中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令《附則》

法番号:1980年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号

略称: 中協法施行法第36条第3項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、中小企業等協同 組合 法等の一部を改正する法律(1980年法律第79号)の施行の日(1980年9月8日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。