幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則《附則》

法番号:1980年建設省令第12号

略称: 沿道整備法施行規則・沿道法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1980年10月25日)から施行する。

附 則(1985年7月12日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日建設省令第4号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年11月11日建設省令第20号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月30日建設省令第12号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年3月17日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月29日建設省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第14条第1項 《法第12条第1項の遮音上有効な機能を有す…》 る建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。の区域内に 及び 第15条第1項 《令第13条第1項及び第2項の対象部分の建…》 及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第1項の対象部分その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね6メートルに満たない対象部分を除く。の沿道整備道路に面する壁面から水平距離12メートル の規定は、この省令の施行の日以後に 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第12条第2項 《2 前項の規定による費用の負担を求めよう…》 とする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。 の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月1日建設省令第4号)

1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年11月24日建設省令第27号)

1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年10月25日建設省令第15号)

1項 この省令は、1996年11月10日から施行する。

2項 改正後の 第14条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の権限は、…》 政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 及び 第15条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の規定は、この省令の施行の日以後に 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第12条第2項 《2 前項の規定による費用の負担を求めよう…》 とする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。 の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

附 則(1996年11月28日建設省令第16号)

1項 この省令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1999年3月31日建設省令第7号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月17日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日建設省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月19日国土交通省令第85号) 抄

1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年5月18日)から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《令第2条第1項の道路交通騒音の大きさ …》 令第2条第1項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。 ただし、全時間を の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号)

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、 都市公園法施行規則 都市計画法施行規則 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月31日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年6月30日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2013年6月14日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

4条 (幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《令第1条第1項の台数 令第1条第1項の…》 台数は、次の式により算定した台数当該台数が四千台に満たないときは、四千台とする。 10,000台×7.16/1+28P 備考 Pは、自動車の日交通量のうち大型の自動車の日交通量の占める割合で100分の の規定による改正後の 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 以下この条において「 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 」という。第8条第18号 《令第10条第3号の国土交通省令で定める行…》 為 第8条 令第10条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為 2 道路運 の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第8条第18号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2項 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第8条第18号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第8条第18号 《令第10条第3号の国土交通省令で定める行…》 為 第8条 令第10条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為 2 道路運 中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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