1項 この省令は、 特例政令 の施行の日(1981年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(1987年政令第405号)の施行の日(1988年2月14日)から施行する。
1項 この省令は、国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(1995年政令第368号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 の一部を改正する政令(2014年政令第57号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。