船舶防火構造規則《本則》

法番号:1980年運輸省令第11号

附則 >  

制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 及び 第28条第1項 《危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関ス…》 ル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号ノ の規定に基づき、 船舶防火構造規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。

1条の2 (総トン数)

1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総トン数とする。

2項 前項の規定にかかわらず、この省令を 船舶安全法施行規則 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合における総トン数は、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の国際総トン数とする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 不燃性材料 :1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード(第3号において火災試験方法コードという。)に従つて火災試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に10分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。

2号 可燃性材料 不燃性材料 以外の材料をいう。

3号 標準火災試験 :隔壁又は甲板の標本について火災試験方法コードに従つて行う火災試験をいう。

4号 鋼と同等の材料 :それ自体で又はこれに防熱を施すことにより 標準火災試験 を受けた後において鋼と同等の構造上の性質及び保全性を有する 不燃性材料 をいう。

5号 A級仕切り :次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。

又は 鋼と同等の材料 を用いたものであること。

適当に補強されたものであること。

不燃性材料 で防熱が施されたものであること。

60分の 標準火災試験 が終わるまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。

6号 B級仕切り :次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。

不燃性材料 を用いたものであること。

不燃性材料 で防熱が施されたものであること。

30分の 標準火災試験 が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。

7号 C級仕切り 不燃性材料 を用いた仕切りをいう。

8号 連続B級天井張り A級仕切り 又は B級仕切り まで連続するB級仕切りの要件に適合する天井張りをいう。

9号 連続B級内張り A級仕切り 又は B級仕切り まで連続するB級仕切りの要件に適合する内張りをいう。

10号 主垂直区域 :船体、船楼及び甲板室が A級仕切り の隔壁で区分された区域であつて、いかなる一甲板上においても当該区域の平均の長さ及び幅が40メートル(当該隔壁を水密隔壁と同一線上に設ける場合にあつては、いかなる一甲板上においても当該区域の面積が一、六〇〇平方メートルを超えない範囲においてその最大の長さ及び幅が48メートル)を超えないものをいう。

11号 主水平区域 :船体、船楼及び甲板室が A級仕切り の甲板で区分された区域であつて、当該区域の高さが10メートルを超えないものをいう。

12号 水平区域 主垂直区域 内において主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁から他の主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁まで達する A級仕切り の甲板で区分された区域をいう。

13号 主垂直区域隔壁 :船体、船楼及び甲板室を 主垂直区域 に区分する隔壁をいう。

14号 居住区域 :公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配ぜん並びにこれらに類似した場所をいう。

15号 公室 :ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。

16号 業務区域 :調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

17号 貨物区域 :貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

17_2号 ロールオン・ロールオフ 貨物区域 :貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であつて、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたつて区画されることのないものをいう。

18号 車両区域 :自走用の燃料を有する自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の自動車をいう。以下同じ。)を積載する 貨物区域 であつて、旅客が出入りすることができるものをいう。

19号 特定機関区域 :主機若しくは合計出力375キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だき装置又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

20号 燃料油装置 :油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料油の処理に用いる装置をいう。

21号 機関区域 特定機関区域 並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

22号 制御場所 :無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置( 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第5条第14号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同条第7号の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。

23号 キャビンバルコニー :旅客室又は船員室に隣接して設けられた直接外気に接する甲板上の場所であつて、もつぱら当該旅客室又は船員室を使用する者の使用に供するものをいう。

24号 回転翼航空機甲板 :回転翼航空機が着船することのできる区域(回転翼航空機着船区域(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第122条の8第1項の回転翼航空機着船区域をいう。)を除く。)が設けられた甲板をいう。

3条 (仕切りの種類)

1項 A級仕切り 及び B級仕切り の種類は、 標準火災試験 における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。

4条 (同等効力)

1項 この省令の規定に適合しない防火構造であつて管海官庁( 船舶安全法施行規則 第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5条 (特殊な船舶)

1項 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5条の2 (危険物を運送する船舶)

1項 危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号)の定めるところによるものとする。

6条 (適用免除)

1項 国際航海( 船舶安全法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国際航海」とは、一国と…》 他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。

2章 国際航海に従事する旅客船の防火構造

7条 (適用)

1項 この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。

8条 (構造)

1項 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は 鋼と同等の材料 で造られたものでなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。

3項 特定機関区域 の頂部及びケーシングは、10分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

9条 (主垂直区域等)

1項 船体、船楼及び甲板室(旅客定員が36人以下の船舶にあつては、 居住区域 及び 業務区域 の付近のものに限る。)は、 主垂直区域 に区分しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 車両区域 は、 主垂直区域 に代えて 主水平区域 に区分することができる。

3項 主垂直区域 隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。

4項 自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、 水平区域 として他の場所から区分しなければならない。

10条 (隔壁及び甲板)

1項 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2項 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

3項 及び油蒸気の浸透があり得る場所における隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。

11条 (B級仕切りの隔壁)

1項 前条の規定により B級仕切り でなければならない隔壁(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「 通路隔壁 」という。)であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、当該隔壁と同等の防熱が施された 連続B級天井張り 又は内張り(連続B級天井張り又は 連続B級内張り をいう。以下同じ。)が当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該天井張り又は内張りでとどめることができる。

2項 前条の規定により B級仕切り でなければならない 通路隔壁 旅客定員が36人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、甲板から他の甲板まで達するものでなければならない。ただし、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所の通路隔壁は、通路の天井張りがB級仕切りと同等の保全性を有する 不燃性材料 以下「 B級材料 」という。)のものである場合には、当該天井張りでとどめることができる。

3項 連続B級天井張り 又は内張りが 通路隔壁 の両側に施されている場合には、当該連続B級天井張り又は内張りの裏側の隔壁部分は B級材料 を用いたものとすることができる。

11条の2 (多層甲板公室の保護)

1項 多層甲板 公室 旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。 第16条の2 《多層甲板公室の通風 多層甲板公室には、…》 旅客定員が36人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。

12条 (階段及び昇降機の保護)

1項 居住区域 及び 業務区域 に設ける階段は、管海官庁が 鋼と同等の材料 の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとし、かつ、次の各号の1に該当する場合を除き、 A級仕切り で形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。

1号 二層の甲板のみに使用される階段であり、かつ、1の甲板間における適当な隔壁又は戸によつて甲板の保全性を維持することができるとき。

2号 公室 内にある階段であり、かつ、その階段の全部が公室内にあるとき。

2項 前項の階段囲壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3項 第1項の階段囲壁に設ける開口には、有効な閉鎖装置を備え付けなければならない。

4項 第1項第1号の隔壁は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

5項 居住区域 又は 業務区域 に設ける昇降機トランク、旅客区域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風用の垂直トランク等は、煙及び炎が1の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設け、かつ、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。

13条 (A級仕切りにおける開口)

1項 A級仕切り に電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。

2項 A級仕切り における開口( 貨物区域 車両区域 内の閉囲された場所を除く。)、車両区域内の閉囲された場所、貯蔵品室及び手荷物室相互間のハッチ並びにこれらの場所と暴露甲板との間のハッチを除く。)には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

3項 A級仕切り における戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「 A級防火戸 」という。)でなければならない。

14条 (B級仕切りにおける開口)

1項 B級仕切り に電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。

2項 B級仕切り における戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「 B級防火戸 」という。)でなければならない。ただし、船楼及び甲板室の周壁に設ける戸については、この限りでない。

3項 B級防火戸 の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。

4項 B級仕切り の甲板における開口には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

15条 (窓)

1項 居住区域 業務区域 及び 制御場所 以下「 居住区域等 」という。)内の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

2項 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓(旅客定員が36人以下の船舶にあつては、救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の積付場所及び乗艇場所に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓)であつて、火災の際に当該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

16条 (通風装置)

1項 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同1の 主垂直区域 内にあるように配置されていること。

2号 通風用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び高温ガスが1の甲板間から他の甲板間へ当該ダクトを通じて侵入することを防止するため、告示で定める措置が講じられていること。

3号 特定機関区域 、調理室又は自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「 車両甲板区域 」という。)の通風用のダクトは、 居住区域 業務区域 調理室を除く。次号において同じ。及び 制御場所 を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は 車両甲板区域 以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

4号 居住区域 業務区域 又は 制御場所 の通風用のダクトは、 特定機関区域 、調理室及び 車両甲板区域 を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

5号 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。

6号 2の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、 第14条第3項 《3 B級防火戸の下部又は下方には、面積等…》 について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。 の場合においては、この限りでない。

2項 通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、旅客定員が36人以下の船舶の通風装置は、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。

16条の2 (多層甲板公室の通風)

1項 多層甲板 公室 には、旅客定員が36人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

16条の3 (階段囲壁の通風)

1項 階段囲壁(旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。

17条 (制御場所の通風)

1項 機関区域 の外部にある 制御場所 には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。

2項 前項の 制御場所 には、機能等について告示で定める要件に適合する2の独立の給気式機械通風装置を備え付けなければならない。

3項 前2項の規定は、開放された甲板への開口を有する当該甲板上の 制御場所 及び閉鎖装置を備え付けている給気及び排気を有効に行うことができる開口を有する制御場所については、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、適用しない。

18条 (管)

1項 A級仕切り 又は B級仕切り を貫通する管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。

2項 油その他の可燃性液体用の管は、 居住区域 及び 業務区域 を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。

1号 喫水線に近い船外排水管、衛生排出管その他の排出管であつて火災の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの

2号 引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管

18条の2 (貨物タンクの倉口

1項 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの倉口がい、弁及び付属品に使用してはならない。

19条 (隠れた部分の保護)

1項 居住区域 並びに通路及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。

2項 前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。

3項 居住区域 並びに通路及び階段の天井張り又は内張りが施された隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災の発生の危険がないと管海官庁が認める場所については、この限りでない。

20条 (可燃性材料の使用制限等)

1項 天井張り、内張り、根太、通風止め及び防熱材は、 不燃性材料 のものでなければならない( 貨物区域 、郵便物室、手荷物室、サウナ及び 業務区域 の冷凍区画室内のものを除く。)。

2項 部分隔壁及び部分甲板は、 不燃性材料 のものでなければならない。

3項 冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が 可燃性材料 のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

4項 居住区域 又は 業務区域 においては、可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる 可燃性材料 の総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。

5項 次に掲げる露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

1号 通路及び階段囲壁の露出面並びに 居住区域 等(サウナを除く。)の隔壁、天井張り及び内張りの露出面

2号 居住区域 業務区域 及び 制御場所 の隠れた場所及び近づくことができない場所の露出面

3号 キャビンバルコニー の露出面(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。

6項 前項の露出面に施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。

7項 船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

8項 居住区域 等、 キャビンバルコニー 並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

9項 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認める椅子以外の家具(消防員装具等を収納する 不燃性材料 で作られたロッカーを除く。次項において同じ。)を備え付けてはならない。

10項 旅客室及び船員室の出入口に面する通路には、家具を備え付けてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

11項 キャビンバルコニー に備え付ける家具及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

21条

1項 削除

22条 (機関区域の防火措置)

1項 機関区域 の頂部及びケーシングには、窓を設けてはならない。

2項 特定機関区域 の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。

1号 動力操作の戸

2号 機能等について告示で定める要件に適合する自己閉鎖型の戸

3項 隣接する軸路から 特定機関区域 への出入口が低い位置に設けられている場合には、当該出入口の特定機関区域の外側の位置に、機能等について告示で定める要件に適合する戸が取り付けられていなければならない。

4項 機関区域 においては、次に掲げる制御装置を備え付けなければならない。

1号 機関区域 の天窓の開閉装置、機関区域の排気通風のための煙突の開口の閉鎖装置及び機関区域の通風筒の閉鎖装置の制御装置

2号 火災の際に発生する煙を 機関区域 から放出するための装置の制御装置

3号 特定機関区域 の動力操作の戸又は自己閉鎖型の戸の閉鎖装置の制御装置

5項 次に掲げる制御装置は、できる限り1の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、当該場所は、 機関区域 における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。

1号 前項の制御装置

2号 機関区域 に備え付ける固定式消火装置の制御装置

3号 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号第70条第1項第2号 《貨物油タンク以外の油タンク二重底を用いる…》 油タンクを除く。は、次に掲げる基準に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない。 1 油を吸引する管のタンク壁に接続する箇所に備え付けたものであること。 2 次に掲げる場合を除き、吸 の遠隔閉鎖装置

4号 強制給排気用送風機又は 燃料油装置 のポンプの停止装置

6項 特定機関区域 に常時設置される通路の床板は、鋼又は 鋼と同等の材料 のものでなければならない。

23条 (車両区域の防火措置)

1項 車両区域 には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。

2項 車両区域 内の閉囲された場所であつて密閉できるものの通風用のダクトは、当該場所ごとに分離しなければならない。

3項 車両区域 内の閉囲された場所の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。

4項 車両区域 の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の 居住区域 等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

5項 車両区域 には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。

6項 車両区域 のすべての出入口に設ける防火戸の開閉状態を示す表示器を船橋に備え付けなければならない。

23条の2 (キャビンバルコニーの防火措置)

1項 隣接する キャビンバルコニー を仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。

3章 国際航海に従事しない旅客船の防火構造

24条 (適用)

1項 この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。

25条 (隔壁及び甲板)

1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2第7項 《7 この省令において「限定近海船」とは、…》 国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2項 第10条第3項 《3 油及び油蒸気の浸透があり得る場所にお…》 ける隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。 の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

25条の2 (階段の保護)

1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の 居住区域 及び 業務区域 に設ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災の発生のおそれのある可燃性物質を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

26条 (家具及び備品等)

1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)以外の船舶の通路及び階段囲壁内には、できる限り家具を備え付けてはならない。

2項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の 居住区域 及び 制御場所 に備え付ける家具及び備品は、火災の危険の少ないものでなければならない。ただし、防火構造を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合には、この限りでない。

3項 沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶の 居住区域 及び 制御場所 並びに通路及び階段の隔壁、天井張り及び内張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

27条 (準用規定)

1項 第8条 《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》 板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム から 第20条 《可燃性材料の使用制限等 天井張り、内張…》 り、根太、通風止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない貨物区域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業務区域の冷凍区画室内のものを除く。。 2 部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければ まで、 第22条 《機関区域の防火措置 機関区域の頂部及び…》 ケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。 1 動力操作の戸 2 機能等について告示で定める要件に適合する自己 から 第23条 《車両区域の防火措置 車両区域には、機能…》 等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。 2 車両区域 の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。この場合において、 第8条第1項 《船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、…》 又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。第9条第1項 《船体、船楼及び甲板室旅客定員が36人以下…》 の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。は、主垂直区域に区分しなければならない。第10条第1項 《隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定…》 める仕切りでなければならない。 及び 第11条 《B級仕切りの隔壁 前条の規定によりB級…》 仕切りでなければならない隔壁通路をその他の場所から区分する隔壁以下「通路隔壁」という。であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他 の二中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、 第11条第1項 《前条の規定によりB級仕切りでなければなら…》 ない隔壁通路をその他の場所から区分する隔壁以下「通路隔壁」という。であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板そ 中「࿸通路をその他の場所から区分する隔壁࿸以下「 通路隔壁 」という。)であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項ただし書中「当該隔壁と同等の防熱が施された 連続B級天井張り 」とあるのは「連続B級天井張り」と、同条第2項中「 B級仕切り でなければならない通路隔壁(旅客定員が36人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「 A級仕切り であることを要求されない通路隔壁」と、 第16条第1項第1号 《通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準…》 によらなければならない。 1 送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同1の主垂直区域内にあるように配置されていること。 2 通風用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び 中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、 第20条第9項 《9 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認め…》 る椅子以外の家具消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。を備え付けてはならない。 中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同条第10項ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。

2項 第20条 《可燃性材料の使用制限等 天井張り、内張…》 り、根太、通風止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない貨物区域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業務区域の冷凍区画室内のものを除く。。 2 部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければ第9項及び第10項を除く。)の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶の 居住区域 及び 制御場所 並びに通路及び階段について準用する。この場合において、同条第4項中「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる 可燃性材料 」とあるのは、「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り」と読み替えるものとする。

3項 第20条第7項 《7 船内の露出面に使用するペイント、ワニ…》 スその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶について準用する。

4項 第13条 《A級仕切りにおける開口 A級仕切りに電…》 線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 2 A級仕切りにおける開口貨物区域車両区域内の閉囲 並びに 第23条第1項 《車両区域には、機能等について告示で定める…》 要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。 、第4項及び第5項の規定は、沿海区域又は平水区域を航行区域とする 車両区域 を有する船舶について準用する。この場合において、 第23条第4項 《4 車両区域の通風用の開口閉鎖装置を有す…》 るものを除く。は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。 中「乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の 居住区域 等」とあるのは「乗艇場所」と読み替えるものとする。

5項 第13条第3項 《3 A級仕切りにおける戸戸のわく及び戸を…》 閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの以下「A級防火戸」という。でなければならない。 の規定は、 車両区域 の出入口に設ける防火戸について準用する。

27条の2 (係留船)

1項 前4条の規定にかかわらず、係留船については、 第8条 《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》 板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム から 第23条 《車両区域の防火措置 車両区域には、機能…》 等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。 2 車両区域 の二までの規定を適用する。ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。

3章の2 総トン数五〇〇トン以上の貨物船の防火構造

27条の2の2 (適用)

1項 この章の規定は、次に掲げる船舶以外の船舶(以下「 貨物船 」という。)であつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもののうち、総トン数五〇〇トン以上のものに適用する。ただし、限定近海船にあつては、次条、 第27条の4第1項 《船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、…》 又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 及び第2項、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の六、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の九並びに 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の十(第6項を除く。)の規定は、適用しない。

1号 旅客船

2号 タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六〇度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(次号の液化ガスばら積船に該当する船舶及び第4号の液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)をいう。以下同じ。

3号 液化ガスばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 の液化ガスばら積船をいう。以下同じ。

4号 液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)をいう。以下同じ。

5号 漁船( 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ の船舶及び同項第2号の船舶(同令第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶であつて総トン数九五〇トン以上のものに限る。以下同じ。

27条の3 (保護方式)

1項 居住区域 等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。

1号 第一保護方式 居住区域 等に A級仕切り B級仕切り 又は C級仕切り の隔壁を設ける方式

2号 第二保護方式 居住区域 等の火災の発生が予期されるすべての場所に自動スプリンクラ装置を備え付ける方式

3号 第三保護方式 居住区域 に五〇平方メートル(管海官庁が適当と認める 公室 については、管海官庁が適当と認める面積)を超えない床面積ごとに A級仕切り 又は B級仕切り の隔壁を設け、かつ、居住区域等の火災の発生が予期されるすべての場所に火災探知装置を備え付ける方式

27条の4 (構造)

1項 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は 鋼と同等の材料 で造られたものでなければならない。

2項 A級仕切り 又は B級仕切り をアルミニウム合金で造る場合には、 第8条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、…》 構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。 から第3号までに掲げる要件に適合しなければならない。

3項 特定機関区域 の頂部及びケーシングは、10分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

27条の5 (隔壁及び甲板)

1項 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2項 第10条第2項 《2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所…》 及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 及び第3項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

3項 B級仕切り でなければならない隔壁は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、 連続B級天井張り 又は内張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該連続B級天井張り又は内張りでとどめることができる。

27条の6 (階段及び昇降機の保護)

1項 居住区域 等内の階段は、管海官庁が 鋼と同等の材料 の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとしなければならない。

2項 前項の階段は、 A級仕切り で形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。ただし、二層の甲板のみに使用する階段であつて、1の甲板間において前条第1項の規定によるA級仕切り又は B級仕切り の隔壁及び戸によつて甲板の保全性が維持されているものについては、この限りでない。

3項 前項の規定にかかわらず、12人以下の居住設備を有する船舶にあつては、階段が三層以上の甲板に使用されるものであり、かつ、 居住区域 のあるすべての層において開放された甲板に直接通ずる少なくとも2の脱出設備が設けられている場合において、管海官庁が差し支えないと認めるときは、同項本文中「 A級仕切り 」とあるのを「 B級仕切り 」と読み替えて適用することができる。

4項 居住区域 等内の昇降機は、 A級仕切り で形成するトランクの内部に設けなければならない。

5項 第2項の階段囲壁及び前項の昇降機トランク(二層の甲板のみに使用する昇降機トランクを除く。)に設ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。

6項 第4項の昇降機トランクであつて二層の甲板のみに使用するものに設ける戸は、鋼製のものでなければならない。

27条の7 (耐火性仕切りにおける開口等)

1項 第13条第1項 《A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 及び第3項並びに 第14条第1項 《B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければな 及び第2項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の 貨物船 について準用する。

2項 特定機関区域 の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。

3項 旅客室、船員室又は 公室 の境界となる 通路隔壁 に取り付ける戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。

4項 第27条の4第1項 《船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、…》 又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 の規定により鋼又は 鋼と同等の材料 であることを要する船舶の外板その他の周壁に A級仕切り と同等の耐火性が要求される場合には、当該周壁に窓を設けてはならない。

27条の8 (通風装置)

1項 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 特定機関区域 、調理室、 車両甲板区域 又は ロールオン・ロールオフ貨物区域 車両甲板区域を除く。以下この号及び次号において同じ。)の通風用のダクト(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域のダクトに限る。)は、 居住区域 業務区域 調理室を除く。次号において同じ。及び 制御場所 を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域以外の場所(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域以外の場所に限る。)に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

2号 居住区域 業務区域 又は 制御場所 の通風用のダクトは、 特定機関区域 、調理室、 車両甲板区域 及び ロールオン・ロールオフ貨物区域 限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

3号 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。

4号 2の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、前条第3項の場合及び管海官庁が開口の構造等を考慮して差し支えないと認める場合においては、この限りでない。

2項 通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

27条の9 (可燃性材料の使用制限等)

1項 第一保護方式を採用する船舶の 居住区域 並びに居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、 不燃性材料 のものでなければならない。

2項 第二保護方式又は第三保護方式を採用する船舶の 居住区域 等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、 不燃性材料 のものでなければならない。

27条の10

1項 防熱材は、 貨物区域 、郵便物室、手荷物室及び 業務区域 の冷凍区画室内のものを除き、 不燃性材料 のものでなければならない。

2項 冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が 可燃性材料 のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

3項 通路及び階段囲壁の露出面並びに 居住区域 等(サウナを除く。)の隠れた場所、近づくことができない場所及び天井張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

4項 居住区域 又は 業務区域 においては、不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張りの総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。

5項 前項の不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。

6項 船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

7項 居住区域 並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

27条の11 (機関区域の防火措置)

1項 第22条 《機関区域の防火措置 機関区域の頂部及び…》 ケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。 1 動力操作の戸 2 機能等について告示で定める要件に適合する自己第2項及び第5項を除く。)の規定は、総トン数五〇〇トン以上の 貨物船 について準用する。

2項 第22条第5項第1号 《5 次に掲げる制御装置は、できる限り1の…》 場所にまとめて配置しなければならない。 この場合において、当該場所は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならな から第4号までに掲げる制御装置は、 機関区域 における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所に設置しなければならない。

27条の12 (ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置)

1項 閉囲された ロールオン・ロールオフ貨物区域 限定近海船にあつては、自走用の燃料を有する自動車を積載するロールオン・ロールオフ貨物区域に限る。次項及び第3項において同じ。)には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

2項 密閉できる ロールオン・ロールオフ貨物区域 の通風用のダクトは、各ロールオン・ロールオフ貨物区域ごとに分離しなければならない。

3項 第27条の8第2項 《2 通風用のダクトは、その材料等について…》 告示で定める要件に適合するものでなければならない。 の規定にかかわらず、 ロールオン・ロールオフ貨物区域 の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。

4項 ロールオン・ロールオフ貨物区域 の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の 居住区域 等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

5項 自走用の燃料を有する自動車を積載するための閉囲された ロールオン・ロールオフ貨物区域 には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。

6項 燃料電池自動車等(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第302条の11の燃料電池自動車等をいう。次条第4項及び 第45条第2項 《2 第27条の12第6項の規定は、自動車…》 運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 において同じ。)を積載する閉囲された ロールオン・ロールオフ貨物区域 自動車運搬船(同令第302条の14の自動車運搬船をいう。次条第4項及び 第45条第2項 《2 第27条の12第6項の規定は、自動車…》 運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 において同じ。)のものに限る。)には、水素又は可燃性天然ガスの発火源となる設備を配置してはならない。

27条の13 (準用規定)

1項 第17条 《制御場所の通風 機関区域の外部にある制…》 御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。 2 前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する2の独立の から 第19条 《隠れた部分の保護 居住区域等並びに通路…》 及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。 2 前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。 3 居住区域等並びに通路及び階段の天井第3項を除く。)までの規定は、総トン数五〇〇トン以上の 貨物船 限定近海船を除く。)について準用する。

2項 第18条 《管 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する…》 管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。 ただし、鋼その他適 及び 第18条の2 《貨物タンクの倉口蓋がい等 熱によつて容…》 易に有効性がなくなる材料は、引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの倉口蓋がい、弁及び付属品に使用してはならない。 の規定は、総トン数五〇〇トン以上の 貨物船 限定近海船に限る。)について準用する。

3項 前条第1項から第5項までの規定は、 ロールオン・ロールオフ貨物区域 以外の閉囲された 貨物区域 であつて、自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。

4項 前条第6項の規定は、自動車運搬船の ロールオン・ロールオフ貨物区域 以外の閉囲された 貨物区域 であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。

4章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造

28条 (適用)

1項 この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域するものに適用する。

28条の2 (保護方式)

1項 居住区域 等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、 第27条の3第1号 《保護方式 第27条の3 居住区域等には、…》 火災の拡大を初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。 1 第一保護方式 居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式 2 第二保護方式 居住区域等 に掲げる保護方式を採用しなければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。

29条 (機関区域の隔離及び配置)

1項 機関区域 は、コファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。

2項 機関区域 は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、 特定機関区域 以外の機関区域及び合計出力375キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関のある区域(主機又は油だきボイラのある区域を除く。)であつて、当該区域の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

29条の2 (兼用船のスロップ・タンクの隔離等)

1項 及びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー(以下「 兼用船 」という。)のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 兼用船 のスロップ・タンクとポンプ室との間に設ける管装置には、スロップ・タンクに近接した箇所にブラインド継手を備え付けなければならない。

3項 兼用船 のスロップ・タンクには、暴露甲板を通じて船外に至る独立した排出用の管装置を備え付けなければならない。

4項 兼用船 のスロップ・タンクに設ける昇降口及び清掃口は、その配置等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

30条 (ポンプ室の配置)

1項 貨物ポンプを設置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を 特定機関区域 に突出させる場合には、キールの上面から当該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第3条 《 この省令において「型深さ」とは、キール…》 の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。 の型深さをいう。以下同じ。)の3分の1に相当する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン数二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、型深さの2分の一以下に相当する高さとすることができる。

31条 (居住区域等の配置)

1項 居住区域 業務区域 独立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項において同じ。及び 制御場所 は、貨物タンク、スロップ・タンク並びに 第29条第1項 《機関区域は、コファダム、ポンプ室、燃料油…》 タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。 のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。ただし、当該場所がコファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクによつて貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離されており、かつ、当該場所の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 居住区域 業務区域 及び 制御場所 は、甲板又は隔壁の1の損傷により貨物タンクから当該場所にガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。

32条 (隔壁及び甲板)

1項 隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、 機関区域 、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2項 第10条第2項 《2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所…》 及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 及び第3項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

33条 (船楼及び甲板室の周壁)

1項 居住区域 又は 業務区域 がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること。

1号 戸が設けられていないこと。ただし、耐火性等について告示で定める要件に適合する場所へ通ずる戸又は室へ通ずる戸(迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できるものに限る。)を設ける場合には、この限りでない。

2号 通風用の吸気口、排気口その他の開口が設けられていないこと。

2項 居住区域 又は 業務区域 がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ( 満載喫水線規則 第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に に規定する船の長さをいう。 第56条の2 《火災時に安全帰港するための措置 国際航…》 海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域を有するもの又は船の長さが120メート以上のもののA級仕切りで囲まれた区域は、火災時に、火災が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所火災が発生し において同じ。)の25分の一(5メートルを超える場合にあつては5メートル又は3メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。

34条 (ポンプ室の境界)

1項 ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、10分な強度を有し、かつ、当該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適当と認めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。

2項 兼用船 のスロップ・タンクに隣接するポンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設ける場合は、当該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。

3項 ポンプ室に通じるトンネルの開口に設ける戸には、制御装置及び開閉装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

35条から38条まで

1項 削除

39条

1項 削除

40条 (ポンプ室等の通風装置)

1項 ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

2項 兼用船 貨物区域 及び貨物区域に隣接する閉囲された区域には、適当な排気式機械通風装置を備えなければならない。

40条の2 (空気供給のための装置)

1項 国際航海に従事するタンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための装置を備え付けなければならない。

41条 (漏油に対する措置)

1項 甲板上に漏出した油が 居住区域 及び 業務区域 へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。

2項 船尾に荷役設備を有する船舶には、前項に規定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適当と認める措置を講じなければならない。

42条 (準用規定)

1項 第17条 《制御場所の通風 機関区域の外部にある制…》 御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。 2 前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する2の独立の から 第19条 《隠れた部分の保護 居住区域等並びに通路…》 及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。 2 前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。 3 居住区域等並びに通路及び階段の天井第3項を除く。)まで、 第22条 《機関区域の防火措置 機関区域の頂部及び…》 ケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。 1 動力操作の戸 2 機能等について告示で定める要件に適合する自己第2項及び第5項を除く。)、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の四、 第27条の5第3項 《3 B級仕切りでなければならない隔壁は、…》 垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。 ただし、連続B級天井張り又は内張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該第27条の6 《階段及び昇降機の保護 居住区域等内の階…》 段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとしなければならない。 2 前項の階段は、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。 ただし、二層の甲板のみに から 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の八まで、 第27条の9第1項 《第一保護方式を採用する船舶の居住区域等並…》 びに居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の十及び 第27条の11第2項 《2 第22条第5項第1号から第4号までに…》 掲げる制御装置は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所に設置しなければならない。 の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準用する。

2項 第18条 《管 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する…》 管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。 ただし、鋼その他適第18条 《管 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する…》 管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。 ただし、鋼その他適 の二、 第22条 《機関区域の防火措置 機関区域の頂部及び…》 ケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。 1 動力操作の戸 2 機能等について告示で定める要件に適合する自己第2項及び第5項を除く。)、 第27条の4第3項 《3 特定機関区域の頂部及びケーシングは、…》 10分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の七、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の八、 第27条の10第6項 《6 船内の露出面に使用するペイント、ワニ…》 スその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 及び 第27条の11第2項 《2 第22条第5項第1号から第4号までに…》 掲げる制御装置は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所に設置しなければならない。 の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。

5章 貨物フェリー等の防火構造

43条 (適用)

1項 この章の規定は、 車両甲板区域 を有する 貨物船 以下「 貨物フェリー等 」という。)であつて、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。

44条 (隔壁及び甲板)

1項 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2項 第10条第3項 《3 油及び油蒸気の浸透があり得る場所にお…》 ける隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。 の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

44条の2 (車両甲板区域の防火措置)

1項 車両甲板区域 の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

45条 (準用規定)

1項 第20条第7項 《7 船内の露出面に使用するペイント、ワニ…》 スその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 及び 第27条の7 《耐火性仕切りにおける開口等 第13条第…》 1項及び第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。 2 特定機関区域の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでな の規定は 貨物フェリー等 について、 第27条の12第1項 《閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域…》 限定近海船にあつては、自走用の燃料を有する自動車を積載するロールオン・ロールオフ貨物区域に限る。次項及び第3項において同じ。には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けな 及び第5項の規定は閉囲された 車両甲板区域 について、それぞれ準用する。

2項 第27条の12第6項 《6 燃料電池自動車等船舶設備規程1934…》 年逓信省令第6号第302条の11の燃料電池自動車等をいう。次条第4項及び第45条第2項において同じ。を積載する閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域自動車運搬船同令第302条の14の自動車運搬船をい の規定は、自動車運搬船の閉囲された 車両甲板区域 であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。

46条から50条まで

1項 削除

6章 防火措置

51条 (機関区域の防火措置)

1項 機関区域 においては、通常の状態において引火性の蒸気が滞留することを防止するため10分通風することができ、かつ、火災の際に発生する煙を放出することができるよう措置を講じなければならない。

2項 機関区域 の天窓、戸口、通風筒、排気通風のための煙突の開口その他の開口の数は、有効な通風を阻害しない範囲内でできる限り少なくしなければならない。

3項 前項の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

4項 前3項の規定によるほか、 機関区域 無人化船( 船舶機関規則 第95条 《適用範囲 この章の規定は、機関区域船舶…》 防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条第5号を除く。及び第98条において同じ。に船員が継続的に配置されない船舶以下「機関区域無人化船」と の機関区域無人化船をいう。又は低引火点燃料船(同令第100条の2に規定する低引火点燃料船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。

51条の2 (貨物区域の開口の閉鎖装置)

1項 貨物区域 の戸口、通風筒その他の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

51条の3 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風)

1項 閉囲された ロールオン・ロールオフ貨物区域 貨物船 のものに限る。)の排気式機械通風装置は、引火性の蒸気が滞留することを防止するため、当該区域に車両を積載している場合には、連続的に作動しなければならない。

2項 前項の排気式機械通風装置は、同項の場合において、連続的に作動することが困難なときには、天候が許す限り毎日一定時間作動し、かつ、車両の荷揚げ前に当該区域内の引火性の蒸気を含む空気を新鮮な空気で置換するため適当な時間作動しなければならない。

3項 第1項の規定は、 車両区域 内の閉囲された場所(旅客船のものに限る。)について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 ロールオン・ロールオフ貨物区域 以外の 貨物区域 貨物船 のものに限る。)であつて自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。

51条の4 (貨物タンクの通気装置等)

1項 タンカーの貨物タンクの通気装置は、その空気管の開口等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

2項 国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー以外のタンカーの貨物タンクの通気装置であつて前項の規定により難いものについては、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。

3項 タンカーの 機関区域 の通風用の開口は、できる限り船尾に設けなければならない。ただし、船尾に荷役設備を有する船舶にあつては、管海官庁の指示するところによらなければならない。

52条 (回転翼航空機甲板の防火措置)

1項 回転翼航空機甲板 は、鋼又は 鋼と同等の材料 で造られたものでなければならない。

2項 甲板室又は船楼の頂部に設ける 回転翼航空機甲板 は、耐火性について告示で定める仕切りでなければならない。

3項 回転翼航空機甲板 に回転翼航空機の給油又は格納のための設備を有する船舶には、当該甲板に、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。

53条

1項 削除

54条 (防火措置)

1項 燃料油タンクその他引火性の蒸気が滞留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、当該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。

55条

1項 削除

56条 (中央制御場所)

1項 国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が36人を超えるもの及び係留船には、中央 制御場所 次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。)を設けなければならない。ただし、係留船については、管海官庁が当該船舶の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。

1号 主垂直区域 隔壁、 主水平区域 若しくは調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設ける A級防火戸 の制御装置( 車両区域 の出入口に設けるものであつて自動閉鎖の動力開閉装置を有するものの制御装置を除く。及び当該防火戸の開閉状態を示す表示盤

2号 船舶設備規程第286条に規定する通風装置の停止装置及び送風機の作動状態を示す表示盤

3号 船舶消防設備規則 第50条第1項 《第1種船等及び係留船には、火災の危険のな…》 い場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に の規定により備え付ける自動スプリンクラ装置の表示盤

4号 船舶消防設備規則 第50条第1項 《第1種船等及び係留船には、火災の危険のな…》 い場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に の規定により備え付ける火災探知装置の制御盤及び表示盤

5号 船舶消防設備規則 第52条第1項 《第1種船及び第2種船沿海区域を航行区域と…》 する総トン数二千トン未満の第2種船係留船を除く。及び平水区域を航行区域とする第2種船係留船を除く。を除く。には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口 及び第3項の規定により備え付ける手動火災警報装置の制御盤及び表示盤

6号 船舶区画規程 第53条 《消火ポンプ 次の各号に掲げる船舶には、…》 それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプその能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。を備え付けなければならない。 1 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船限定近海船を除く の規定により設ける水密すべり戸の操作装置及び開閉指示器

56条の2 (火災時に安全帰港するための措置)

1項 国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の 主垂直区域 を有するもの又は船の長さが120メート以上のものの A級仕切り で囲まれた区域は、火災時に、火災が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所(火災が発生した場所に消火装置が備え付けられていない場合にあつては、当該場所及び当該場所に隣接するすべてのA級仕切りで囲まれた場所)が焼失した場合においても、当該焼失した場所以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。

57条 (火災制御図)

1項 液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の 貨物船 及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当な場所に恒久的に掲示しなければならない。

2項 前項の火災制御図の明細は、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、図面に明示する代わりに、小冊子で示すことができる。この場合において、当該小冊子の写しは、各船舶職員に配付しなければならず、かつ、その一は、船内の近づくことができる場所に、いつでも利用することができるように配置しておかなければならない。

3項 第1項の火災制御図又は前項の小冊子の写しは、陸上の消防要員の助けとするために、甲板室の外部の明りように表示した風雨密の入れ物に恒久的に格納しておかなければならない。

7章 雑則

58条 (船舶の防火構造に関し必要な事項)

1項 この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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