制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(1952年政令第127号)第4条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(1954年政令第129号)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令 を次のように定める。
1条 (軍票による支払等の許可の申請手続)
1項 居住者又は非居住者が 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 (以下「 合衆国軍関係臨時特例政令 」という。)
第4条第1項
《前条に規定する者及び政府が合衆国軍隊と合…》
意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「合衆国軍隊等」と総称する。以外の者が軍票により本邦から外国へ向けた支払をしようとするとき又は居住者が軍票により非居住者との間で支払若しくは支払の受領を
( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 (以下「 国連軍関係臨時特例政令 」という。)
第3条
《規定の準用 国際連合の軍隊、国際連合の…》
軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「国際連合の軍隊等」と総称する。又は軍票に対する法又は法に基づく命
において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、 外国為替に関する省令 (1980年大蔵省令第44号。以下「 外為省令 」という。)別紙様式第2による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。
2条 (軍票の輸出入の許可の申請手続)
1項 居住者又は非居住者が 合衆国軍関係臨時特例政令
第4条第2項
《2 合衆国軍隊等以外の者が軍票を輸出し又…》
は輸入しようとするときは、法第19条第1項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
( 国連軍関係臨時特例政令
第3条
《規定の準用 国際連合の軍隊、国際連合の…》
軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「国際連合の軍隊等」と総称する。又は軍票に対する法又は法に基づく命
において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、 外為省令 別紙様式第3による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。