別表第1 (第3条関係)
1号 アイスランド
2号 アイルランド
3号 アフガニスタン
4号 アメリカ合衆国
5号 アラブ首長国連邦
6号 アルジェリア
7号 アルゼンチン
8号 アルバニア
9号 アルメニア
10号 アンゴラ
11号 アンティグア・バーブーダ
12号 イスラエル
13号 イタリア
14号 イラン
15号 インド
16号 インドネシア
17号 ウガンダ
18号 ウクライナ
19号 ウルグアイ
20号 英国
21号 エクアドル
22号 エジプト
23号 エストニア
24号 エスワティニ
25号 エチオピア
26号 エルサルバドル
27号 オーストラリア
28号 オーストリア
29号 オマーン
30号 オランダ
31号 ガーナ
32号 カーボベルデ
33号 ガイアナ
34号 カザフスタン
35号 カタール
36号 カナダ
37号 ガボン
38号 カメルーン
39号 ガンビア
40号 カンボジア
41号 ギニア
42号 ギニアビサウ
43号 キプロス
44号 キューバ
45号 ギリシャ
46号 キルギス
47号 グアテマラ
48号 クウェート
49号 削除
50号 グレナダ
51号 クロアチア
52号 ケニア
53号 コートジボワール
54号 コスタリカ
55号 コロンビア
56号 コンゴ共和国
57号 コンゴ民主共和国
58号 サウジアラビア
59号 サモア
60号 ザンビア
61号 シエラレオネ
62号 ジブチ
63号 ジャマイカ
64号 ジョージア
65号 シリア
66号 シンガポール
67号 ジンバブエ
68号 スイス
69号 スウェーデン
70号 スーダン
71号 スペイン
72号 スリナム
73号 スリランカ
74号 スロバキア
75号 スロベニア
76号 セーシェル
77号 セネガル
78号 セントクリストファー・ネービス
79号 セントビンセント
80号 セントルシア
81号 ソロモン
82号 タイ
83号 大韓民国
84号 台湾
85号 タジキスタン
86号 タンザニア
87号 チェコ
88号 チャド
89号 中央アフリカ
90号 中華人民共和国
91号 チュニジア
92号 チリ
93号 デンマーク
94号 ドイツ
95号 トーゴ
96号 ドミニカ
97号 ドミニカ共和国
98号 トリニダード・トバゴ
99号 トルコ
100号 トンガ
101号 ナイジェリア
102号 ナウル
103号 ナミビア
104号 ニカラグア
105号 ニジェール
106号 ニュージーランド
107号 ネパール
108号 ノルウェー
109号 バーレーン
110号 ハイチ
111号 パキスタン
112号 パナマ
113号 バヌアツ
114号 バハマ
115号 パプアニューギニア
116号 パラグアイ
117号 バルバドス
118号 ハンガリー
119号 バングラデシュ
120号 フィジー
121号 フィリピン
122号 フィンランド
123号 ブータン
124号 ブラジル
125号 フランス
126号 ブルガリア
127号 ブルキナファソ
128号 ブルネイ
129号 ブルンジ
130号 ベトナム
131号 ベナン
132号 ベネズエラ
133号 ベリーズ
134号 ペルー
135号 ベルギー
136号 ポーランド
137号 ボツワナ
138号 ボリビア
139号 ポルトガル
140号 香港
141号 ホンジュラス
142号 マーシャル
143号 マカオ
144号 北マケドニア
145号 マダガスカル
146号 マラウイ
147号 マリ
148号 マルタ
149号 マレーシア
150号 ミクロネシア
151号 南アフリカ共和国
152号 ミャンマー
153号 メキシコ
154号 モーリシャス
155号 モーリタニア
156号 モザンビーク
157号 モナコ
158号 モルディブ
159号 モルドバ
160号 モロッコ
161号 モンゴル
162号 モンテネグロ
163号 ヨルダン
164号 ラオス
165号 ラトビア
166号 リトアニア
167号 リヒテンシュタイン
168号 リベリア
169号 ルーマニア
170号 ルクセンブルク
171号 ルワンダ
172号 レソト
173号 レバノン
174号 ロシア
別表第2 (第5条関係)
技術 |
|
1 |
航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの |
2 |
武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの |
3 |
火薬類の製造に関する技術 |
4 |
原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの |
5 |
宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの イ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの ロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの ハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの |
別表第3 (第6条の二関係)
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
1 |
法第26条第2項第1号に規定する会社の株式又は持分の取得 |
外国投資家 |
第3条第3項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種(以下この表において「対象業種」という。)以外の業種 |
別紙様式第11 |
2 |
対象業種であつて、第3条の2第3項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種 |
別紙様式第11の2 |
||
3 |
法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(当該取得又は株式への一任運用をしたもの(以下この表において「取得者等」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式及び当該取得者等がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式(以下この表において「実質所有等株式」という。)の数及び当該取得者等を令第2条第19項の株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この表において「取得者等の密接関係者」という。)の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得者等の実質保有等議決権の数及び当該取得者等の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合(以下この表において「取得者等の所有等割合」という。)が100分の一未満から100分の一以上100分の三未満となる場合に限る。) |
外国投資家で令第3条の2第2項第3号イに規定する第1種金融商品取引業を行うもの及び第3条の2第4項各号に掲げるもの(以下この表において「許認可等金融機関等」という。)、令第3条の2第1項の規定により財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたもののうち特におそれが大きくないと確認されたもの(以下この表において「特定国有企業等」という。)並びに過去にこの項に基づく同1の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの |
対象業種 |
別紙様式第11の2 |
4 |
法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の三未満から100分の三以上100分の十未満となる場合に限る。) |
外国投資家で許認可等金融機関等、特定国有企業等及び過去にこの項に基づく同1の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの |
対象業種 |
別紙様式第11の2 |
5 |
法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の十以上となる場合に限る。) |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第11 |
6 |
法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得若しくは令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の十以上となる場合に限る。)又は同項第7号に規定する共同議決権行使同意取得(第3条の2第2項各号に掲げる事項に係る議案に係るものを除く。) |
外国投資家 |
対象業種 |
別紙様式第11の2 |
7 |
法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が財務大臣が特に認めた割合(以下この項において「特定割合」という。)未満から特定割合以上100分の十未満となる場合に限る。) |
特定国有企業等 |
対象業種 |
財務大臣が指定する様式 |
8 |
令第2条第16項第2号に規定する出資証券の取得 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第11 |
9 |
法第26条第2項第2号に規定する会社の株式又は持分の譲渡 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第12 |
10 |
法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第16 |
11 |
法第26条第2項第8号に規定する事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第16の2 |
12 |
令第2条第16項第1号に規定する社債の取得 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第17 |
13 |
令第2条第16項第4号に規定する議決権代理行使受任 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第17の2 |
14 |
令第2条第16項第6号に規定する議決権代理行使委任 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第17の3 |
15 |
令第2条第16項第7号に規定する共同議決権行使同意取得 |
外国投資家 |
対象業種以外の業種 |
別紙様式第17の4 |
16 |
法第26条第3項に規定する特定取得 |
外国投資家 |
第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種であつて、第4条の3第1項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種 |
別紙様式第11の2 |