制定文 農業振興地域の整備に関する法律 による不動産登記に関する政令(1980年政令第178号)第3条の規定に基づき、この省令を制定する。
1項 土地改良登記規則 (2005年法務省令第20号)
第1条
《1の申請情報によってすることができる代位…》
登記 土地改良登記令以下「令」という。第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令2004年政令第379号第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当
、
第2条第3項
《3 前項の規定は、同1の交換分合計画に基…》
づく交換分合による登記の申請書について準用する。
、
第17条
《交換分合による未登記の地上権等の取得の登…》
記 登記官は、令第29条第1項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第29条第1項の規定により
(第3項を除く。)、
第18条
《1の申請情報によってすることができる交換…》
分合による登記 同1の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第23条から第29条までこれらの規定を令第30条において準用する場合を含む。の規定により登記同1の交換分合計画に係るものに限る。
から
第21条
《申請人以外の者に対する通知に関する規定の…》
適用除外 規則第183条第1項第1号の規定は、令第2条第1号若しくは第2号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第20条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない
まで、
第24条
《各種通知簿の記録方法 登記官は、前条及…》
び第17条第4項において準用する規則第184条第1項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
及び
第25条
《通知の方法 第23条及び第17条第4項…》
において準用する規則第184条第1項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条
の規定は、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条の2第1項
《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》
興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地
及び第2項、 農住組合法 (1980年法律第86号)
第7条第2項第3号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第11条第1項
《市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域…》
内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るととも
並びに 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第5条第1項
《市町村は、前条第1項の規定により市民農園…》
区域を指定し、又は同条第4項の規定によりその指定した市民農園区域を変更しようとする場合において、その指定し又は変更しようとする市民農園区域内における土地の保有及び利用の現況、農業経営の動向等からみて当
の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、 農住組合法
第7条第2項第3号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。