内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令《附則》

法番号:1980年総理府令第42号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年11月30日総理府令第37号)

1項 この府令は、1984年1月1日から施行する。

附 則(1992年5月20日総理府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日総理府令第37号)

1項 この府令は、公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令及び 公益信託 に係る主務官庁の権限の委任に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2007年9月20日内閣府令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

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