1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 国勢調査令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国勢調査令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は、2025年6月1日から施行する。