国勢調査施行規則《本則》

法番号:1980年総理府令第21号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 並びに 国勢調査令 1980年政令第98号第4条第1項 《国勢調査については、法第5条第1項に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 調査時において本邦総務省令で定める島を除く。以下同じ。にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの 2 本邦に生活の本拠を有する者 、第5条第2項、 第8条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、調査区の…》 設定及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。第9条第1項 《国勢調査は、調査年の9月14日から10月…》 20日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。 1 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員以下「国勢調査員等」という。が識別符号を記載した書 及び 第11条 《未調査等の場合の措置 第4条に規定する…》 者以下この条において「調査対象者」という。について、第9条第1項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする の規定に基づき、並びに同令第15条を実施するため、 国勢調査施行規則 を次のように定める。


1条 (総務省令で定める島)

1項 国勢調査令 以下「」という。第4条第1項第1号 《国勢調査については、法第5条第1項に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 調査時において本邦総務省令で定める島を除く。以下同じ。にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの 2 本邦に生活の本拠を有する者 の総務省令で定める島は、次のとおりとする。

1号 内閣府設置法第4条第1項第24号に規定する北方地域の範囲を定める政令 1959年政令第33号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島

2号 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島

2条 (調査関係書類)

1項 第6条第4項 《4 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施…》 上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票及び総務省令で定める調査関係書類以下「調査関係書類」という。の検査その他これらに附帯する事務を行う。 の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 調査世帯一覧(市町村長が、 第8条第1項 《市町村長は、調査年の前年の10月1日現在…》 により、総務省令で定める基準により当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域を区分して調査区を設定するものとする。 の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した 調査区 以下この条において「 調査区 」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第2条第1項第5号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除く。)の情報を記載した書類をいう。

2号 調査単位一覧( 調査区 ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。

3号 調査区 要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。

2項 前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。

3条 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)

1項 第7条第3項 《3 第1項の国勢調査指導員証及び国勢調査…》 員証の様式は、総務省令で定める。 の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第1号又は別記様式第2号とする。

2項 第12条の3第4項 《4 第1項の場合における次の表の上欄に掲…》 げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第3項 国勢調査員 第12条の3第1項の規定により総務大臣から国勢調査員が行うことと の規定により読み替えて適用される令第7条第3項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第3号とする。

4条 (調査票の様式)

1項 第9条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、調査票の…》 様式その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第4号とする。

5条 (未調査等の場合の届出の期限)

1項 第11条第1項 《第4条に規定する者以下この条において「調…》 査対象者」という。について、第9条第1項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主、世帯の代表 の総務省令で定める期限は、調査年の10月21日とする。

6条 (未調査の場合の調査を行う期限)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定により調査が行われなかつた…》 旨の届出があつた場合には、市町村長は、当該届出に係る調査対象者について、総務省令で定める期限までに、第9条第1項又は第2項に規定する方法による調査を国勢調査員等に行わせなければならない。 の総務省令で定める期限は、調査年の10月22日とする。

7条 (調査事項情報の審査等のための措置)

1項 第11条の3第1項 《総務大臣は、第10条第3項第1号の規定に…》 より送信された調査事項に係る情報について、速やかに、調査情報ネットワークシステム総務大臣、都道府県知事及び市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であつて、当該調査 の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

8条

1項 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2項 第11条の3第2項 《2 市町村長は、前項の措置が講じられたと…》 きは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報以下「調査事項情報」という。を審査するものとし、都道府県 の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

9条

1項 第11条の3第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による通知…》 があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大 の規定による二次的な審査は、調査事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2項 第11条の3第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による通知…》 があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大 の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、都道府県知事の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

10条 (先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)

1項 第12条の2第1項第2号 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2項 第12条の2第1項第2号 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。

3項 第12条の2第1項第2号 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

11条

1項 第12条の2第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の措置が講じられ…》 たときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項第1号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2項 第12条の2第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の措置が講じられ…》 たときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項第1号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。

3項 第12条の2第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の措置が講じられ…》 たときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項第1号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

12条 (先行集計事項情報)

1項 第12条の2第1項第2号 《市町村長は、第11条の3第2項の規定によ…》 る調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した の総務省令で定める事項に係る情報は、令第5条第2号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。

13条 (調査事務を委託できる施設)

1項 第12条の3第1項第3号 《総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域と…》 する調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 学校等に在学して の総務省令で定める施設は、 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホームとする。

14条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、 第14条第1項 《総務大臣は、第11条の3第3項の規定によ…》 り都道府県知事から審査が終了した旨の通知がされた調査事項情報及び第12条第5項の規定により都道府県知事から提出された調査票の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該調査事項情 の規定により総務大臣が審査した調査事項情報及び調査票を3年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第5条第1号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

15条 (調査方法についての基礎調査)

1項 第15条第1項第6号 《都道府県知事は、第11条の2第1項若しく…》 は第2項、第11条の3第2項若しくは第3項、第12条第4項若しくは第5項又は第12条の2の規定による事務第6号において「第11条の2第1項等の事務」という。のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査 及び第2項第8号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。

1号 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行

2号 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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