非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の原油等から製造される燃料を定める省令《本則》

法番号:1980年通商産業省令第20号

略称: 代エネ法石油製品省令

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制定文 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)第2条第1号の規定に基づき、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の石油製品を定める省令を次のように制定する。


1項 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「非化石エ…》 ネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 1 化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。であつて の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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