附 則
1項 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 外資に関する法律施行規則(1950年外資委員会規則第2号)
2号 外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令(1967年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第1号)
3号 外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令(1967年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第2号)
4号 沖縄の復帰に伴う外国投資家に係る株式の所有の認可等に関する省令(1972年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第2号)
3項 この命令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による廃止前の外資に関する法律(1950年法律第163号。以下「 旧外資法 」という。)第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第13条の二又は第13条の3の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この命令による廃止前の外資に関する法律施行規則(以下「 旧施行規則 」という。)、外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
4項 旧外資法 第13条の2に規定する株式等又は旧外資法第13条の3に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日がこの命令の施行の日の前であるものについては、 旧施行規則 第7条、
第8条
《期間の短縮に関する公示 財務大臣及び事…》
業所管大臣が法第27条第2項ただし書及び第4項、法第28条第2項ただし書及び第4項又は法第30条第2項ただし書及び第4項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの
及び第14条の規定は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
5項 法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定による届出の対象となる対内直接投資等( 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2016年政令第43号。以下この項において「 整備等政令 」という。)第22条の規定による改正前の 令
第2条第6項第4号
《6 法第26条第2項第1号に規定する政令…》
で定める株式は、認可金融商品取引業協会金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されて
に掲げる事業の全部又は一部に相当する事業に係るものに限る。)を 整備等政令 の施行の日以後行おうとする法第26条第1項第1号又は第2号に規定する外国投資家は、整備等政令の施行の日前においても、法第27条第1項並びにこの命令第3条第7項第4号及び第5号の規定の例により届け出ることができる。この場合において、当該届出を法第27条第1項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日(当該日が2016年3月1日以前である場合にあっては、同年3月2日)を財務大臣及び事業所管大臣が同項の規定による届出を受理した日とみなす。
附 則(1981年9月26日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1項 この命令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1984年6月19日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1項 この命令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。
附 則(1985年6月20日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1項 この命令は、1985年7月1日から施行する。
附 則(1985年11月20日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第2号)
1項 この命令は、1985年12月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月21日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1項 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1992年1月1日)から施行する。
附 則(1995年7月3日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次条第2項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「 法 」という。)第27条第1項の規定によりこの命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「 施行日前の届出に係る対内直接投資等 」という。)で、 施行日 前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行の際現に 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない 施行日 前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 別表第1に該当するため法第26条第3項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2項 施行日 前にされた 法
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月19日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次条第2項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第27条第1項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「 施行日前の届出に係る対内直接投資等 」という。)で、 施行日 前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行の際現に 旧法 第27条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない 施行日 前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 (以下「 新令 」という。)
第3条第3項
《3 令第3条第2項第1号に規定する主務省…》
令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第4項に規定する別表第1に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 (以下「 新法 」という。)
第55条の5第1項
《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》
第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め
の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧法 第27条第5項の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
4条
1項 新令
第3条第2項第3号
《2 令第3条第1項第12号に規定する主務…》
省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 1 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は
及び第4号の規定は、 施行日 以後にする 新法
第26条第2項第4号
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第5号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「 会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等 」という。)について適用し、同日前にした 会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等 については、なお従前の例による。
5条
1項 この命令の別紙様式第1から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の 対内直接投資等に関する命令 の別紙様式第8から第十五まで、第十七、第十八、第1から第七まで、第十六、第19から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月23日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に第159号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(2000年5月27日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次条第2項に定めるものを除き、 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定によりこの命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「 施行日前の届出に係る対内直接投資等 」という。)で、 施行日 前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行の際現に 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない 施行日 前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 別表第1に掲げる国に該当するため法第55条の5第1項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2項 施行日 前にされた 法
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年8月21日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第2号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この命令の別紙様式第1から第七まで及び第9による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第1から第七まで及び第9による届出書を取り繕い使用することができる。
附 則(2000年12月1日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年12月21日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次条第2項に定めるものを除き、 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定によりこの命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「 施行日前の届出に係る対内直接投資等 」という。)で、 施行日 前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行の際現に 法
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない 施行日 前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 別表第1に掲げる国に該当するため法第55条の5第1項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2項 施行日 前にされた 法
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この命令の別紙様式第七及び第17による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第七及び第17による届出書等を取り繕い使用することができる。
附 則(2003年3月27日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。ただし、別紙様式第七及び第17の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、2005年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の別紙様式第1から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第11から第十三まで、別紙様式第16から第十八まで及び別紙様式第20による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。
附 則(2004年3月19日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2007年9月7日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2007年9月28日から施行する。
附 則(2009年6月3日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2009年6月23日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次条に定めるものを除き、改正後の 対内直接投資等に関する命令 (以下「 新令 」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にする 外国為替及び外国貿易法
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の規定による届出及び同法第55条の5第1項の規定による報告に係る同法第26条第2項に規定する対内直接投資等並びに 対内直接投資等に関する政令 (以下この条において「 令 」という。)
第6条の5第2項
《2 前項の規定により指定された事項の報告…》
を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
の規定による報告に係る 新令
第7条第1項
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
各号に掲げる行為について適用し、 施行日 前にした当該対内直接投資等及び 令
第6条の5第2項
《2 前項の規定により指定された事項の報告…》
を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
の規定による報告に係る改正前の 対内直接投資等に関する命令 (附則第4条において「 旧令 」という。)
第7条第1項
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
3条
1項 対内直接投資等に関する政令 の一部を改正する政令(2009年政令第146号)附則第3条第1項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、 新令 の規定の例による。
4条
1項 新令 別紙様式第四及び第5による届出書については、当分の間、 旧令 別紙様式第四及び第5による届出書を取り繕い使用することができる。
5条
1項 この命令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第一、第二、第六及び第7による届出書については、当分の間、この命令による改正前の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第一、第二、第六及び第7による届出書を取り繕い使用することができる。
附 則(2010年8月3日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする 外国為替及び外国貿易法
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 この命令による改正後の別紙様式第一及び第2による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第2による届出書を取り繕い使用することができる。
附 則(2014年8月20日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日以前にした 外国為替及び外国貿易法
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。
3条
1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 この命令による改正後の別紙様式第十一及び第19による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十一及び第19による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2015年5月29日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月17日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 の公布の日(2016年2月17日)から施行する。
附 則(2017年7月14日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この命令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
2項 この命令による改正後の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第1から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第11による報告書については、当分の間、この命令による改正前の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第1から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第11による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月24日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年9月26日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、令和元年10月26日から施行する。ただし、附則第3条及び
第5条
《技術導入契約の締結等の届出等 令第1項…》
第1号に規定する主務省令で定める技術は、別表第2に掲げる技術とする。 2 令第2項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第9による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 対内直接投資等 に関する命令(以下「 新命令 」という。)第2条第5項各号、
第3条第3項第1号
《3 令第3条第2項第1号に規定する主務省…》
令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
、第5号から第7号まで及び第9号から第17号まで並びに第8項第1号及び第8号から第10号まで、
第6条の2第1項第1号
《令第6条の3第1項の規定に基づき、別表第…》
3の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日から45日以内に、同表の第四欄に定め
及び第5号から第7号まで並びに
第7条第1項第1号
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
及び第4号、第2項並びに第3項の規定は、 新命令 の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行う 外国為替及び外国貿易法
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等(以下この条において「 対内直接投資等 」という。)及び新命令第7条第1項各号に掲げる行為について適用し、 施行日 前に行つた対内直接投資等及び改正前の 対内直接投資等に関する命令 (附則第4条において「 旧命令 」という。)
第7条第1項
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
3条
1項 対内直接投資等 に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第111号)附則第3条第1項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、 新命令 の規定の例による。
4条
1項 新命令 別紙様式第1による届出書並びに新命令別紙様式第十一及び別紙様式第19による報告書については、当分の間、 旧命令 別紙様式第1による届出書並びに旧命令別紙様式第十一及び別紙様式第19による報告書を取り繕い使用することができる。
5条
1項 新命令 (附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 対内直接投資等 に関する命令(以下「 新命令 」という。)第3条第2項及び第4項、
第4条第1項
《令第4号に規定する主務省令で定める行為は…》
、次の各号に掲げる行為とする。 1 特別上場会社等が行う特定取得令第2号に掲げる行為を除く。 2 特別非上場会社が行う特定取得 3 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為当該行為により取得した
及び第3項、
第6条
《 削除…》
の二並びに
第7条第1項
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
から第4項までの規定は、この命令の施行の日(附則第5条において「 施行日 」という。)から起算して30日を経過した日以後に行う 改正法 による改正後の 外国為替及び外国貿易法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
に規定する対内直接投資等(以下この条において「 対内直接投資等 」という。)若しくは特定組合等( 新法
第26条第1項第4号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する「特定組合等」をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う新法第27条第1項に規定する対内直接投資等に相当するもの(以下この条において「 対内直接投資等に相当するもの 」という。)又は新法第28条第1項に規定する 特定取得 (以下この条及び次条において「 特定取得 」という。)若しくは特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下この条において「 特定取得に相当するもの 」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。ただし、提出すべき通数については、 新命令 の定めるところによる。
3条
1項 新法
第26条第1項第4号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する組合等(特定組合等を除く。以下この条において同じ。)の組合員(同号に規定する特定組合類似団体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、 改正法 による改正前の 外国為替及び外国貿易法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定によりした届出に係る組合等が行う 旧法 第27条第1項に規定する 対内直接投資等 に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った旧法第26条第2項第1号、第3号若しくは第6号若しくは 対内直接投資等に関する政令 等の一部を改正する政令(附則第5条において「 改正令 」という。)による改正前の 対内直接投資等に関する政令
第2条第9項第1号
《9 法第26条第2項第4号に規定する投資…》
一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第17項に規定する株式への一任運用第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。の対象とさ
から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為又は旧法第28条第1項に規定する 特定取得 に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った特定取得については、前条の規定にかかわらず、改正前の 対内直接投資等に関する命令 (次条及び附則第5条において「 旧命令 」という。)
第7条第1項第1号
《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》
定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に
、第2号又は第4号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告書の提出を要しない。
4条
1項 新命令 別紙様式第1から第三まで、第4から第六まで及び第7から第7の四までによる届出書並びに新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第17から第十九まで及び第20から第22の二までによる報告書については、当分の間、 旧命令 別紙様式第1から第7の四までによる届出書及び旧命令別紙様式第11から第22の二までによる報告書を取り繕い使用することができる。
5条
1項 改正法 附則第3条第1項、 改正令 附則第4条及び附則第5条並びにこの命令附則第2条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における 旧命令 第6条 《 削除…》 の二各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告及び旧命令第7条第1項各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告については、 施行日 以後、 新命令 別紙様式第十一、第十二、第十六、第17から第17の四まで、第十九、第二十、第二十二及び第22の2による報告書を使用することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年10月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に存する
第1条
《趣旨 この命令は、外国為替及び外国貿易…》
法以下「法」という。第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 対内直接投資等 に関する命令別紙様式第1から第十二まで及び別紙様式第16から第22の三までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月25日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に存する
第1条
《趣旨 この命令は、外国為替及び外国貿易…》
法以下「法」という。第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 対内直接投資等 に関する命令別紙様式第1から第7の四まで及び別紙様式第9による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2022年5月9日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1項 この命令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年5月10日)から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この命令は、外国為替及び外国貿易…》
法以下「法」という。第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 対内直接投資等 に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第7の様式による届出書については、当分の間、同条の規定による改正前の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第一、第二、第六及び第7の様式による届出書を取り繕い使用することができる。
附 則(2023年5月26日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1項 この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
2項 この命令による改正後の 対内直接投資等 に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第7の様式による届出書については、当分の間、この命令による改正前の 対内直接投資等に関する命令 別紙様式第一、第二、第六及び第7の様式による届出書を取り繕い使用することができる。
附 則(2024年3月27日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の日前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)及び 改正法 附則第2条第1項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の本則各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。