制定文 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第21条第1項及び第69条の四並びに外国為替管理令(1980年政令第260号)第2条、
第6条
《銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取…》
引業者等の確認事務の実施手続 銀行等、資金移動業者資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。又は電子決済手段等取引業者等法第16条の2に規定する電
から
第8条
《本人確認方法 法第18条第1項に規定す…》
る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以
まで、
第10条
《支払手段等の輸出入の届出の手続等 令第…》
8条の2第1項第1号又は第2号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。 1 支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙
から
第13条
《役務取引の許可の申請手続等 令第18条…》
第1項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。とする。 2 居住者が令第18条第2項又は第
まで、
第18条
《証券の範囲 令第11条の2第4項に規定…》
する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。 1 外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー 2 外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律1998年
及び
第25条
《期間の短縮に関する通知 財務大臣は、法…》
第23条第3項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第22条第2項に規定する届出受理証若しくは前条第2項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出
の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 外国為替令 (以下「 令 」という。)
第2条第2項
《2 法第6条第1項第11号に規定する政令…》
で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。
に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
2号 コマーシヤル・ペーパー
3号 法
第6条第1項第11号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
4号 法
第6条第1項第11号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
2項 令
第2条第5項
《5 法第6条第1項第14号に規定する政令…》
で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこ
に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
1号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第21条第4項第18号
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
に規定する金融等デリバティブ取引( 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
第11条第1項第1号
《法第21条第4項第18号に規定する類似す…》
る取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第6項第13号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
に規定する金融等デリバティブ取引( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第1条の3第1項第1号
《法第10条第6項第13号の類似する取引で…》
あって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引に限
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
3号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の8第2項第17号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する金融等デリバティブ取引( 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第9号)
第1条の3第8項第1号
《8 法第9条の8第2項第17号に規定する…》
類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品デリバティブ取引当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他こ
イ又は第2号イに掲げる取引に限るものとし、同条第16項において準用する場合を含む。)
4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第53条第3項第13号
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
又は
第54条第4項第13号
《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》
行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証
に規定する金融等デリバティブ取引( 信用金庫法施行規則 (1982年大蔵省令第15号)
第50条第7項第1号
《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》
似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
5号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第6条第3項第11号
《3 長期信用銀行は、前2項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。又は有価証券関連デリバティブ取
に規定する金融等デリバティブ取引( 長期信用銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第13号)
第4条の2の3第1項第1号
《法第6条第3項第11号に規定する類似する…》
取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
6号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条第2項第18号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
又は
第58条の2第1項第16号
《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》
、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保
に規定する金融等デリバティブ取引( 労働金庫法施行規則 (1982年大蔵省・労働省令第1号)
第42条第6項第1号
《6 法第58条第2項第18号に規定する類…》
似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品デリバティブ取引当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
7号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)第13条の2の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
8号 保険業法 (1995年法律第105号)
第98条第1項第8号
《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》
のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項
に規定する金融等デリバティブ取引( 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第52条の3第1項第1号
《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》
取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
9号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する金融等デリバティブ取引( 農林中央金庫法施行規則 (2001年内閣府・農林水産省令第16号)
第58条第5項第1号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
10号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第35条第2項第1号
《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》
び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を
又は第2号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第68条第17号
《届出業務 第68条 法第35条第2項第7…》
号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 2 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 3 匿名組合契約の
イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)
3条 (居住性の認定の申請手続)
1項 居住者又は非居住者の区別について 法
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者の区別が明白でない…》
場合については、財務大臣の定めるところによる。
の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第1による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。
4条 (取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
1項 令
第3条第2項
《2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基…》
づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定
ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(
第28条第1号
《事務の委任 第28条 令第26条に掲げる…》
事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。 1 第4条第1項に規定
において「 掲示等 」という。)とする。
2項 次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 店頭デリバティブ取引令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
2号 市場デリバティブ取引等令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
3号 対外支払手段等令第3条第1項第12号に規定する対外支払手段等をいう。
4号 対外支払手段等の売買取引等令第3条第1項第13号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
5号 通貨オプション取引当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
3項 令
第3条第2項第1号
《2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基…》
づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定
に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が1月、4月、7月又は10月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
4項 前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、 外国為替の取引等の報告に関する省令 (1998年大蔵省令第29号。以下「 報告省令 」という。)
第35条第2号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
に規定する方法を用いて行うものとする。
5項 令
第3条第2項第3号
《2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基…》
づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行等( 法
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第22条の2第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第21項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
2号 銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、 令
第3条第2項第3号
《2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基…》
づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定
に掲げる資本取引を行う者
2章 許可の申請手続等
5条 (支払等の許可の申請手続等)
1項 居住者若しくは非居住者が 令
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第3項の規定により 法
第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
から第3項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第2による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約( 法
第20条第1号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に規定する預金契約をいい、法第20条の2第1号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。
第12条
《資本取引の許可の申請手続 居住者が令第…》
11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとする
において同じ。)、金銭の貸借契約(法第20条の2第2号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
3項 令
第6条の2第3項
《3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第16…》
条の2の規定に基づき、法第16条第1項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部
の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第2による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4項 財務大臣は、第1項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
6条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
1項 銀行等、資金移動業者( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等( 法
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等若しくは同条第2号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第3号の規定に基づく 令
第7条第2号
《銀行等の確認義務の対象となる取引等 第7…》
条 法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。とする。 1 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける
に定める役務取引等(法第25条第6項に規定する役務取引に限る。以下この項及び
第13条第3項
《3 令第18条の3第1項の規定により役務…》
取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第14による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務
において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第3項において「 許可証等 」という。)の提示を求め、当該 許可証等 により法第17条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第16条の2に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2項 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が 法
第17条第3号
《銀行等の確認義務 第17条 銀行等は、そ…》
の顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支
の規定に基づく 令
第7条第3号
《銀行等の確認義務の対象となる取引等 第7…》
条 法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。とする。 1 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける
に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第1号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第17条第3号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。この場合において、第1号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。
1号 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、 対内直接投資等に関する命令 (1980年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
第8条
《期間の短縮に関する公示 財務大臣及び事…》
業所管大臣が法第27条第2項ただし書及び第4項、法第28条第2項ただし書及び第4項又は法第30条第2項ただし書及び第4項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの
の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により当該期間を短縮した旨が公示された場合届出受理証(同令第3条第8項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該期間を短縮した旨公示されたものを書面に出力したもの又は出力装置の映像面に表示したもの
2号 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合(同条第3項又は第6項の規定により期間を延長した場合を除く。)届出受理証
3号 法
第27条第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは
又は第6項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第7項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第10項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合届出受理証及び期間の延長通知書( 対内直接投資等に関する政令 (1980年政令第261号)
第3条第7項
《7 法第27条第3項又は第6項の規定によ…》
る対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業
に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)
4号 法
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証及び変更勧告書( 対内直接投資等に関する政令
第3条第12項
《12 法第27条第5項又は第10項の規定…》
による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に
に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
5号 法
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第11項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、変更勧告書及び取消通知書( 対内直接投資等に関する命令
第9条
《勧告又は命令の取消しの通知 財務大臣及…》
び事業所管大臣は、法第27条第11項の規定に基づき、同条第7項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命
に規定する通知書をいう。第8号において同じ。)
6号 法
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書( 対内直接投資等に関する政令
第3条第12項
《12 法第27条第5項又は第10項の規定…》
による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人に
に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
7号 法
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第11項の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書
3項 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前2項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、 許可証等 又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
7条 (確認のための是正措置の手続)
1項 財務大臣は、 法
第17条の2第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀…》
行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することが
(法第17条の三、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第17条(法第17条の三及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
2項 財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
8条 (本人確認方法)
1項 法
第18条第1項
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第22条の2第1項に規定する顧客等とする。
第11条
《許可を要する資本取引を指定する方法 令…》
第1項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法第28条第5号において「掲示等」という。とする
、
第12条
《資本取引の許可の申請手続 居住者が令第…》
11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとする
の三及び
第12条の7
《両替業務を行う者への準用 前条の規定は…》
、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第1号又は第4号に定めるもの(同表第1号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「 写真付き本人確認書類 」という。)の提示(当該顧客の同表第1号ロに掲げる書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第1号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との 取引又は行為に係る文書 (以下「 取引又は行為に係る文書 」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「 書留郵便等 」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「 転送不要郵便物等 」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ハに掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法
ホ 当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等( 法
第22条の2第1項
《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》
154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融
に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び 写真付き本人確認書類 の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
ヘ 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の 写真付き本人確認書類 (氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において「半導体集積回路」とは、…》
半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ト 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第1号又は第4号に定めるもの(同表第1号ニ及びホに掲げるものを除き、1を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する本人確認( 法
第18条第1項
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
及び
第22条の2第1項
《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》
154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融
の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。)
(1) 他の特定事業者( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する特定事業者をいう。)が 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる預金契約の締結又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (2008年政令第20号)
第7条第1項第3号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
に掲げるクレジットカード契約の締結を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、当該本人確認に係る本人確認記録( 法
第18条の3第1項
《銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ち…》
に、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録次項において「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存し、かつ、当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等しか知り得ない事項その他の当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを確認していることを確認すること。
(2) 当該顧客又は代表者等の預金口座(当該預金口座に係る 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる預金契約の締結の際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客又は代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。
チ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号若しくは第4号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第1号イからハまでに掲げるもののうち1を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
リ 当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のいずれか2の書類の写しの送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第3号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
ヌ 次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
(1) 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる取引のうち、法人( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
第6条第1項第1号
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該
ヌ(1)の法人をいう。)の被用者との間で行うもの(当該法人の主たる事務所、支店(会社法(2005年法律第86号)第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)若しくは日本に営業所を設けていない外国会社(同法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所若しくは居所(以下「 主たる事務所等 」という。)又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金口座に係るものであることが確認できるものに限る。)
(2) 令
第11条の5第1項第6号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
又は第7号に掲げる取引(銀行等その他の金融機関等が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第14条第1項
《個人番号利用事務等実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を
の規定により当該顧客から同法第2条第5項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)
ル その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、 写真付き本人確認書類 の提示を受け、並びに
第8条の4第1項第1号
《法第18条の3第1項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 本人確認のために本人確認
、第3号及び第15号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、 取引又は行為に係る文書 を送付する方法
ヲ 当該顧客又は代表者等から、 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号。以下この項において「 電子署名法 」という。)
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される 電子署名法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ワ 当該顧客又は代表者等から、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号。以下この号において「 公的個人認証法 」という。)
第3条第6項
《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》
総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
又は
第16条の2第6項
《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》
総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される 公的個人認証法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電子署…》
名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。
に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法(銀行等が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
カ 当該顧客又は代表者等から、 公的個人認証法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務( 電子署名法
第2条第3項
《3 この法律において「特定認証業務」とは…》
、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第5条第1項
《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》
法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、
各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ヨ 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為(同条第4項の規定により読み替えて適用する 法
第20条の2第1号
《資本取引とみなす取引 第20条の2 次の…》
各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転
に規定する電子決済手段等の管理に関する契約の締結に限る。タにおいて同じ。)及び令第11条の5第1項第1号の2から第7号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の金融機関等(以下この号において「 取扱い銀行等その他の金融機関等 」という。)が当該預金口座に係る令第11条の5第1項第1号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と 取扱い銀行等その他の金融機関等 が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
タ 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為及び同項第1号の2から第7号までに掲げる行為のうち、 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第2条第2項第40号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第7条第1項第3号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ヨに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
2号 法
第18条第1項第1号
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
に規定する外国人である顧客(
第8条の2の2第1号
《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》
所又は居所に代わる本人特定事項 第8条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及
に掲げる取引又は行為に係る者に限る。)当該顧客から別表第2号に定める書類(
第8条の2の2第1号
《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》
所又は居所に代わる本人特定事項 第8条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及
に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法
3号 法人である顧客次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第3条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の 主たる事務所等 に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法)
ハ 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地(以下「 公表事項 」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の 主たる事務所等 に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法)
ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の 主たる事務所等 に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
ホ 当該法人の代表者等から、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される 電子署名法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ヘ 第1号ヨ又はタに掲げる方法
2項 銀行等は、第1項第1号イからチまで若しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「 補完書類 」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された 補完書類 又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ、チ若しくはヌ又は第3号ニに規定する 取引又は行為に係る文書 は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は 主たる事務所等 に宛てて送付するものとする。
1号 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
2号 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に規定する社会保険料の領収証書
3号 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
4号 顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの(財務大臣が指定するものを除く。)
5号 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第1号及び第3号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3項 銀行等は、第1項第3号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の 主たる事務所等 に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 取引又は行為に係る文書 を送付することができる。
4項 銀行等は、 令
第7条の3
《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》
その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第
に掲げるもの(同条第3号及び第7号に掲げるもの並びに
第8条の7第6号
《国等に準ずる者 第8条の7 令第7条の3…》
第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。第1
から第9号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引( 法
第18条第1項
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
に規定する特定為替取引をいい、法第18条の6第1項の規定により法第18条第1項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第1項第1号ロ、チ、リ又はルに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の 主たる事務所等 若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 取引又は行為に係る文書 を送付することができる。
5項 銀行等は、第1項第1号ロ若しくはチからヌまで若しくは第3号ロからニまでに掲げる方法(同項第1号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第3号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第7項の規定により本人確認を行う場合においては、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
1号 当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は 主たる事務所等 に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法に限る。)
2号 当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は 主たる事務所等 に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
3号 当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
6項 銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、
第12条の4
《顧客等について既に本人確認を行つているこ…》
とを確認する方法 令第11条の5第2項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等令第7条の3第3号に掲げるも
に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
7項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある 補完書類 又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、 取引又は行為に係る文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法により確認を行うことができる。
8条の2 (口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
1項 銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
1号 銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が
第12条
《資本取引の許可の申請手続 居住者が令第…》
11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとする
の四で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)
イ 当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの
ロ 当該顧客の預金口座の開設が、 令
第11条の5第2項
《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》
との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で
に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座
ハ 当該預金口座の開設が
第12条の3第1号
《本人確認の対象から除かれる行為 第12条…》
の3 令第11条の5第1項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段銀行等その他の金融機関等電子決
に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座
2号 前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、 令
第11条の5第2項
《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》
との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で
各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が
第12条
《対外直接投資の届出 法第23条第1項に…》
規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第2項に規定する対外直接投資以下この条において「対外直接投資」という。とする。 1 特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行
の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
3号 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が
第12条
《対外直接投資の届出 法第23条第1項に…》
規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第2項に規定する対外直接投資以下この条において「対外直接投資」という。とする。 1 特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行
の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
4号 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客( 令
第7条の3
《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》
その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第
に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に 法
第22条の2第2項
《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の
の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が
第12条
《資本取引の許可の申請手続 居住者が令第…》
11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとする
の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
5号 日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合
2項 前項の規定(第5号に掲げる場合を除く。)は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、同項(第5号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
8条の2の2 (本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
1項 法
第18条第1項第1号
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「 在留期間等 」という。)が90日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替( 法
第22条の3
《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》
項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と
に規定する両替をいう。
第12条の7
《両替業務を行う者への準用 前条の規定は…》
、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
において同じ。)又は 令
第11条の5第1項第8号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の番号
2号 前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為住所又は居所
8条の3 (本人確認記録の作成方法)
1項 法
第18条の3第1項
《銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ち…》
に、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録次項において「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。
第12条の6第1項
《法第22条の2第2項の規定により準用され…》
る法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 令第11条の5第1項第1号から第7号までに掲げる行為次に掲
において同じ。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
2号 次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「 添付資料 」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
イ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは 補完書類 (
第8条第2項
《2 銀行等は、第1項第1号イからチまで若…》
しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限
に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその写し
ロ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又はその写し
ハ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ヘに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し
ニ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
トに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し
ホ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
チに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
ヘ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
リに掲げる方法又は同条第7項の規定により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写し又は当該 補完書類 若しくはその写し
ト 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写し
チ 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ヲからカまで又は第3号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
リ 第8条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類又はその写し
ヌ 第8条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該登記情報又はその写し
ル 第8条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該 公表事項 又はその写し
ヲ 本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより、
第8条第2項
《2 銀行等は、第1項第1号イからチまで若…》
しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限
の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ワ 本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより、
第8条第3項
《3 銀行等は、第1項第3号ロからニまでに…》
掲げる方法同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載があ
若しくは第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
2項 前項第2号に掲げる方法において本人確認記録に添付した 添付資料 は、当該本人確認記録の一部とみなす。
8条の4 (本人確認記録の記録事項)
1項 法
第18条の3第1項
《銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ち…》
に、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録次項において「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
2号 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
3号 本人確認のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は
第12条の6第1項
《法第22条の2第2項の規定により準用され…》
る法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 令第11条の5第1項第1号から第7号までに掲げる行為次に掲
に定める日から7年間保存する場合にあつては、日付に限る。)
4号 本人確認のために本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
5号 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ロ若しくはチからルまで若しくは第3号ロからニまでに掲げる方法(同項第1号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第3号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第7項の規定により本人確認を行つたときは、銀行等が 取引又は行為に係る文書 を送付した日付
6号 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
7号 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ヘに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付
8号 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
トに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行つた日付
9号 第8条第1項第1号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
チに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付
10号 第8条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ロに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付
11号 第8条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する財務省令で定め…》
る方法は、次の各号に掲げる顧客法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。にあつて
ハに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が 公表事項 を確認した日付
12号 第8条第5項
《5 銀行等は、第1項第1号ロ若しくはチか…》
らヌまで若しくは第3号ロからニまでに掲げる方法同項第1号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第3号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。又は第7項の規定により本人確認を行う場
の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付
13号 本人確認を行つた取引の内容
14号 本人確認を行つた方法
15号 本人確認のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
16号 本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けることにより
第8条第2項
《2 銀行等は、第1項第1号イからチまで若…》
しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限
の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
17号 本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けることにより、
第8条第3項
《3 銀行等は、第1項第3号ロからニまでに…》
掲げる方法同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載があ
又は第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて 取引又は行為に係る文書 を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
18号 顧客( 法
第18条第3項
《3 顧客が国、地方公共団体、人格のない社…》
団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして
の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第18条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)
19号 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係
20号 法
第18条第3項
《3 顧客が国、地方公共団体、人格のない社…》
団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして
の規定に基づき、 令
第7条の3
《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》
その他の政令で定めるもの 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第103号第
に掲げるもの(以下この号において「 国等 」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該 国等 の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係
21号 顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由
22号 第8条第1項第2号
《財務大臣は、法第19条第1項又は第2項の…》
規定に基づき居住者又は非居住者による同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属以下「支払手段等」という。の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可
に定める方法により本人確認を行つたときは、
第8条の2の2第1号
《本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住…》
所又は居所に代わる本人特定事項 第8条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 出入国管理及
に規定する 在留期間等 に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2項 銀行等は、 添付資料 を本人確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類若しくは 補完書類 の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3項 銀行等は、第1項第18号から第21号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類若しくは 補完書類 の写し若しくは 添付資料 に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
8条の5 (本人確認記録の保存期間の起算日)
1項 法
第18条の3第2項
《2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取…》
引が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
8条の6
1項 削除
8条の7 (国等に準ずる者)
1項 令
第7条の3第9号
《国、地方公共団体、人格のない社団又は財団…》
その他の政令で定めるもの 第7条の3 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政法人通則法1999年法律第
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 勤労者財産形成基金
2号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。
第12条の2第8号
《信託契約の受益者から除かれる者 第12条…》
の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1
において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (
第12条の2第8号
《信託契約の受益者から除かれる者 第12条…》
の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1
において「 存続厚生年金基金 」という。)
3号 国民年金基金
4号 国民年金基金連合会
5号 企業年金基金
6号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び
第12条の2
《信託契約の受益者から除かれる者 令第1…》
1条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律
において同じ。)の給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この条及び
第12条の2
《信託契約の受益者から除かれる者 令第1…》
1条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律
において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
7号 第12条の2第4号
《信託契約の受益者から除かれる者 第12条…》
の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 2 賃金の支払の確保等に関する法律1
に規定する信託契約を締結する被用者
8号 令
第11条の5第1項第4号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者
9号 令
第11条の5第1項第6号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
又は第7号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
10号 有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
9条 (支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
1項 居住者又は非居住者が 令
第8条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第3による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。
2項 税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
10条 (支払手段等の輸出入の届出の手続等)
1項 令
第8条の2第1項第1号
《法第19条第3項に規定する政令で定める場…》
合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。 1 法第19条第1項に規定する支払手段又は証券それぞれ財務省令で定めるものに限る。であつて、その価額
又は第2号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。
1号 支払手段銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの
2号 証券 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券
3号 貴金属金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が100分の九十以上のもの
2項 令
第8条の2第1項第1号
《法第19条第3項に規定する政令で定める場…》
合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。 1 法第19条第1項に規定する支払手段又は証券それぞれ財務省令で定めるものに限る。であつて、その価額
に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
1号 支払手段輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場( 関税定率法施行規則 (1969年大蔵省令第16号)
第1条
《価格の換算に用いる外国為替相場 関税定…》
率法1910年法律第54号。以下「法」という。第4条の7第2項価格の換算に用いる外国為替相場に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の
に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)
2号 証券時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「 時価等の額 」という。以下この号及び
第27条の3
《 令第6条第1項に規定する支払等のうち外…》
国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算
において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その 時価等の額 )
3項 居住者又は非居住者が 令
第8条の2第2項
《2 法第19条第3項の規定による届出の対…》
象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。
の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第8条第1項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第4による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
第3条第1項
《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》
用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報
の規定により 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織とみなされる 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の7日前(当該7日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
4項 税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
5項 第3項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
6項 居住者又は非居住者が、 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第3項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第4項に規定する届出受理証とみなす。
11条 (許可を要する資本取引を指定する方法)
1項 令
第11条第1項
《財務大臣は、法第21条第1項又は第2項の…》
規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、
ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(
第28条第5号
《事務の委任 第28条 令第26条に掲げる…》
事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。 1 第4条第1項に規定
において「 掲示等 」という。)とする。
2項 財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
12条 (資本取引の許可の申請手続)
1項 居住者が 令
第11条第3項
《3 居住者又は非居住者が第1項の規定によ…》
り指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により 法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
1号 預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転等を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「 債権の発生等に係る取引 」という。)別紙様式第5
2号 金銭の貸借契約又は債務の保証契約( 法
第20条の2第2号
《資本取引とみなす取引 第20条の2 次の…》
各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転
に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく 債権の発生等に係る取引 (第11号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第5
3号 対外支払手段又は債権その他の売買契約( 法
第20条の2第3号
《資本取引とみなす取引 第20条の2 次の…》
各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転
に規定する電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約を含む。)に基づく 債権の発生等に係る取引 別紙様式第5
4号 証券の取得又は譲渡( 法
第20条第5号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第10号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第6
5号 証券の発行又は募集別紙様式第7
6号 金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引 別紙様式第8
7号 外国にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第9
8号 第1号及び第2号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第12号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第10
9号 金の地金の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 別紙様式第5
10号 対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第11
11号 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引別紙様式第12
12号 対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「 支店等 」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第13
2項 非居住者が 令
第11条第3項
《3 居住者又は非居住者が第1項の規定によ…》
り指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により 法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
1号 証券の発行又は募集別紙様式第7
2号 本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第9
3項 令
第11条の3第1項
《財務大臣は、法第22条第1項の規定に基づ…》
き、法第21条第1項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、
の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第1項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4項 財務大臣は、前3項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
12条の2 (信託契約の受益者から除かれる者)
1項 令
第11条の4
《顧客に準ずる者 法第22条の2第1項に…》
規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規
に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
2号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第3条
《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》
団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業
又は
第5条
《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》
金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に
に規定する措置として行われる信託契約
3号 退職手当等( 所得税法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
4号 被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約
5号 信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号。次号において「 定義府令 」という。)
第16条第1項第7号
《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》
閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業
の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
6号 信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの
イ 発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等( 定義府令
第6条第3項
《3 第1項の「被支配会社等」とは、会社法…》
2005年法律第86号第2条第3号に規定する子会社に該当する会社をいう。
に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。
ロ 発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第404条第3項の報酬委員会の決定又は対象従業員( 定義府令
第16条第1項第7号
《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》
閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業
の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であつた者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。
ハ 当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
ニ 当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託契約
8号 存続厚生年金基金 が締結する 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第1項及び第2項(2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が締結する2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第159条の2第1項及び第2項、2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ並びに2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第91条の25
《準用規定 第31条、第33条、第34条…》
第1項及び第35条の規定は連合会が支給する給付について、第36条第1項及び第2項第2号を除く。、第37条、第38条並びに第40条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第47条、第48条、第53条
において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の25において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する 国民年金法 (1959年法律第141号)
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
並びに 国民年金基金令 (1990年政令第304号)
第30条第1項第1号
《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》
しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と
及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する 国民年金法
第137条の15第4項
《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》
融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結
並びに 国民年金基金令
第51条第1項
《次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる事項について準用する。 第1条から第4条まで 連合会の創立総会 第5条 連合会の規約の変更 第6条第4号を除く。から第8条まで 連合会の公告 第9条から第16条まで 評議員会 第17条
において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第21条第1項第3号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
に規定する信託の契約
12条の3 (本人確認の対象から除かれる行為)
1項 令
第11条の5第1項
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第5号並びに
第27条
《核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に…》
大きい技術等 法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人
において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「 外国金融機関 」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び 外国金融機関 を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等( 法
第22条の2第1項
《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》
154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融
に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
2号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び 外国金融機関 との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
3号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為
4号 令
第11条の5第1項第4号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
5号 令
第11条の5第1項第4号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
から第6号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
6号 令
第11条の5第1項第8号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為のうち、金額が2,010,000円に相当する額を超える無記名の公社債(令第11条の5第1項第8号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの
7号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
から第8号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う行為であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
ロ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
ハ 銀行等その他の金融機関等がその子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う行為であつて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められるもの
(1) 当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることを証する書面を有していること。
(2) 当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
(3) 当該顧客等の 主たる事務所等 又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが確認できること。
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、当該銀行等その他の金融機関等が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが明らかであること。
8号 令
第11条の5第1項第6号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に掲げる行為のうち、 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
9号 令
第11条の5第1項第2号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
又は第3号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)
イ 当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。
ロ イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなつた場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。
12条の4 (顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
1項 令
第11条の5第2項
《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》
との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等( 法
第22条の2第1項
《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》
154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融
に規定する顧客等をいい、顧客等が 国等 (令第7条の3第3号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、銀行等その他の金融機関等(令第11条の5第2項第3号から第6号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
1号 預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法
2号 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
12条の5
1項 削除
12条の6 (資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
1項 法
第22条の2第2項
《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の
の規定により準用される法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
から第7号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。)当該行為が終了した日
イ 電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
ロ 金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること
2号 前号イ及びロに掲げるもの並びに 令
第11条の5第1項第8号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
から第10号までに掲げる行為当該行為が行われた日
2項 令
第11条の5第1項第1号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
から第8号までに掲げる行為であつて、同条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
12条の7 (両替業務を行う者への準用)
1項 前条の規定は、本邦において 法
第22条の3
《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》
項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と
に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
13条 (役務取引の許可の申請手続等)
1項 令
第18条第1項
《法第25条第5項に規定する政令で定める役…》
務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとし
に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。
2項 居住者が 令
第18条第2項
《2 居住者が法第25条第5項の規定による…》
財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
又は第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第14による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3項 令
第18条の3第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第25条の…》
2第4項の規定に基づき、法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受け
の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第14による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4項 財務大臣は、前2項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
14条 (許可を受ける義務を課する通知の送達等)
1項 令
第6条の2第3項
《3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第16…》
条の2の規定に基づき、法第16条第1項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部
、令第11条の3第1項又は令第18条の3第1項の規定による通知は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「 信書便 」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2項 通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3項 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によつて第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4項 第1項の交付送達は、当該行政機関の職員( 令
第26条第10号
《事務の委任 第26条 財務大臣又は経済産…》
業大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、
の規定に基づき
第28条第5号
《事務の委任 第28条 令第26条に掲げる…》
事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。 1 第4条第1項に規定
に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第1項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5項 次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
1号 送達すべき場所において第1項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「 使用人等 」という。)に当該文書を交付すること。
2号 第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他 使用人等 が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
6項 前各項の規定は、財務大臣が 令
第6条の2第5項
《5 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の…》
規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受
、令第11条の3第3項又は令第18条の3第3項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
15条 (許可の内容の変更手続)
1項 令
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、令第11条第3項又は令第18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第15による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
2項 令
第6条の2第4項
《4 前項の規定によりその支払等について許…》
可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受け
、令第11条の3第2項又は令第18条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
3項 令
第8条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第1項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
4項 財務大臣は、第1項又は第2項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
5項 税関長は、第3項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
15条の2 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)
1項 令
第18条の10第2項第3号
《2 法第55条の9の2第2項第2号に規定…》
する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 1 法第55条の9の2第2項第4号に掲げる資本取引及び同項第5号に掲げる特定資本取引 2 第7条第2号に掲げる役務取引等及び同条第4号に
に規定する財務省令で定めるものは、令第7条第3号に掲げるもの( 法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。
3章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等
16条 (金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
1項 令
第11条の2第1項
《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》
融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会
に規定する金融機関が 法
第21条第3項
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第16による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
17条 (預金契約の相手方)
1項 令
第11条の2第3項第1号
《3 法第21条第3項第1号に規定する政令…》
で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約譲渡性預金に係るものを除く。とする。 1 法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち金融機関である者そ
に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。
2項 令
第11条の2第3項第2号
《3 法第21条第3項第1号に規定する政令…》
で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約譲渡性預金に係るものを除く。とする。 1 法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち金融機関である者そ
に規定する財務大臣が定める金額は、200,000,000円に相当する額とする。
18条 (証券の範囲)
1項 令
第11条の2第4項
《4 法第21条第3項第3号に規定する政令…》
で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券以下この条において「外国
に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
1号 外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー
2号 外国に主たる事務所を有する法人が発行する 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第15項
《15 この法律において「受益証券」とは、…》
特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等( 令
第11条の2第4項
《4 法第21条第3項第3号に規定する政令…》
で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券以下この条において「外国
に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「受益証券」とは、投…》
資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託
に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
18条の2 (国債証券の取得の相手方)
1項 令
第11条の2第5項第7号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
18条の3 (デリバティブ取引)
1項 令
第11条の2第6項第3号
《6 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非居住者預金契約等 法第21条第3項第1号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化
に規定する財務省令で定めるものは、 金融商品取引法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
、第2号、第4号又は第5号に掲げる取引(同法第28条第8項第4号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく 債権の発生等に係る取引 とする。
19条 (特別国際金融取引勘定の経理等)
1項 令
第11条の2第7項
《7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》
財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第21条第3項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。
に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定( 法
第21条第3項
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
2項 令
第11条の2第7項
《7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》
財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第21条第3項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。
に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
1号 特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。
2号 毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為( 令
第11条の2第6項第3号
《6 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非居住者預金契約等 法第21条第3項第1号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化
に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。
3号 特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている 法
第21条第3項第1号
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
から第3号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。
4号 前3号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法
3項 令
第11条の2第8項第1号
《8 特別国際金融取引勘定とその他の勘定と…》
の間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。 1 毎日当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資
に規定する財務大臣が定める金額は、10,100,000,000円とする。
4項 令
第11条の2第8項第1号
《8 特別国際金融取引勘定とその他の勘定と…》
の間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。 1 毎日当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資
に規定する財務大臣の定める率は、100分の10とする。
5項 令
第11条の2第9項
《9 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定め
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
1号 特別国際金融取引勘定において経理される 法
第21条第3項第1号
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
から第3号までに掲げる取引又は行為並びに 令
第11条の2第5項第1号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの
2号 特別国際金融取引勘定において経理される 令
第11条の2第5項第7号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が
第18条の2
《税関長の確認等 税関長は、経済産業大臣…》
の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第17条第2項の規定による許可を受けていること又は当該許可を受けることを要しないことを確認し
に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの
3号 特別国際金融取引勘定において経理される 令
第11条の2第5項第9号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
に掲げる取引又は行為当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの
6項 令
第11条の2第9項
《9 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定め
に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される 法
第21条第3項第1号
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、
第17条第1項
《令第11条の2第3項第1号に規定する財務…》
省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。とする。
に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
1号 特別国際金融取引勘定において経理される 法
第21条第3項第1号
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
から第3号までに掲げる取引又は行為並びに 令
第11条の2第5項第1号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為非居住者
2号 特別国際金融取引勘定において経理される 令
第11条の2第5項第7号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為
第18条の2
《税関長の確認等 税関長は、経済産業大臣…》
の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第17条第2項の規定による許可を受けていること又は当該許可を受けることを要しないことを確認し
に規定される適格な者
3号 特別国際金融取引勘定において経理される 令
第11条の2第5項第9号
《5 法第21条第3項第4号に規定する政令…》
で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引 2 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバテ
に掲げる取引又は行為適格な流動化証券の発行者
7項 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第2項第3号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
20条 (特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)
1項 財務大臣は、 法
第22条第2項
《2 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取…》
引若しくは行為以外の取引若しくは行為以下この項において「対象外取引等」という。を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融
の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第21条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第3項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。
2項 財務大臣は、前項の規定により、 法
第21条第3項
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。
4章 対外直接投資の届出の手続等
21条 (届出を要する対外直接投資に係る業種)
1項 令
第12条第1項第1号
《法第23条第1項に規定する政令で定める対…》
外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第2項に規定する対外直接投資以下この条において「対外直接投資」という。とする。 1 特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第23条第4
に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
1号 漁業( 漁業法 (1949年法律第267号)
第2条第1項
《この法律において「漁業」とは、水産動植物…》
の採捕又は養殖の事業をいう。
に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)
2号 皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の4,101から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の4,104から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は4,112から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は4,205に該当する革製品並びに同品目表の6,403から六四〇六まで又は9,113に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
3号 武器( 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)別表第1の1の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業
4号 武器製造関連設備( 輸出貿易管理令 別表第1の1の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業
5号 麻薬等(大麻取締法(1948年法律第124号)第1条に規定する大麻、 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第2条第1項
《この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの 3 前2号に掲げる物のいずれかを含有する物
に規定する覚醒剤、 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第2条第1号
《定義等 第2条 この法律において次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大
に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第5号に規定する家庭麻薬並びにあへん 法 (1954年法律第71号)
第3条第1号
《居住性の認定の申請手続 第3条 居住者又…》
は非居住者の区別について法第6条第2項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第1による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。 2 財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を
から第3号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業
22条 (対外直接投資の届出の手続等)
1項 居住者が 令
第12条第2項
《2 法第23条第1項の規定による届出は、…》
前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前2月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
1号 対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第17
2号 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。)別紙様式第18
3号 対外直接投資に係る外国における 支店等 の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第19
2項 財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
23条 (対外直接投資の範囲)
1項 令
第12条第4項第1号
《4 法第23条第2項に規定する政令で定め…》
る証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け貸付期間が1年を超えるものに限る。とする。 1 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人以下この項にお
に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「 外国法人 」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「 株式等 」という。)と次に掲げる者により所有される当該 外国法人 の 株式等 とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)に占める割合が100分の十以上となる場合とする。
1号 当該居住者により 発行済株式等 の全部を直接に所有されている者
2号 前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該 外国法人 の経営に参加することを目的として当該外国法人の 株式等 を所有する者
2項 令
第12条第4項第2号
《4 法第23条第2項に規定する政令で定め…》
る証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け貸付期間が1年を超えるものに限る。とする。 1 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人以下この項にお
に規定する財務省令で定める 外国法人 は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の 株式等 と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の 発行済株式等 に占める割合が100分の十以上である外国法人とする。
3項 令
第12条第4項第3号
《4 法第23条第2項に規定する政令で定め…》
る証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け貸付期間が1年を超えるものに限る。とする。 1 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人以下この項にお
に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。
1号 役員の派遣
2号 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買
3号 重要な製造技術の提供
24条 (対外直接投資の届出の内容の変更手続等)
1項 令
第12条第2項
《2 法第23条第1項の規定による届出は、…》
前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前2月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第20による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、
第22条第1項
《法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る…》
規定は、財務大臣が特別会計に関する法律2007年法律第23号第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。
の規定による届出に代えることができるものとする。
2項 財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
3項 令
第12条第2項
《2 法第23条第1項の規定による届出は、…》
前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前2月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、 報告省令
第10条第3項
《3 第1項第1号の2に掲げる対外直接投資…》
を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該譲渡
で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
1号 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
2号 対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
3号 対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された 支店等 の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領
25条 (期間の短縮に関する通知)
1項 財務大臣は、 法
第23条第3項
《3 第1項の規定による届出をした居住者は…》
、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。 ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障が
ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、
第22条第2項
《2 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取…》
引若しくは行為以外の取引若しくは行為以下この項において「対象外取引等」という。を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融
に規定する届出受理証若しくは前条第2項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
26条 (勧告の応諾に関する通知の手続)
1項 令
第13条第6項
《6 法第23条第6項の規定による通知は、…》
財務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づき 法
第23条第6項
《6 第4項の規定による勧告を受けた者は、…》
当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第21による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。
5章 雑則
27条 (換算の方法)
1項 令
第21条
《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》
び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務
に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
1号 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
2号 令
第7条の2
《銀行等の本人確認義務の対象とならない小規…》
模の支払又は支払等 法第18条第1項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、110,000円に相当する額以下の支払又は支払等とする。
に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
3号 令
第11条の5第1項第8号
《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か
に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が2,010,000円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
4号 令
第11条の6
《本人確認義務の対象とならない小規模の両替…》
法第22条の3に規定する政令で定める小規模の両替は、2,010,000円に相当する額以下の両替とする。
に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
27条の2
1項 令
第6条第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条第…》
1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務を課する場合には、
、令第6条の2第3項若しくは令第7条の2に規定する支払等若しくは令第11条第1項若しくは令第11条の3第1項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち 法
第20条の2
《資本取引とみなす取引 次の各号に掲げる…》
取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利
の規定により資本取引とみなされる取引又は令第11条の5第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
27条の3
1項 令
第6条第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条第…》
1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務を課する場合には、
に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の その他の財産的価値 (動産及び不動産を含む。以下「 その他の財産的価値 」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の 時価等の額 を用いて行うものとする。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する支払等のうち その他の財産的価値 によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の 時価等の額 を用いて行うものとする。
28条 (事務の委任)
1項 令
第26条
《事務の委任 財務大臣又は経済産業大臣が…》
法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、次に掲げ
に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。
1号 第4条第1項
《令第3条第2項ただし書に規定する財務省令…》
で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法第28条第1号において「掲示等」という。とする。
に規定する 掲示等 に関する事務
2号 第5条第1項
《居住者若しくは非居住者が令第6条第2項の…》
規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第3項の規定により法第16条第1項から第3項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行お
、
第12条第1項
《居住者が令第11条第3項の規定に基づき財…》
務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各
若しくは第2項、
第13条第2項
《2 居住者が令第18条第2項又は第4項の…》
規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第14による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
又は
第15条第1項
《令第6条第2項、令第11条第3項又は令第…》
18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第15による変更許可申請書三通を、原許
に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
3号 第5条第3項
《3 令第6条の2第3項の規定により支払等…》
について許可を受ける義務を課された者が同条第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第2による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけれ
、
第12条第3項
《3 令第11条の3第1項の規定により資本…》
取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第1項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に
、
第13条第3項
《3 令第18条の3第1項の規定により役務…》
取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第14による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務
又は
第15条第2項
《2 令第6条の2第4項、令第11条の3第…》
2項又は令第18条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を
に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
4号 第5条第4項
《4 財務大臣は、第1項又は前項の申請に基…》
づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
、
第12条第4項
《4 財務大臣は、前3項の申請に基づき許可…》
したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
、
第13条第4項
《4 財務大臣は、前2項の申請に基づき許可…》
したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
又は
第15条第4項
《4 財務大臣は、第1項又は第2項の申請に…》
基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務
5号 第11条第1項
《令ただし書に規定する財務省令で定める適切…》
な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法第28条第5号において「掲示等」という。とする。
に規定する 掲示等 に関する事務又は同条第2項の規定に基づく通知に関する事務
6号 第14条第1項
《令第6条の2第3項、令第11条の3第1項…》
又は令第18条の3第1項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者によ
(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務
7号 第22条第1項
《居住者が令第12条第2項の規定に基づき届…》
出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 対外直接投資に係る証券
又は
第24条第1項
《令第12条第2項の規定に基づき届出をした…》
者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第20による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行
に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務
8号 第22条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定により届出書を…》
受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
又は
第24条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定により変更届出…》
書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務
9号 第25条
《期間の短縮に関する通知 財務大臣は、法…》
第23条第3項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第22条第2項に規定する届出受理証若しくは前条第2項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出
に規定する期間の短縮の通知に関する事務
10号 第26条
《勧告の応諾に関する通知の手続 令第13…》
条第6項の規定に基づき法第23条第6項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第21による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。 この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文
に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務
11号 令
第13条第1項
《法第23条第4項又は第9項の規定による勧…》
告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
12号 前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務