対内直接投資等に関する命令《別表など》

法番号:1980年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号

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別表第1 (第3条関係)

1号 アイスランド

2号 アイルランド

3号 アフガニスタン

4号 アメリカ合衆国

5号 アラブ首長国連邦

6号 アルジェリア

7号 アルゼンチン

8号 アルバニア

9号 アルメニア

10号 アンゴラ

11号 アンティグア・バーブーダ

12号 イスラエル

13号 イタリア

14号 イラン

15号 インド

16号 インドネシア

17号 ウガンダ

18号 ウクライナ

19号 ウルグアイ

20号 英国

21号 エクアドル

22号 エジプト

23号 エストニア

24号 エスワティニ

25号 エチオピア

26号 エルサルバドル

27号 オーストラリア

28号 オーストリア

29号 オマーン

30号 オランダ

31号 ガーナ

32号 カーボベルデ

33号 ガイアナ

34号 カザフスタン

35号 カタール

36号 カナダ

37号 ガボン

38号 カメルーン

39号 ガンビア

40号 カンボジア

41号 ギニア

42号 ギニアビサウ

43号 キプロス

44号 キューバ

45号 ギリシャ

46号 キルギス

47号 グアテマラ

48号 クウェート

49号 削除

50号 グレナダ

51号 クロアチア

52号 ケニア

53号 コートジボワール

54号 コスタリカ

55号 コロンビア

56号 コンゴ共和国

57号 コンゴ民主共和国

58号 サウジアラビア

59号 サモア

60号 ザンビア

61号 シエラレオネ

62号 ジブチ

63号 ジャマイカ

64号 ジョージア

65号 シリア

66号 シンガポール

67号 ジンバブエ

68号 スイス

69号 スウェーデン

70号 スーダン

71号 スペイン

72号 スリナム

73号 スリランカ

74号 スロバキア

75号 スロベニア

76号 セーシェル

77号 セネガル

78号 セントクリストファー・ネービス

79号 セントビンセント

80号 セントルシア

81号 ソロモン

82号 タイ

83号 大韓民国

84号 台湾

85号 タジキスタン

86号 タンザニア

87号 チェコ

88号 チャド

89号 中央アフリカ

90号 中華人民共和国

91号 チュニジア

92号 チリ

93号 デンマーク

94号 ドイツ

95号 トーゴ

96号 ドミニカ

97号 ドミニカ共和国

98号 トリニダード・トバゴ

99号 トルコ

100号 トンガ

101号 ナイジェリア

102号 ナウル

103号 ナミビア

104号 ニカラグア

105号 ニジェール

106号 ニュージーランド

107号 ネパール

108号 ノルウェー

109号 バーレーン

110号 ハイチ

111号 パキスタン

112号 パナマ

113号 バヌアツ

114号 バハマ

115号 パプアニューギニア

116号 パラグアイ

117号 バルバドス

118号 ハンガリー

119号 バングラデシュ

120号 フィジー

121号 フィリピン

122号 フィンランド

123号 ブータン

124号 ブラジル

125号 フランス

126号 ブルガリア

127号 ブルキナファソ

128号 ブルネイ

129号 ブルンジ

130号 ベトナム

131号 ベナン

132号 ベネズエラ

133号 ベリーズ

134号 ペルー

135号 ベルギー

136号 ポーランド

137号 ボツワナ

138号 ボリビア

139号 ポルトガル

140号 香港

141号 ホンジュラス

142号 マーシャル

143号 マカオ

144号 北マケドニア

145号 マダガスカル

146号 マラウイ

147号 マリ

148号 マルタ

149号 マレーシア

150号 ミクロネシア

151号 南アフリカ共和国

152号 ミャンマー

153号 メキシコ

154号 モーリシャス

155号 モーリタニア

156号 モザンビーク

157号 モナコ

158号 モルディブ

159号 モルドバ

160号 モロッコ

161号 モンゴル

162号 モンテネグロ

163号 ヨルダン

164号 ラオス

165号 ラトビア

166号 リトアニア

167号 リヒテンシュタイン

168号 リベリア

169号 ルーマニア

170号 ルクセンブルク

171号 ルワンダ

172号 レソト

173号 レバノン

174号 ロシア

別表第2 (第5条関係)

技術

1

航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの

ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの

2

武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの

ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの

ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの

3

火薬類の製造に関する技術

4

原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの

ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの

ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの

ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの

5

宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの

ロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの

ハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの

別表第3 (第6条の二関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

1

法第26条第2項第1号に規定する会社の株式又は持分の取得

外国投資家

第3条第3項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種(以下この表において「対象業種」という。)以外の業種

別紙様式第11

2

対象業種であつて、第3条の2第3項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種

別紙様式第11の2

3

法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(当該取得又は株式への一任運用をしたもの(以下この表において「取得者等」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式及び当該取得者等がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式(以下この表において「実質所有等株式」という。)の数及び当該取得者等を令第2条第19項の株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この表において「取得者等の密接関係者」という。)の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得者等の実質保有等議決権の数及び当該取得者等の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合(以下この表において「取得者等の所有等割合」という。)が100分の一未満から100分の一以上100分の三未満となる場合に限る。

外国投資家で令第3条の2第2項第3号イに規定する第1種金融商品取引業を行うもの及び第3条の2第4項各号に掲げるもの(以下この表において「許認可等金融機関等」という。)、令第3条の2第1項の規定により財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたもののうち特におそれが大きくないと確認されたもの(以下この表において「特定国有企業等」という。並びに過去にこの項に基づく同1の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの

対象業種

別紙様式第11の2

4

法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の三未満から100分の三以上100分の十未満となる場合に限る。

外国投資家で許認可等金融機関等、特定国有企業等及び過去にこの項に基づく同1の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの

対象業種

別紙様式第11の2

5

法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の十以上となる場合に限る。

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第11

6

法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得若しくは令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が100分の十以上となる場合に限る。又は同項第7号に規定する共同議決権行使同意取得(第3条の2第2項各号に掲げる事項に係る議案に係るものを除く。

外国投資家

対象業種

別紙様式第11の2

7

法第26条第2項第3号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第4号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第2条第16項第3号に規定する株式への一任運用若しくは同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が財務大臣が特に認めた割合(以下この項において「特定割合」という。)未満から特定割合以上100分の十未満となる場合に限る。

特定国有企業等

対象業種

財務大臣が指定する様式

8

令第2条第16項第2号に規定する出資証券の取得

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第11

9

法第26条第2項第2号に規定する会社の株式又は持分の譲渡

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第12

10

法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第16

11

法第26条第2項第8号に規定する事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第16の2

12

令第2条第16項第1号に規定する社債の取得

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第17

13

令第2条第16項第4号に規定する議決権代理行使受任

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第17の2

14

令第2条第16項第6号に規定する議決権代理行使委任

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第17の3

15

令第2条第16項第7号に規定する共同議決権行使同意取得

外国投資家

対象業種以外の業種

別紙様式第17の4

16

法第26条第3項に規定する特定取得

外国投資家

第4条第2項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種であつて、第4条の3第1項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種

別紙様式第11の2

別紙様式第1

別紙様式第1

別紙様式第2

別紙様式第2

別紙様式第3

別紙様式第3

別紙様式第3の2

別紙様式第3の2

別紙様式第3の3

別紙様式第3の3

別紙様式第4

別紙様式第4

別紙様式第5

別紙様式第5

別紙様式第6

別紙様式第6

別紙様式第6の2

別紙様式第6の2

別紙様式第7

別紙様式第7

別紙様式第7の2

別紙様式第7の2

別紙様式第7の3

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別紙様式第7の4

別紙様式第7の4

別紙様式第8

別紙様式第8

別紙様式第8の2

別紙様式第8の2

別紙様式第9

別紙様式第9

別紙様式第10

別紙様式第10

別紙様式第11

別紙様式第11

別紙様式第11の2

別紙様式第11の2

別紙様式第12

別紙様式第12

別紙様式第13から第十五まで 削除

別紙様式第16

別紙様式第16

別紙様式第16の2

別紙様式第16の2

別紙様式第17

別紙様式第17

別紙様式第17の2

別紙様式第17の2

別紙様式第17の3

別紙様式第17の3

別紙様式第17の4

別紙様式第17の4

別紙様式第18

別紙様式第18

別紙様式第19

別紙様式第19

別紙様式第19の2

別紙様式第19の2

別紙様式第20

別紙様式第20

別紙様式第21 削除

別紙様式第22

別紙様式第22

別紙様式第22の2

別紙様式第22の2

別紙様式第22の3

別紙様式第22の3

別紙様式第23

別紙様式第23

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