1項 この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。
2項 この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
3項 この政令の施行の際 予決令 第72条第3項
《3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》
は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(予決令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定による1980年度に係る 一般競争 又は指名競争に参加する資格を有する者の名簿が作成されている場合においては、同年度に限り、
第3条
《適用範囲 この政令は、国の締結する調達…》
契約であつて、当該調達契約に係る予定価格物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における
の規定による公示は要しないものとする。
1項 この政令は、政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日(1988年2月14日)から施行する。
2項 この政令による改正後の国の 物品等 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1項 この政令は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2項 この政令による改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。
3項 第3条
《適用範囲 この政令は、国の締結する調達…》
契約であつて、当該調達契約に係る予定価格物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における
の規定による改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令の規定は、 発効日 前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で発効日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正前の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令第9条の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なおその効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務は、改正後の国の 物品等 又は 特定役務 の調達手続の特例を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日から 官報の発行に関する法律 (2023年法律第85号)の施行の日(2025年4月1日)の前日までの間における 新令 第5条第1項第3号
《契約担当官等は、特定調達契約につき入札の…》
方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第74条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、その期
イ(新令第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「を 官報の発行に関する法律 (2023年法律第85号)
第5条
《官報の発行の方法 内閣総理大臣は、官報…》
を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載
の規定により発行される官報により行う場合」とあるのは、「と併せて、独立行政法人国立印刷局が、次条各号に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く場合」とする。