農業経営基盤強化促進法施行規則《本則》

法番号:1980年農林水産省令第34号

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制定文 農用地利用増進法(1980年法律第65号)第4条第1項、第2項第5号、第6項及び第8項、 第5条第1項 《法第6条第6項の規定による公告は、都道府…》 県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。第6条第1項 《第2条及び第4条の規定は、法第6条第5項…》 の規定による基本構想の変更について準用する。 この場合において、第4条中「第2条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第2条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替 、第2項第6号及び第4項、 第7条第1項 《法第8条第1項の承認の申請は、次に掲げる…》 書面を提出して行わなければならない。 1 事業規程 2 定款 及び第2項並びに第11条第4項並びに農用地利用増進法施行令(1980年政令第219号)第1条第5号並びに 第3条第1項 《法第6条第2項第6号ニの農林水産省令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項 2 法第4条第3項第3号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必 及び第4項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、農用地利用増進法施行規則を次のように定める。


1条 (青年の年齢)

1項 農業経営基盤強化促進法 以下「」という。第4条第2項第1号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として18歳以上45歳未満とする。

1条の2 (効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)

1項 第4条第2項第2号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 の農林水産省令で定める者は、年齢が65歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

2号 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

3号 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

4号 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

5号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

1条の3 (法人の要件)

1項 第4条第2項第3号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第1号又は第2号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。

2条 (基本構想の作成について意見を聴くべき者)

1項 市町村が 第6条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、農業…》 経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。

3条 (基本構想に定めるべき事項)

1項 第6条第2項第6号 《2 基本構想においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 3 農業経営の規模 ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項

2号 第4条第3項第3号 《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》 進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律 に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第6条第2項第6号ハに掲げる事項を除く。

3号 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項

4条 (基本構想の協議手続)

1項 市町村は、 第6条第5項 《5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に 第2条 《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》 安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

5条 (基本構想の公告)

1項 第6条第6項 《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画 の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6条 (基本構想の変更)

1項 第2条 《基本構想の作成について意見を聴くべき者 …》 市町村が法第6条第1項の規定により基本構想同項の基本構想をいう。以下同じ。を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同 及び 第4条 《基本構想の協議手続 市町村は、法第6条…》 第5項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第2条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は、 第6条第5項 《5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、 第4条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、第22条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう 中「 第2条 《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》 安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す の規定により聴いた意見」とあるのは、「 第2条 《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》 安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。

7条 (事業規程の承認申請手続)

1項 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。

1号 事業規程

2号 定款

8条 (事業規程に定めるべき事項)

1項 第8条第2項 《2 事業規程においては、事業の種類及び事…》 業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

農用地等の買入れに関する事項

農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項

農用地等の管理に関する事項

その他法第7条第1号に掲げる事業の実施方法に関する事項

2号 第7条第2号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

信託の引受けに関する事項

信託財産の売渡しに関する事項

信託財産の管理に関する事項

信託財産に係る損失の塡補に関する事項

信託の終了に関する事項

信託と併せ行う貸付けに関する事項

その他法第7条第2号に掲げる事業の実施方法に関する事項

3号 第7条第3号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する 農地所有適格法人 以下「 農地所有適格法人 」という。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項

農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号。以下「 農地中間管理事業法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する 農地中間管理機構 以下「 農地中間管理機構 」という。)が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項

その他法第7条第3号に掲げる事業の実施方法に関する事項

4号 第7条第4号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項

5号 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する 都道府県機構 以下「 都道府県機構 」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項

6号 その他法第7条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項

9条 (事業規程の承認基準)

1項 第8条第3項第3号 《3 都道府県知事は、事業規程の内容が、次…》 に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 第12条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第7条 《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》 管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この 各号に掲げる事業を行うに当たつて、 都道府県機構 、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。

2号 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 から第3号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。

農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設

畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設

3号 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 から第3号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。

4号 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 から第3号までに掲げる事業を実施するものであること。

10条 (事業規程の公告)

1項 第8条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の承認を行つた…》 ときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。 の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

11条 (事業規程の変更等の手続)

1項 第7条 《事業規程の承認申請手続 法第8条第1項…》 の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。 1 事業規程 2 定款 の規定は、 第9条第1項 《農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃…》 止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定による承認について準用する。

11条の2 (農用地利用集積等促進計画に法第7条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)

1項 第11条第2項 《2 前項の場合において、農地中間管理事業…》 の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画には、第7条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。 この場合における農地中間管理機構についての同法第18条第2項並びに第5項第1号 の規定により 農地中間管理事業法 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の農用地利用集積等促進計画に法第7条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 2014年農林水産省令第15号。次条において「 農地中間管理事業法施行規則 」という。第12条第2項 《2 農地中間管理機構は、法第18条第1項…》 の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 次に掲げる事項農業協同組合法194 及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「賃借権の設定等」とあるのは、「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。

12条 (賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

1項 農業経営基盤強化促進法施行令 以下「」という。第3条第6号 《賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要…》 件が緩和される場合 第3条 法第11条第2項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。第18条第5項第2号ただし書の政 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第2号、第7号又は第8号に掲げる場合であつて、 農地中間管理事業法 第18条第2項第2号 《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》 当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に ロに規定する土地(以下この条において「 対象土地 」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第18条第1項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。又は所有権の移転を受けるときにあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第9号又は第10号に掲げる場合にあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後において 対象土地 を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。

1号 農地中間管理事業法 施行規則第14条各号に掲げる場合

2号 耕作又は養畜の事業を行う個人又は 農地所有適格法人 が、 対象土地 を農用地以外の土地として利用するため所有権の移転を受ける場合

3号 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(次号において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に1時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。

4号 市町村等のうち、 農地中間管理事業法 施行規則第14条第2号に規定する事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために所有権の移転を受ける場合

5号 農地所有適格法人 の組合員、社員又は株主( 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に イからチまでに掲げる者に限る。次号において同じ。)が、当該農地所有適格法人に 対象土地 について賃借権の設定等又は所有権の移転を行うため所有権の移転を受ける場合

6号 農地所有適格法人 の組合員、社員又は株主が、 農地中間管理機構 対象土地 について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行うため所有権の移転を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行う見込みが確実であるとき

7号 農地中間管理事業法 施行規則第14条第5号に規定する法人が、 対象土地 を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

8号 農地中間管理事業法 施行規則第14条第6号に規定する組合が、 対象土地 を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

9号 農地中間管理事業法 施行規則第14条第7号に規定する法人が、 対象土地 を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

10号 農地中間管理事業法 施行規則第14条第8号に規定する法人が、 対象土地 を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

12条の2 (支援法人の指定の申請)

1項 第11条の2第1項 《農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第…》 7条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を行 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

5号 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

12条の3 (名称等の変更の届出)

1項 第11条の2第3項 《3 支援法人は、その名称、住所又は事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

12条の4 (支援法人の業務の一部委託の認可の申請)

1項 支援法人は、 第11条の4第1項 《支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、…》 前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 委託を必要とする理由

2号 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 委託しようとする法人の事務所の所在地

4号 委託しようとする業務内容及び範囲

5号 委託の期間

2項 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 委託しようとする法人の定款

2号 委託しようとする法人の登記事項証明書

12条の5 (業務規程の記載事項)

1項 第11条の5第4項 《4 業務規程に記載すべき事項は、農林水産…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 被保証人の資格

2号 保証の範囲

3号 保証の金額の合計額の最高限度

4号 一被保証人についての保証の金額の最高限度

5号 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度

6号 保証契約の締結及び変更に関する事項

7号 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

8号 保証債務の弁済に関する事項

9号 求償権の行使方法及び消却に関する事項

10号 業務の委託に関する事項

12条の6 (事業計画等の認可の申請)

1項 支援法人は、 第11条の6第1項 《支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度の予定貸借対照表

4号 当該事業年度の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 前項第1号の事業計画書には、 第11条 《農地中間管理事業の推進に関する法律の適用…》 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第13条、第16条、第22条第1項、第27条第1項並びに第30条第1項及び の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

12条の7 (事業計画書等の変更の認可の申請)

1項 支援法人は、 第11条の6第1項 《支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

12条の8 (事業報告書等の提出)

1項 支援法人は、 第11条の6第2項 《2 支援法人は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。 の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。

12条の9 (区分経理の方法)

1項 支援法人は、 第11条の3第1号 《業務 第11条の3 支援法人は、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 2 に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、 債務保証業務 以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

13条 (農業経営改善計画の認定申請手続)

1項 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

2項 前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該農業経営改善計画に 第12条第3項 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面

2号 当該農業経営改善計画に 第12条第6項 《6 同意市町村は、第1項の認定をしようと…》 する場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第3項各号に掲げる事項同項第2号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又 に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類

次に掲げる者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者

(2) 当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者

当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。

当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面

第12条第3項 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 の施設を整備するために必要な資力及び信用があることを証する書面

当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面

当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあつては、その事由を記載した書面

その他参考となるべき書類

13条の2 (農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)

1項 第12条第3項 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

1号 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

2号 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

3号 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される同意市町村の区域内において生産される農畜産物(及びハにおいて「 自己の生産する農畜産物等 」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

主として、 自己の生産する農畜産物等 又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「 自己の生産する農畜産物等加工品 」という。)の販売の用に供する施設

主として、 自己の生産する農畜産物等 若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設

4号 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設

5号 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所

13条の3 (農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)

1項 第12条第3項第3号 《3 第1項の農業経営改善計画には、前項第…》 3号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第6項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

1号 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項

転用の時期

転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要

その他参考となるべき事項

2号 当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項

権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

当該土地の所有者の氏名又は名称

当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称

権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容

転用の時期

転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要

その他参考となるべき事項

14条 (農業経営改善計画の認定基準)

1項 第12条第5項第3号 《5 同意市町村は、第1項の認定の申請があ…》 つた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本構想に照らし適切なものであること。 2 農用地の効率的かつ総合的な利用を図 の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

2号 その農業経営改善計画に 第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は 農地所有適格法人 を除く。)が法第12条第4項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。

当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。

当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に イからチまでに掲げる者以外の者( 第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は 農地所有適格法人 に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が総株主の議決権の2分の一以上となるものでないこと。

当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の2分の一以上となるものでないこと。

3号 その農業経営改善計画に、 第12条第4項 《4 第1項の農業経営改善計画には、当該農…》 業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる に規定する措置として、法第13条第2項に規定する関連事業者等(法第12条第1項の認定を受けた 農地所有適格法人 であつて、当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人である株式会社に限る。)の総株主の議決権の過半を占めているものに限る。)の役員が当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の改善に寄与する者として当該農業経営改善計画を作成した者の理事等( 農地法 第2条第3項第3号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する理事等をいう。)を兼ねる計画が含まれる場合にあつては、当該役員が次に掲げる要件に該当するものであること。

当該役員が当該関連事業者等の行う農業に常時従事する者であり、かつ、当該関連事業者等の株主であること。

当該役員が当該農業経営改善計画を作成した者の行う農業に年間30日以上従事すること。

2項 同意市町村が農業経営改善計画が前項第2号若しくは第3号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするとき又は同項第2号若しくは第3号に規定する計画が含まれる農業経営改善計画について 第13条の2第3項 《3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》 項の規定により第12条第1項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければなら の規定により意見を述べようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。

14条の2 (協議書を送付すべき期間)

1項 第12条第7項 《7 前項の規定による協議は、農業委員会農…》 業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。を経由して協議書を送付して行わなければならない。 この場合において、農業委員会は の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して40日(同条第8項又は第9項の規定により 都道府県機構 の意見を聴くときは、80日)とする。ただし、同条第7項の規定により農業委員会が当該協議書に同条第6項の同意をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該同意をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

15条 (農業経営改善計画の認定の有効期間)

1項 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を 又は 第13条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》 者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 の認定の有効期間は、法第12条第1項の認定をした日から起算して5年とする。

15条の2 (同意市町村からの意見の聴取等の手続)

1項 第13条の2第3項 《3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》 項の規定により第12条第1項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければなら の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。

2項 第13条の2第7項 《7 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》 項の規定により第12条第1項の認定又は前条第2項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。 の規定による二以上の同意市町村への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

15条の3 (法第14条の4第1項の農林水産省令で定める期間)

1項 第14条の4第1項 《同意市町村の区域内において新たに農業経営…》 を営もうとする青年等新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの次項第1号において「既に農業経営を開始した青年等」という。を含み、認定農業者を除く。は、農 の農林水産省令で定める期間は、5年とする。

15条の4 (青年等就農計画の認定申請手続)

1項 第14条の4第1項 《同意市町村の区域内において新たに農業経営…》 を営もうとする青年等新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの次項第1号において「既に農業経営を開始した青年等」という。を含み、認定農業者を除く。は、農 の青年等就農計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

15条の5 (青年等就農計画の認定基準)

1項 第14条の4第3項第2号 《3 同意市町村は、第1項の認定の申請があ…》 つた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本構想に照らし適切なものであること。 2 その他農林水産省令で定める基準に適合 の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。

2号 第4条第2項第2号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 に掲げる者にあつては、法第14条の4第2項第4号に掲げる事項が同項第2号の目標を達成するために適切なものであること。

15条の6 (青年等就農計画の認定の有効期間)

1項 第14条の4第1項 《同意市町村の区域内において新たに農業経営…》 を営もうとする青年等新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの次項第1号において「既に農業経営を開始した青年等」という。を含み、認定農業者を除く。は、農 又は 第14条の5第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定就農…》 者」という。は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 の認定の有効期間は、法第14条の4第1項の認定をした日から起算して5年とする。ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあつては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。

16条 (農業者等による協議の場の設置の方法等)

1項 第18条第1項 《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》 考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用 の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、 農地中間管理機構 、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。

2項 同意市町村は、 第18条第1項 《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》 考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用 の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するものとする。

3項 第18条第1項 《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》 考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用 の規定による公表は、次に掲げる事項について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

1号 協議の場を設けた区域の範囲

2号 協議の結果を取りまとめた年月日

3号 当該区域における農業の将来の在り方

4号 当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域

5号 当該区域における農地中間管理事業の活用方針

6号 その他当該区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

17条 (地域計画の記載事項)

1項 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 の地域計画には、同条第3項の農業を担う者であつて、 第6条第1項 《法第19条第1項の地域計画は、第2条の基…》 本構想の期間につき定めるものとする。 に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。

18条 (地域計画の基準)

1項 第19条第4項第2号 《4 地域計画は、次に掲げる要件に該当する…》 ものでなければならない。 1 基本構想に即するとともに、第5条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであること。 2 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化そ の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。

1号 第19条第2項第1号 《2 地域計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 地域計画の区域 2 前号の区域における農業の将来の在り方 3 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 4 農業者その他の第1号の区域の関係者が前号の目標 の区域において生産する主な農畜産物

2号 当該区域における農用地等の利用の方針

3号 当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

4号 当該区域における農用地の集団化に関する目標

5号 前2号に掲げる目標を達成するためとるべき措置

19条 (地域計画の軽微な変更)

1項 第19条第6項 《6 同意市町村は、地域計画を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、 ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 第19条第3項 《3 同意市町村は、地域計画においては、前…》 項第3号の目標として同項第1号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。 の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更

3号 第19条第3項 《3 同意市町村は、地域計画においては、前…》 項第3号の目標として同項第1号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。 の農業を担う者の相続に伴う変更

4号 前3号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

20条 (地域計画の案の公告)

1項 第19条第7項 《7 同意市町村は、地域計画を定め、又はこ…》 れを変更しようとするとき前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に の規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

20条の2 (地域計画の公告)

1項 前条の規定は、 第19条第8項 《8 同意市町村は、地域計画を定め、又はこ…》 れを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。 の規定による公告について準用する。

20条の3 (農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)

1項 農業委員会等に関する法律 第44条第1項 《農業委員会ねッとわーく機構以下「機構」と…》 いう。は、農業委員会ねッとわーく業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程以下「業務規程」という に規定する機構は、関係農業委員会から 第20条第3項 《3 農業委員会は、第1項の素案を作成する…》 ため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。

20条の4 (地域計画に定めることを提案することができる事項)

1項 第22条の3第1項 《同意市町村の農業委員会又は農用地区域農業…》 振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区域において一体として行われる土地改良事業( 土地改良法 1949年法律第195号第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定による土地改良事業をいう。 第20条 《兼職禁止 理事、監事及び職員は、相兼ね…》 てはならない。 の七及び 第20条の8 《土地改良事業の説明 法第22条の6第3…》 項の規定による説明は、土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。 において同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。

20条の5 (地域計画の提案)

1項 第22条の3第1項 《同意市町村の農業委員会又は農用地区域農業…》 振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の の規定による提案をしようとする者は、氏名又は名称及び住所(農業委員会にあつては、その名称並びに当該提案に係る事項を記載した提案書に同条第2項の同意を得たことを証する書類を添えて、これらを同意市町村に提出しなければならない。

2項 農地中間管理機構 は、前項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがないものでなければならない。

20条の6 (農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)

1項 第22条の4第1項 《前条第1項に規定する事項が定められている…》 地域計画の区域対象区域内に限る。内の農用地等の所有者等農地中間管理機構を除く。は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等農作業の委託を除く。以下この条において同じ。を行つ ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合

2号 仮設工作物の設置その他の1時的な利用(農用地を農用地以外のものにする行為に係るものに限る。)に供するために利用権の設定等を行う場合

20条の7 (農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)

1項 第22条の6第1項 《都道府県が土地改良法1949年法律第19…》 5号第87条の3第1項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第1号及び第3号並びに同条第3項及び第4項並びに同法第88条第15項、第17項及び第18項、第91条の2第6 において読み替えて適用する 土地改良法 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

20条の8 (土地改良事業の説明)

1項 第22条の6第3項 《3 第1項の場合において、農地中間管理機…》 構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。 の規定による説明は、土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。

20条の9 (農用地区域設定の要請)

1項 第22条の7第1項 《地域計画の区域として定められている農地に…》 ついて農地法第36条第2項の規定による通知がされた場合における同法第37条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して6月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」と の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。

1号 要請者の氏名又は名称及び住所

2号 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 当該要請に係る農用地につき 第22条の7第1項 《地域計画の区域として定められている農地に…》 ついて農地法第36条第2項の規定による通知がされた場合における同法第37条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して6月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」と の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2項 前項の要請書には、 第22条の7第1項 《地域計画の区域として定められている農地に…》 ついて農地法第36条第2項の規定による通知がされた場合における同法第37条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して6月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」と の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

20条の10 (農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)

1項 第11条第2号 《特定農業団体の要件 第11条 法第23条…》 第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。 2 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人 の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る 第23条第1項 《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》 の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有 の認定の申請の日から起算して5年を経過する日前であること。

2号 その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。

3号 その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下この号において「 目標農業所得額 」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた 目標農業所得額 と同等以上の水準であること。

4号 その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

20条の11 (特定農業団体の要件)

1項 第11条第3号 《特定農業団体の要件 第11条 法第23条…》 第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。 2 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人 の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

1号 耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。

2号 その耕作又は養畜に要する費用を全ての構成員が共同して負担していること。

3号 その耕作又は養畜に係る利益を全ての構成員に対し配分していること。

21条 (農用地利用規程の認定の公告)

1項 第20条 《地域計画の案の公告 法第19条第7項の…》 規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 の規定は、 第23条第8項 《8 同意市町村は、第1項の認定をしたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。法第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

21条の2 (特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)

1項 第12条 《特定農用地利用規程の有効期間 特定農用…》 地利用規程の有効期間は、法第23条第1項の認定を受けた日から起算して5年とする。 ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、 ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。

1号 申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 延長の期間

3号 特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由

21条の3 (特定農業団体の組織の変更に係る通知)

1項 第24条第1項 《認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地…》 利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主た ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第23条第1項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。

22条 (農用地利用規程の軽微な変更)

1項 第24条第1項 《認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地…》 利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主た ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

23条 (農用地利用規程の認定申請手続)

1項 第23条第1項 《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》 の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有 の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。

1号 定款又は規約

2号 地区及び当該地区内の農用地につき 第21条第1項 《同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域…》 内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者以下「所有者等」とい に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面

3号 当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面

4号 特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面

5号 特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面

第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受けた特定農業法人法第13条第2項に規定する認定計画

イに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人法第23条第1項の認定の申請の日から起算して5年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画

6号 特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面

特定農業団体の定款又は規約

第11条第2号 《特定農業団体の要件 第11条 法第23条…》 第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。 2 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人 に規定する計画

第20条の10第2号 《農業経営を営む法人となることに関する計画…》 の基準 第20条の10 令第11条第2号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利 及び第3号に掲げる要件を満たすことを証する書面

2項 前項の規定は、 第24条第1項 《認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地…》 利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主た の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。

24条 (農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)

1項 第2条 《基本構想の作成について意見を聴くべき者 …》 市町村が法第6条第1項の規定により基本構想同項の基本構想をいう。以下同じ。を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同 の規定は、 第23条第1項 《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》 の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有 の規定による農用地利用規程の認定又は法第24条第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。

25条 (特定農用地利用規程の変更の届出)

1項 第24条第2項 《2 認定団体は、前項ただし書の場合同項た…》 だし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。 の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第1項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。

25条の2 (勧奨についての配慮)

1項 第26条第1項 《認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用…》 改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用 の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは 租税特別措置法 1957年法律第26号第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 又は 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する 特定農業用機械等 以下この条において「 特定農業用機械等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等が行われるよう配慮することができる。

1号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお に規定する交付金

2号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 に規定する交付金

3号 水田活用直接支払交付金

26条 (土地改良法施行規則の特例)

1項 第29条第2項 《2 前項の規定により農用地利用改善事業を…》 行う農事組合法人は、農業協同組合法第72条の10第1項の規定にかかわらず、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業を行うことができる。 この場合においては、当該農事組合法人を同法第95条第1項又は の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を 土地改良法 第95条第1項 《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》 農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は 第100条第1項 《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》 分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第 の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、 土地改良法施行規則 1949年農林省令第75号)の規定を適用する。

27条 (権限の委任)

1項 に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第2号から第4号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

1号 第6条第6項 《6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》 変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事当該市町村の区域内に第13条の2第7項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画 の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。

2号 第12条第11項 《11 都道府県知事は、第6項の規定による…》 協議があつた場合第3項第2号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。において、第6項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び第14項(これらの規定を法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による権限

3号 第13条の2 《数市町村にわたる事項の処理等 二以上の…》 同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前2条の規定におい の規定による権限(同条第1項の二以上の同意市町村の区域が1の地方農政局の管轄区域内のみにある場合における農業経営改善計画に係るものに限る。

4号 第30条の2 《認定農業者等に関する情報の利用等 農林…》 水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以 の規定による権限

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