1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別表第2第1号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第5条第2項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。ただし、
第6条第1項
《石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ご…》
とに経済産業大臣が定める様式による調査票以下単に「調査票」という。によつて行う。
及び別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年12月31日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。ただし、
第6条第1項
《石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ご…》
とに経済産業大臣が定める様式による調査票以下単に「調査票」という。によつて行う。
及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の商工業 石油等消費統計調査 規則(以下「 新規則 」という。)第19条の規定は、この省令の施行後に 新規則 第10条及び
第11条
《 前条第1項の規定による提出をしようとす…》
る者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。から入力しなければならない。
の規定により提出された調査票並びに新規則第17条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「 旧規則 」という。)第10条及び
第11条
《 前条第1項の規定による提出をしようとす…》
る者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。から入力しなければならない。
の規定により提出された調査票並びに 旧規則 第17条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2項 改正前の
第11条第1項
《前条第1項の規定による提出をしようとする…》
者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。から入力しなければならない。
の規定により都道府県知事に提出された石油等消費動態統計調査票の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の商工業 石油等消費統計調査 規則第19条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種 石油等消費統計調査 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査規則 第5条第1項
《ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣…》
が定める様式による調査票以下「調査票」という。によつて行う。
、 経済産業省生産動態統計調査規則 第8条第1項
《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》
報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣
、 商業動態統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》
規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者
、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種 石油等消費統計調査 規則第7条、 経済産業省企業活動基本調査規則 第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
及び 石油製品需給動態統計調査規則 第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種 石油等消費統計調査 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。