中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令《本則》

法番号:1980年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号

略称: 中協法施行法第36条第3項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令

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制定文 中小企業等協同組合法施行法 1949年法律第182号第36条第3項 《3 前項の規定による決議は、新法第111…》 条第1項の行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第5項の規定を実施するため、 中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令 を次のように制定する。


1項 中小企業等協同 組合 法施行法第36条第3項の規定により中小企業等協同組合(以下「 組合 」という。)の継続の決議の認可を受けようとする者は、別記様式による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款

2号 事業計画書

3号 役員の氏名及び住所を記載した書面

4号 収支予算書

5号 継続の決議があつた総会の議事録又はその謄本

6号 登記簿の謄本

7号 解散したものとみなされた日を含む事業年度以降の決算関係書類

2項 信用協同 組合 又は 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号。以下「 組合法 」という。第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会(以下「 信用協同組合等 」と総称する。)の継続の決議にあつては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

1号 業務の種類及び方法を記載した書面

2号 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面

3号 事務所の位置に関する書面

3項 火災共済協同 組合 又は組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会(以下「 火災共済協同組合等 」と総称する。)の継続の決議にあつては、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

1号 事業方法書

2号 普通共済約款又は再共済約款

3号 共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書

4号 責任準備金算出方法書

5号 前項第2号及び第3号に掲げる書類

4項 第1項第2号及び第4号の書類は、 信用協同組合等 又は 火災共済協同組合等 以外の 組合 にあつては継続後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあつては継続後三事業年度のものでなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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