法番号:1980年大蔵省令第49号
略称:
本則 >
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2項 軍票の寄託手続に関する省令(1954年大蔵省令第46号)は、廃止する。
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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