軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令《附則》

法番号:1980年大蔵省令第49号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

2項 軍票の寄託手続に関する省令(1954年大蔵省令第46号)は、廃止する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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