制定文
宮内庁法 (1947年法律第70号)
第9条第2項
《2 宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理…》
し、各部局の事務を監督する。
の規定に基づき、京都事務所の所掌事務を定める総理府令を次のように定める。
1条 (所掌事務)
1項 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第2号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2号 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。
3号 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
4号 工事の監査に関すること。
5号 建築、土木その他の工事に関すること。
6号 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
7号 庭園及び樹林に関すること。
2項 宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第3号から第7号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。
2条 (特命事務)
1項 京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。