非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の原油等から製造される燃料を定める省令《附則》

法番号:1980年通商産業省令第20号

略称: 代エネ法石油製品省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第255号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2011年7月7日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。

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