国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令《附則》

法番号:1980年政令第300号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。

2項 この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

3項 この政令の施行の際 予決令 第72条第3項 《3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》 は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。予決令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定による1980年度に係る 一般競争 又は指名競争に参加する資格を有する者の名簿が作成されている場合においては、同年度に限り、 第3条 《適用範囲 この政令は、国の締結する調達…》 契約であつて、当該調達契約に係る予定価格物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における の規定による公示は要しないものとする。

附 則(1987年12月22日政令第405号)

1項 この政令は、政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日(1988年2月14日)から施行する。

2項 この政令による改正後の国の 物品等 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附 則(1995年11月1日政令第368号)

1項 この政令は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年5月22日政令第173号)

1項 この政令は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2014年3月12日政令第57号)

1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附 則(2018年12月19日政令第340号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。

3項 第3条 《適用範囲 この政令は、国の締結する調達…》 契約であつて、当該調達契約に係る予定価格物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における の規定による改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、 発効日 前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で発効日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附 則(2022年2月9日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正前の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令第9条の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なおその効力を有する。

附 則(2023年6月30日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。