに予決令臨時特例
第4条
《競争参加者の資格に関する審査等 各省各…》
庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約以下「特定調達契約」という。の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなけれ
の八(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。
2項 予決令
第99条の4
《分割契約 前2条の場合においては、予定…》
価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
の規定は、 特定調達契約 に関する事務については、適用しない。
12条 (随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
1項 各省各庁の長 は、 契約担当官等 が 特定調達契約 につき随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。
1号 他の 物品等 をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは 特定役務 の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
2号 既に調達をした 物品等 (以下この号において「 既調達物品等 」という。)の交換部品その他 既調達物品等 に連接して使用する物品等の調達をする場合であつて、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
3号 国の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合
4号 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「 既契約工事 」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより 既契約工事 を完成するために施工しなければならなくなつた追加の建設工事(以下この号において「 追加工事 」という。)で当該 追加工事 の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の五十以下であるものの調達をする場合であつて、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
5号 緊急の必要により競争に付することができない場合
6号 前条第1項の規定により随意契約によることができる場合
2項 契約担当官等 が 特定調達契約 につき随意契約によろうとする場合においては、 予決令
第102条の4
《指名競争に付し又は随意契約によろうとする…》
場合の財務大臣への協議 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない
の規定は、適用しない。
13条 (落札者等の公示)
1項 契約担当官等 は、 特定調達契約 につき、 一般競争 又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して72日以内に、官報により公示をしなければならない。
14条 (予決令臨時特例の読替え)
1項 契約担当官等 が 特定調達契約 につき 予決令 臨時特例第4条の2第1項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第4条の4の規定の適用については、同条中「入札者に対する通知」とあるのは「国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令1980年政令第300号。以下この条において「特例政令」という。)第7条第1項の規定による公示」と、「令第75条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第6条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第7条第2項の規定により公示をするものとされている事項」とする。
15条 (財務大臣の権限)
1項 この政令に定めるもののほか、 特定調達契約 に関する事務について必要な事項は、財務大臣が定める。