1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。
1項 この府令は、 宮内庁法 の一部を改正する法律(2001年法律第32号)の施行の日(2001年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。
1項 この府令は、2019年5月1日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。