別記様式第1 (第10条関係)
1による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域関係)

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別記様式第2 (第12条関係)
記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第10条第2項の規定は、前項の届出について準用する。関係)

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法番号:1980年建設省令第12号
略称: 沿道整備法施行規則・沿道法施行規則
1による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域関係)
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記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第10条第2項の規定は、前項の届出について準用する。関係)
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