制定文 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1980年法律第63号)を実施するため、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (地震対策緊急整備事業計画の記載事項)
1項 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》
73号第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画以下「地震対策緊急整備事
に規定する地震対策緊急整備事業計画には、 法
第3条第1項
《地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施…》
設等第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。の整備に関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避
各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1号 整備しようとする施設等の整備に係る事業の種類、事業主体及び規模
2号 整備しようとする施設等の位置
3号 整備しようとする施設等の整備に要する経費の概算額
4号 整備しようとする施設等の整備予定年度
2条 (地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)
1項 法
第2条第1項
《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》
73号第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画以下「地震対策緊急整備事
の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第1号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に1を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
2項 前項の協議申出書には、 法
第3条第1項
《地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施…》
設等第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。の整備に関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避
各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。
3条 (地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)
1項 法
第2条第4項
《4 前3項の規定は、地震対策緊急整備事業…》
計画を変更する場合について準用する。
において準用する同条第1項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第2号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に1を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
2項 前項の変更協議申出書には、変更に係る 法
第3条第1項
《地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施…》
設等第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。の整備に関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避
各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。
4条 (通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
1項 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第2項
《2 法第4条第3項の規定により算定する交…》
付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところ
の規定により加算する額は、 法
第4条第3項
《3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別…》
表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第1に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。