1項 この省令は、 法 の施行の日(1980年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第45号)の施行の日(平成元年9月11日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 の一部を改正する法律(1995年法律第4号)の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年9月15日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にされている 農業経営基盤強化促進法 第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第23条の2第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の 農業経営基盤強化促進法施行規則 第23条第1項
《法の認定の申請は、同項の認定を受けようと…》
する団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。 1 定款又は規約 2 地区及び当該地区内の農用地につき法第21条第1項に規定する所有者等の当該団体への加入状況
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 農業経営基盤強化促進法施行規則 第25条の2第3号
《勧奨についての配慮 第25条の2 法第2…》
6条第1項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を
に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の 農業経営基盤強化促進法施行規則 第25条の2
《勧奨についての配慮 法第26条第1項の…》
認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として
の規定の適用については、当該交付金を同条第3号に掲げる交付金とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、
第2条
《基本構想の作成について意見を聴くべき者 …》
市町村が法第6条第1項の規定により基本構想同項の基本構想をいう。以下同じ。を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同
、
第4条
《基本構想の協議手続 市町村は、法第6条…》
第5項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第2条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
、
第6条
《基本構想の変更 第2条及び第4条の規定…》
は、法第5項の規定による基本構想の変更について準用する。 この場合において、第4条中「第2条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第2条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理
から
第8条
《事業規程に定めるべき事項 法第2項の農…》
林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第7条第1号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項 イ 農用地等の買入れに関する事項 ロ 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項 ハ 農用地等
まで及び
第10条
《事業規程の公告 法第8条第4項の規定に…》
よる公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
から
第15条
《農業経営改善計画の認定の有効期間 法第…》
12条第1項又は第13条第1項の認定の有効期間は、法第12条第1項の認定をした日から起算して5年とする。
までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための 農業振興地域の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。