経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則《別表など》

法番号:1980年通商産業省令第30号

略称:

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別表 (第5条、第7条、第11条関係)

調査票の番号

調査業種

生産品目

調査の範囲

第1号

パルプ・紙工業

パルプ

全部

従事者五十名以上のもの

板紙

従事者五十名以上のもの

第2号

化学工業(化学繊維工業を除く。

石油化学製品

アンモニア及びアンモニア誘導品

ソーダ工業製品

全部

第3号

化学繊維工業

化学繊維

従事者三十名以上のもの

第4号

石油製品工業

石油製品(グリースを除く。

全部

第5号

窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。

セメント

板ガラス

全部

石灰

従事者30人以上のもの

第6号

ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。

ガラス製品

従事者百名以上のもの

第7号

鉄鋼業

銑鉄

フェロアロイ

粗鋼

鋼半製品

鍛鋼品

鋳鋼品

一般普通鋼熱間圧延鋼材

特殊鋼熱間圧延鋼材

冷間仕上鋼材(磨棒鋼及び線類を除く。

めっき鋼材(線類を除く。

冷間ロール成型形鋼

鋼管

全部

第8号

非鉄金属地金工業

全部

全部

亜鉛

全部

アルミニウム

全部

アルミニウム二次地金

従事者三十名以上のもの

第9号

機械工業

土木建設機械

金属工作機械及び金属加工機械

電子部品

電子管・半導体素子・集積回路

電子計算機及び情報端末並びに電子応用装置

自動車及び部品(二輪自動車を含む。

経済産業局長の指定する従事者五百名以上のもの

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