2条 (軍票の輸出入の許可の申請手続)
1項 居住者又は非居住者が 合衆国軍関係臨時特例政令 第4条第2項
《2 合衆国軍隊等以外の者が軍票を輸出し又…》
は輸入しようとするときは、法第19条第1項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
( 国連軍関係臨時特例政令 第3条
《規定の準用 国際連合の軍隊、国際連合の…》
軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「国際連合の軍隊等」と総称する。又は軍票に対する法又は法に基づく命
において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、 外為省令 別紙様式第3による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。