国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令《本則》

法番号:1980年大蔵省令第45号

略称:

附則 >  

制定文 国の物品等の調達手続の特例を定める政令(1980年政令第300号)第9条及び 第13条 《役務取引の許可の申請手続等 令第18条…》 第1項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。とする。 2 居住者が令第18条第2項又は の規定に基づき、国の物品等の調達手続の特例を定める省令を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この省令は、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 以下「 特例政令 」という。)の規定が適用される調達契約( 特例政令 第2条第6号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 契約担当官等 会計法第29条の3第1項に規定する契 に規定する調達契約をいう。)に関する事務について適用する。

2条 (定義)

1項 この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」又は「特定調達契約」とは、それぞれ 特例政令 第2条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 契約担当官等 会計法第29条の3第1項に規定する契約担当 又は 第4条第1項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》 その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約以下「特定調達契約」という。の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなければならない。 に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務又は特定調達契約をいう。

3条 (競争参加者の資格について公示をする事項)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、 特例政令 第4条第2項 《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》 は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第72条第4項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。 又は第4項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 調達をする物品等又は特定役務の種類

2号 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。第72条第1項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》 必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競 又は 第95条第1項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》 工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。 に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

4条 (一般競争又は指名競争について公告又は公示をする事項)

1項 契約担当官等は、 特例政令 第5条第1項 《契約担当官等が特定調達契約につき一般競争…》 に付する場合における予決令第74条の規定の適用については、同条中「10日前」とあるのは「40日前一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前」と、「官報、新聞紙、掲示その の規定により読み替えられた 予決令 第74条 《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》 により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで の規定による公告又は特例政令第7条第1項の規定による公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。

1号 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

2号 入札期日又は 予決令 第72条第2項 《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》 は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。予決令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の時期

3号 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称

5条 (公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、 特例政令 第8条第1項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》 契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しよ に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。

6条 (入札説明書の記載事項)

1項 特例政令 第9条 《入札説明書の交付 契約担当官等は、特定…》 調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するもの に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特例政令 第6条 《一般競争について公告をする事項 前条第…》 1項の規定により読み替えられた予決令第74条の規定による公告は、予決令第75条各号に掲げる事項及び予決令第76条の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、するものとす 又は 第7条第2項 《2 前項の規定による公示は、前条の規定に…》 より一般競争について公告をするものとされている事項のほか、予決令第96条第1項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件次条第2項において「指名されるために必要な要件」という。 の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第3号に掲げる事項を除く。

2号 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

3号 開札に立ち会う者に関する事項

4号 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

5号 契約の手続において使用する言語

6号 契約の手続において 契約事務取扱規則 1962年大蔵省令第52号第28条第2項 《2 前項各号に掲げる書類等の作成に代わる…》 電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録す に規定する電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

7号 その他必要な事項

7条 (落札者の決定に関する通知等)

1項 契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかつた入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があるときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を、当該請求を行つた入札者に通知するものとする。

7条の2

1項 契約担当官等は、財務大臣の定めるところにより、 特例政令 第13条 《落札者等の公示 契約担当官等は、特定調…》 達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して72日以内に、官報により公示をしなければならない の規定による公示において、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

2号 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

3号 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

4号 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

5号 落札金額又は随意契約に係る契約金額

6号 契約の相手方を決定した手続

7号 一般競争又は指名競争によることとした場合には、 特例政令 第5条第1項 《契約担当官等が特定調達契約につき一般競争…》 に付する場合における予決令第74条の規定の適用については、同条中「10日前」とあるのは「40日前一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前」と、「官報、新聞紙、掲示その の規定により読み替えられた 予決令 第74条 《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》 により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで の規定による公告又は特例政令第7条第1項の規定による公示を行つた日

8号 随意契約による場合にはその理由

9号 その他必要な事項

8条 (一般競争又は指名競争に関する記録)

1項 契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。

1号 入札者及び開札に立ち会つた者の氏名

2号 入札者の申込みに係る価格

3号 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由

4号 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由

5号 第5条 《公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に…》 参加しようとする者への通知 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を の規定により通知した場合には、当該通知に関する事項

6号 その他必要な事項

9条 (随意契約に関する記録)

1項 契約担当官等は、特定調達契約につき随意契約によつた場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。

10条 (苦情の処理)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかつた入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。

11条 (特定調達契約に関する統計)

1項 各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、特定調達契約に関する統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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